○福島県警察広告事業実施要領の制定について(通達)

令和元年11月18日

達(施、総、会)第376号

みだしのことについては、令和元年11月18日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

この要領は、福島県公有財産規則(平成3年福島県規則第23号)に基づくほか、福島県警察が所管する公有財産等を活用し、広告事業を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。

2 要領内容

別紙のとおり

別紙

福島県警察広告事業実施要領

(目的)

第1 この要領は、福島県警察(以下「県警察」という。)が所管する公有財産等を活用し、広告事業を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業 民間企業等が公有財産等を広告等の媒体として活用することにより、広告料等の収入を得る事業であって、次に掲げるものをいう。

ア 広告等の掲載

イ 広告物の掲出等

ウ その他警察本部長が必要と認める事業

(2) 広告媒体 土地、建物等の公有財産等であって、広告事業に活用するものをいう。

(広告の範囲)

第3 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの

(6) 当該広告の内容について県警察が推奨しているかのように、県民の誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの

(7) 個人の売名を図るもの

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると県警察が認めるもの

2 第3の1に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、福島県警察広告掲載基準(別表)のとおりとする。

(掲載可能な広告の範囲等)

第4 掲載できる広告の範囲等については、第3に定めるもののほか、警察活動に支障を来すおそれがある広告等を除くものとする。

(広告事業における公共性等への配慮)

第5 広告事業の実施に当たっては、当該広告媒体の本来の目的に支障を来さないようにするとともに、その公共性に鑑み、社会的な信頼及び公平性を損なうことのないよう配慮するものとする。

(広告の規格等)

第6 広告の規格、広告掲載位置等は、庁舎等ごとに県本部主管課と協議の上定めるものとする。

(広告取扱設置業者の募集)

第7 広告取扱設置業者の募集は、庁舎等ごとに定めるものとする。

2 広告取扱設置業者の募集については、県本部主管課において県警察ホームページ等により一般競争入札で行うものとする。

3 前記2の募集に関して必要な事項は、募集要項等により定めるものとする。

4 広告取扱設置業者の決定にあっては、県本部主管課において審査等を行った上で決定するものとする。

(広告主の募集)

第8 広告主の募集は、広告取扱設置業者が行うものとする。ただし、広告事業の種類によっては、広告主を県本部主管課が直接募集することを妨げないものとする。

2 広告主の募集時期は、広告取扱設置業者が県本部主管課と協議して定めるものとする。

3 前記2の募集に関して必要な事項は、広告取扱設置業者が県本部主管課と協議して募集要項等により定めるものとする。

(福島県警察広告事業審査委員会)

第9 県警察内に福島県警察広告事業審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を設置する。

2 広告審査委員会に関する必要な事項は、別に定める広告審査委員会要領により定めるものとする。

(広告主の決定)

第10 広告主及び掲出内容等については、広告審査委員会が審査の上決定するものとする。

(広告掲載料等の納入方法)

第11 広告取扱設置業者又は広告主は、県警察が発行する納入通知書により広告掲載料を契約締結後、速やかに納入するものとする。

2 広告掲載に当たって行政財産使用料の納入を必要とする場合には、福島県行政財産使用料条例(昭和39年福島県条例第23号。以下「条例」という。)の定めるところにより納入するものとする。

(広告掲載料等の還付)

第12 既に納入した広告掲載料は還付しない。ただし、広告取扱設置業者又は広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなくなったときその他特別な理由があるときは、その全部又は一部を還付するものとする。

2 広告掲載に当たって行政財産使用料を納入した場合の使用料の還付については、条例の定めるところによるものとする。

(広告取扱設置業者又は広告主の責務)

第13 広告取扱設置業者又は広告主は、広告の内容等が、本要領に違反することがないよう注意する義務を負うものとする。

2 広告取扱設置業者又は広告主は、広告の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている素材、履行方法等を使用するときは、その権利処理を行うとともに、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

3 広告取扱設置業者又は広告主は、広告掲載により第三者に損害を及ぼしたときは、自らの責任と負担により解決しなければならない。

(その他)

第14 本要領及び福島県広告事業基本要綱(平成20年6月2日付け20文第836号総務部長通知)に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は別に定める。

別表(第3関係)

福島県警察広告掲載基準

1 規制する業種又は事業者

次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において風俗営業と規定される業種

(2) 風俗営業に類似の業種

(3) 消費者金融

(4) たばこ事業者

(5) ギャンブルに関するもの

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

(7) 債権取立て又は示談引受け等をうたったもの

(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者(手続開始の決定を受けた事業者を除く。)

(10) 暴力団、暴力団構成員その他これらに準ずる者

(11) 各種法令に違反している者

(12) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(13) その他社会問題を起こしている業種又は事業者

2 掲載基準

(1) 次の各号に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。

ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切商品又はサービスを提供するもの

ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

エ 県警察の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの

オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

ク 社会的に不適切なもの

ケ 国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

イ 射幸心を著しくあおる表現

ウ 人材募集広告については労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 法令等で認められていない業種、商法又は商品

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ 責任の所在が明確でないもの

ク 広告の内容が明確でないもの

ケ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告を掲載する者又はその商品やサービス等を推奨し、保証し、又は指定するなどをしているかのような表現のもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

イ 暴力及び犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写など善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの

3 個別の基準

この基準に規定するもののほか、個別の広告事業の性質に応じて、広告等の内容及びデザイン等に関するそれぞれの基準を作成することができるものとする。

福島県警察広告事業実施要領の制定について(通達)

令和元年11月18日 達(施、総、会)第376号

(令和元年11月18日施行)

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令和元年11月18日 達(施、総、会)第376号