○福島県警察地域安全活動アドバイザー運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月9日

達(生企)第106号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されることから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、地域安全活動アドバイザー運用要綱の制定について(平成13年3月16日付け達(生企)第54号)は、廃止する。

別紙

福島県警察地域安全活動アドバイザー運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察地域安全活動アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 身分

アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。

第3 任用

アドバイザーは、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。

第4 職務

アドバイザーは、所属長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 防犯協会等の民間防犯団体と警察等行政機関との連絡調整

(2) 民間防犯団体の運営及び活動に関する助言

(3) 防犯講習会、防犯広報等の助言及び指導

(4) 地域安全情報の提供及び助言

(5) 地域安全活動や自主防犯対策に関する講演

(6) 優良防犯資機材の普及促進

(7) その他所属長の命ずる事項

第5 勤務条件

アドバイザーの勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。

(1) 勤務を要する日

1か月につき17日以内とし、所属長の定める日とする。

(2) 勤務時間

1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、所属長の定める時刻とする。

(3) 休暇

訓令第12条のとおりとする。

(4) 勤務場所

本部長が指定した所属において勤務するものとする。

(5) 服装

アドバイザーの服装は、業務の遂行に適する私服とする。

第6 身分証明書の携帯等

アドバイザーは、勤務中、福島県警察地域安全活動アドバイザー身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から要求があった場合は、これを提示しなければならない。

第7 報告

アドバイザーは、勤務日の取扱事項を地域安全活動実施結果報告書(様式第2号)により所属長に報告しなければならない。

第8 報酬等

報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。

第9 任用期間

1会計年度の範囲内とする。

第10 服務

訓令第11条のとおりとする。

第11 退職

訓令第9条のとおりとする。

第12 公務災害補償

アドバイザーの公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

様式第1号(第6関係)

 略

様式第2号(第7関係)

 略

福島県警察地域安全活動アドバイザー運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月9日 達(生企)第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和2年3月9日 達(生企)第106号