○警察安全相談員及び警察安全相談アドバイザー並びに少年相談専門員運用要綱の制定について(通達)
令和2年3月5日
達(県サ)第84号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されることから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、警察安全相談員及び警察安全相談アドバイザー並びに少年相談専門員運用要綱の制定について(平成22年3月29日付け達(県サ)第160号)は、廃止する。
別紙
警察安全相談員及び警察安全相談アドバイザー並びに少年相談専門員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、警察安全相談員及び警察安全相談アドバイザー並びに少年相談専門員(以下「相談員等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分
相談員等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(県本部訓令令和2年第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。
第3 任用
相談員等は、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。
第4 責務
相談員等は、相談を真摯に受け止め、助言、指導、関係機関等との連絡調整等を行うことにより、犯罪等による被害の未然防止その他県民の安全と平穏の確保に資することをその責務とする。また、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めるものとする。
第5 職務
1 警察安全相談員
警察安全相談員は、県本部又は署において、配属先の所属長の指揮監督の下に、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他県民の安全と平穏に係る相談(以下「警察安全相談」という。)に関して、次に掲げる事務を行う。
(1) 警察安全相談の受理及びその解決のための助言、指導等に関すること。
(2) 警察安全相談の取扱状況の統計に関すること。
(3) 警察安全相談の広報に関すること。
(4) 警察安全相談に係る関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(5) その他警察安全相談に関し、本部長が必要と認めるもの。
2 少年相談専門員
少年相談専門員は、県本部において、配属先の所属長の指揮監督の下に、少年相談の取扱いに従事するほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 少年相談の取扱いに関する助言及び指導
(2) 少年相談に関する分析及び研究
(3) その他所属長の命ずる事項
3 警察安全相談アドバイザー
警察安全相談アドバイザーは、県本部において、配属先の所属長の指揮監督の下に、警察安全相談及び少年相談に関して、第5の1及び2に掲げるもののほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 警察安全相談員及び少年相談専門員に対する高度な助言及び指導並びに教養に関すること。
(2) 警察安全相談及び少年相談事例の分析及び相談の処理に関する専門的研究に関すること。
4 警察官等との連携
(1) 相談員等は、その活動を行うに当たっては、他の警察職員と緊密な連携を保つものとする。
(2) 相談員等は、相談業務に係る技術、知識等を交換するなど相互に協力、連携し、適切に相談業務を行わなければならない。
5 指導教養
各所属長は、相談員等に対して、その職務に関し必要な知識及び技術について指導教養を行うものとする。
第6 勤務条件
相談員等の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。
1 勤務を要する日
1週間につき5日以内、1か月につき17日以内とし、所属長の定める日とする。
2 勤務時間
1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、所属長の定める時刻とする。
3 休暇
訓令第12条のとおり
4 勤務場所
本部長が指定した所属において勤務するものとする。
5 身分証明書
(1) 相談員等は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、相談者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 服装
業務の遂行に適する私服とする。
第7 報告
相談員等は、勤務日の取扱事項を警察安全相談員等勤務日誌(様式第4号)により所属長に報告しなければならない。
第8 報酬等
報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。
第9 任用期間
1会計年度の範囲内とする。
第10 服務
訓令第11条のとおりとする。
第11 退職
訓令第9条のとおりとする。
第12 公務災害補償
相談員等の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。
様式第1号(第6関係)
略
様式第2号(第6関係)
略
様式第3号(第6関係)
略
様式第4号(第7関係)
略