○福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令

令和2年3月3日

県警察本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県警察に勤務する会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員(会計年度技能労務職員を含む。以下同じ。))の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例及び会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年福島県規則第5号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 会計年度任用職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 会計年度任用事務職員

(2) 会計年度任用技術職員

(3) 会計年度任用技能職員

(4) 会計年度任用労務職員

(5) 特定会計年度任用職員

2 前項第1号に規定する会計年度任用事務職員及び同項第2号に規定する会計年度任用技術職員とは、一般の事務又は技術に関する補助的な業務に任用する職員をいう。

3 第1項第3号に規定する会計年度任用技能職員とは、特別の資格、免許又は熟練等を必要とする技能職種に属する業務に任用する職員をいう。

4 第1項第4号に規定する会計年度任用労務職員とは、前項以外の労務的業務のために任用する職員をいう。

5 第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とは、第2項から前項までに定める業務以外の専門的又は特定の業務のために任用する職員をいう。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員の任免は、本部長が行うものとする。

2 所属長は、会計年度任用職員を任用する必要があるときは、任用内申書(様式第1号)を本部長に提出するものとする。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期については、1会計年度を限度とする。

(任用制限)

第6条 法第16条各号に掲げる事由に該当する者は、会計年度任用職員として任用してはならない。

(辞令等の交付)

第7条 会計年度任用職員を任免したときは、当該職員に辞令書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令書に代わる文書その他適当な方法により、これに代えることができる。

(募集等)

第8条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、原則として公募とする。ただし、業務の性質上公募に適さない場合は本部長が別に定めるものとする。

2 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、勤務日、勤務時間その他の勤務条件を書面にて明示しなければならない。ただし、職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は、この限りでない。

(退職)

第9条 所属長は、会計年度任用職員についてその任期の満了前に退職したい旨の申出があったときは、直ちにその旨を本部長に報告し、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)第99条に準じて手続を行うものとする。

(勤務時間等)

第10条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分及び1日7時間45分を超えない範囲において所属長が定めるものとする。また、第1号会計年度任用職員の休憩時間については、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分及び1日7時間45分とする。その他第2号会計年度任用職員の勤務時間については、条例内定数職員の例による。

(服務)

第11条 会計年度任用職員の服務については、処務訓令第72条から第80条まで、第82条から第85条まで、第89条第92条第95条第96条及び第100条、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務制度訓令」という。)第10条から第17条まで、第17条の3から第17条の6まで及び第18条並びに警察職員の服務の宣誓に関する規程(昭和29年県本部訓令第3号)の規定を準用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第1号会計年度任用職員については、処務訓令第84条及び勤務制度訓令第11条の3は準用しない。

(職員の事務引継)

第11条の2 所属長は、会計年度任用職員が配置換え、退職、休職その他の理由によりその職を離れ、主管する事務を後任者等に引継ぐ必要がある場合は、速やかに当該事務を後任者又は自らが指定する職員に引継ぎをさせなければならない。

2 前項の場合においては、処務訓令第17条及び第18条を準用するものとする。

(休暇)

第12条 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は、本部長が別に定める日又は時間とする。

(勤務条件等)

第13条 第8条第2項に規定する勤務条件等については第10条に規定する範囲内において所属長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定により難いときは、県本部警務課長に協議の上、規則の範囲内において、別に定めることができる。

2 特定会計年度任用職員の勤務条件等については、別に定めるものとする。

(会計年度任用職員(特定会計年度任用職員を除く。)の号給の決定)

第14条 規則第4条第1項で定める号給は、会計年度任用事務職員、会計年度任用技能職員及び会計年度任用労務職員については、別表の会計年度任用職員給料等月額基準表に従うものとし、会計年度任用技術職員については、給与条例適用職員の初任給基準の例による号給とする。

2 規則第4条第2項に規定する経験年数等を有する者の号給は、次に掲げる号給とすることができる。

(1) 会計年度任用事務職員 前項の号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給(ただし、その号給は19号給を超えることはできないものとする。)

(2) 会計年度任用技術職員 給与条例適用職員の初任給計算の例により算出される号給(その号給の給料月額が当該会計年度任用技術職員に相当する給与条例適用職員の属する職務の級の2級上位の職務の級における最低の号給の給料月額を超える額の号給である場合には、当該最低の号給を超えない当該給与条例適用職員の属する職務の級における号給のうち最高の号給に相当する給料月額の号給)

(会計年度任用職員(特定会計年度任用職員を除く。)の給料等)

第15条 条例第3条第2項及び第18条第2項の給与条例別表第1、別表第3、別表第4及び別表第5に定める額の範囲内で決定する額は、前条において決定した号給の給料月額とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員(特定会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)について、所定の勤務日において、所定の勤務時間の全部を勤務しないときは、その勤務しない日の報酬は支給しない。

3 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日が休日に当たるときは、特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り、前項の規定にかかわらず、当日の所定の報酬日額の全額を支給する。

(特定会計年度任用職員の報酬等)

第16条 特定会計年度任用職員の報酬は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年福島県条例第101号)第8条第1項の規定に準じて別に定めるものとする。

第17条 特定会計年度任用職員の条例第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 前条の規定により決定した額に12を乗じて得た額を当該特定会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 前条の規定により決定した額を当該特定会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額(ただし、1日の勤務時間の全部を欠いた場合は、その日の報酬は支給しない。)

