○福島県警察被害回復兼社会復帰アドバイザー運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月5日

達(組対)第87号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されることから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察被害回復兼社会復帰アドバイザー運用要綱の制定について(平成28年3月24日付け達(組対)第98号)は、廃止する。

別紙

福島県警察被害回復兼社会復帰アドバイザー運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察被害回復兼社会復帰アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 身分

アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。

第3 任用

アドバイザーは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者の中から任用する。

(1) 法第16条各号に該当しない者

(2) 県警察の職員であった者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「暴対法施行規則」という。)第14条第1項第3号又は第15条第5号若しくは第7号の措置について知識経験を有する者

(4) 暴対法施行規則第24条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有する者

(5) 人格及び行動について社会的信望を有する者

(6) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者

(7) 健康で活動力を有する者

第4 職務

アドバイザーは、組織犯罪対策課長の指揮の下に次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 暴対法施行規則第14条第1項第3号から第5号までに掲げる措置及び暴対法施行規則第15条各号に掲げる措置(以下「援助の措置」という。)

(2) 暴対法施行規則第24条各号(第3号、第4号及び第11号を除く。)に掲げる措置(以下「援護の措置」という。)

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第28条第2項に規定する啓発

(4) 前3号に掲げる事務に関する研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、組織犯罪対策課長が命ずる事項

第5 勤務条件

アドバイザーの勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。

(1) 勤務を要する日

1か月につき17日以内とし、組織犯罪対策課長の定める日とする。

(2) 勤務時間

1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻及び勤務終了時刻については、組織犯罪対策課長が定める時刻とする。

(3) 休暇

訓令第12条のとおり

(4) 勤務場所

組織犯罪対策課において勤務するものとする。

(5) 服装

服装は、業務の遂行に適する私服とする。

第6 身分証明書

アドバイザーは、暴対法施行規則第16条第3項及び第25条第4項の規定により、その職務を行うに当たっては、これらに規定する身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、当該身分証明書を提示するものとする。

第7 報告

1 アドバイザーは、勤務日の勤務状況を勤務日誌(様式第1号)により、組織犯罪対策課長に報告するものとする。

2 アドバイザーは、援助の措置を執った場合は援助の措置記録票(様式第2号)に、援護の措置を執った場合は援護の措置記録票(様式第3号)により、その都度組織犯罪対策課長に報告するものとする。

第8 報酬等

報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。

第9 任用期間

1会計年度の範囲内とする。

第10 服務

訓令第11条のとおりとする。

第11 退職

訓令第9条のとおりとする。

第12 公務災害補償

アドバイザーの公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

様式第1号(第7関係)

 略

様式第2号(第7関係)

 略

様式第3号(第7関係)

 略

福島県警察被害回復兼社会復帰アドバイザー運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月5日 達(組対)第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和2年3月5日 達(組対)第87号