○福島県警察総合受付案内員運用要綱の制定について(通達)
令和2年3月6日
達(施)第86号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されることから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察総合受付案内員運用要綱の制定について(平成30年3月2日付け達(会)第81号)は、廃止する。
別紙
福島県警察総合受付案内員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察総合受付案内員(以下「案内員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分
案内員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。
第3 任用
案内員は、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。
第4 職務
1 案内員は、所属長の指揮監督の下、本庁舎における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 来庁者の受付業務(IDカード又は入庁証の貸与、装着確認及び回収を含む。)
(2) 来庁者に対する案内業務
(3) 掲示された広告物等の点検及び整理業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が命ずる業務
2 所属長は、案内員に対して、その職務に関し必要な指導教養を行うものとする。
第5 勤務条件
案内員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。
(1) 勤務を要する日
1か月につき17日以内とし、所属長の定める日とする。
(2) 勤務時間
1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、所属長の定める時刻とする。
(3) 休暇
訓令第12条のとおり
(4) 勤務場所
勤務所属は警務部施設装備課とし、所属長が指定する本庁舎内の場所において勤務するものとする。
(5) 服装
受付員の服装は、業務の遂行に適する私服とする。
第6 報告
(1) 受付員は、勤務日の取扱事項を勤務日誌(別記様式)により所属長に報告しなければならない。
(2) 受付員は、次に掲げる場合は、速やかに上司に報告するものとする。
ア 不審者、不当な要求を行う者、けが人、急病人等を発見した場合
イ 対処困難な事案が発生するおそれがあると認める場合
ウ 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認める場合
第7 報酬等
報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。
第8 任用期間
1会計年度の範囲内とする。
第9 服務
訓令第11条のとおりとする。
第10 退職
訓令第9条のとおりとする。
第11 公務災害補償
案内員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。
別記様式(第6関係)
略