第18条 特定会計年度任用職員の条例第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第16条の規定により決定した額に12を乗じて得た額を当該特定会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に当該特定会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 第16条の規定により決定した額を当該特定会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 第16条の規定により決定した額

第19条 月額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した特定会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき第16条の規定により決定した額とする。

2 日額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第16条の規定により決定した額に当該特定会計年度任用職員について定められた1か月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。

3 時間額の報酬を受ける特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、第16条の規定により決定した額に当該特定会計年度任用職員について定められた1か月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる特定会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前3項の例により算出する報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 通勤した場合の費用弁償は、次のとおりとする。

(1) 支給対象職員は、次に掲げる者を除く第1号会計年度任用職員とする。ただし、の場合であって、所属長が地域における労働需給の事情その他特殊な事情により、人材の確保が困難であると認める場合には、県本部警務課長に協議して支給対象とすることができるものとする。

 任期が1か月未満の一時的任用者

 勤務公署を特定することができない者

 県の経費又は県の経費以外から通勤費用に相当するものが支給されている者

 株主優待乗車券の利用等により弁償すべき通勤費用の支出がない者

 その他通勤費用相当分の費用弁償を支給すべきでないと特に認めた者

(2) 支給開始日は、受給要件の事実の発生日(通勤の届出が事実の発生の日から15日を経過した場合はその届出を受理した日とする。)とし、支給終了日は、受給要件を欠いた日とする。

(3) 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第10条第2項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和35年福島県人事委員会規則第7号)に規定する一般職の職員の通勤手当の支給方法に準じ、次により算出した額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、給与条例第10条第5項に規定する支給単位期間については、1か月として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できないものとする。

 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。

(ア) 新幹線鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 1か月の通勤用定期乗車券の価額により算出した額(1か月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務日数で除して得た額)と回数乗車券等により算出した額(片道の運賃額に10を乗じ、その額を11で除して得た額に、2を乗じて得た額)を比較して低廉な方の額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(イ) 新幹線鉄道等を利用する場合 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額(この場合において、職員の給与の支給に関する規則第21条第1項第2号の適用に当たっては、同号中「通勤21回」とあるのは、「月の定められた勤務日数」と読み替えるものとする。)を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(ウ) 新幹線鉄道等と新幹線鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合 (ア)により算出した額及び(イ)により算出した額の合計額

 自動車等交通用具使用職員の支給額 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 により算出した額及びにより算出した額の合計額

(4) 前号に基づき支給額を決定するに当たっては、認定権者(次席及び副署長等(会計官の置かれる署にあっては会計官))は、支給対象職員に通勤届(通勤費用相当分の費用弁償認定台帳)(様式第3号。以下「通勤届」という。)を提出させ、その内容を確認の上、認定するものとする。ただし、前会計年度から引き続いて第1号会計年度任用職員として任用された場合において、既に認定されている内容に変更がない場合は、改めての届出及び認定を要しない。

(5) 交通機関等の運賃等の額に改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費用弁償の額を変更するものとする。この場合において、費用弁償の額の変更に当たっては、認定権者が運賃等の改定について調査の上、通勤届の裏面を整理するものとし、該当職員からの通勤届の提出は必要としない。

(6) 前各号に定めるもののほか、受給要件、その他通勤にかかる費用弁償に関する事項については、他に定めがない限り、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例に準ずるものとする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期)

第21条 給与条例適用職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)のための関係条例又は規則が公布及び施行された場合における会計年度任用職員の給与改定の時期及び別表に定める会計年度任用職員給料等月額基準表の基準額に対応する改定後の給料表の適用時期は、給与条例適用職員の例による。

(会計年度技能労務職員に支給する給与等)

第22条 会計年度技能労務職員に支給する特殊勤務手当又はこれに相当する報酬については、福島県警察に勤務する技能労務職員の給与に関する訓令(昭和49年県本部訓令第9号。以下「技労職訓令」という。)の適用職員の例による。

2 前項の規定に定めるもののほか、会計年度技能労務職員に支給する給与等については、他に定めがあるものを除き、条例第2条に規定する会計年度任用職員の例による。

(報酬の支払)

第23条 報酬は、原則として、月の初日から末日までの分を翌月の7日に支払うものとする。ただし、この支払時期により難い場合は、翌月の7日から10日までの間であらかじめ支払日を定め、その日に支払うことができるものとする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第24条 規則第13条第2項第1号の同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間には、同条第3項の職員として在職した期間を含むものとする。

(災害補償)

第25条 会計年度任用職員の災害補償については、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

(細目的事項)

第26条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 福島県警察賃金支弁職員の雇用等管理に関する訓令(昭和50年県本部訓令第12号)は、廃止する。

(令和3年11月30日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日県警察本部訓令第26号)

この訓令は、令和5年12月26日から施行する。

別表(第14条関係)

会計年度任用職員給料等月額基準表

区分

基準額

会計年度任用事務職員

行政職給料表1級9号給の給料月額

会計年度任用技能職員

技能労務職給料表1級21号給の給料月額

会計年度任用労務職員

技能労務職給料表1級5号給の給料月額

備考

この表中「行政職給料表」とは給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表を、「技能労務職給料表」とは技労職訓令別表第1の技能労務職給料表をいう。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第20条関係)

 略

福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令

令和2年3月3日 県警察本部訓令第3号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和2年3月3日 県警察本部訓令第3号
令和3年11月30日 県警察本部訓令第21号
令和4年3月25日 県警察本部訓令第10号
令和5年12月26日 県警察本部訓令第26号