○福島県警察広告事業審査委員会要領の制定について(通達)
令和元年11月18日
達(施、総、会)第377号
みだしのことについては、令和元年11月18日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
この要領は、福島県警察広告事業実施要領の制定について(令和元年11月18日付け達(施、総、会)第376号)第9の2の規定に従い、広告主及び広告物等を審査するに当たり必要な事項を定めるものである。
2 要領の内容
別紙のとおり
別紙
福島県警察広告事業審査委員会要領
(目的)
第1 県警察が所管する公有財産等を広告媒体とする広告事業を行うに当たり、広告の審査及び決定を行う福島県警察広告事業審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 広告審査委員会は、福島県警察広告事業実施要領の制定について(令和元年11月18日付け達(施、総、会)第376号)及び福島県広告事業基本要綱(平成20年6月2日付け20文第836号総務部長通知)に基づき、広告主、広告内容等を審査することを任務とする。
(構成員)
第3 広告審査委員会の構成は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長
警務部長
(2) 委員
総務課長、会計課長、施設装備課長及びその都度必要に応じて委員長が指名する者
(審査会)
第4 広告審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 広告審査委員会により広告の可否を決定した案件については、福島県県有財産最適活用推進委員会に結果を報告するものとする。
(事務局)
第5 広告審査委員会の事務局は、当該広告事業に関する県本部主管課に設置し、当該広告事業全般の事務に当たるものとする。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は別に定める。