○「家庭の交通安全推進員」運用要綱の制定について(依命通達)

令和2年2月19日

達(交企)第31号

みだしのことについては、別紙のとおり制定し、令和2年3月1日から施行することとしたので、効果が上がるように推進されたい。

1 制定の趣旨

「家庭の交通安全推進員」(以下「推進員」という。)委嘱による交通事故防止活動の定着により、年々、子供の交通事故死傷者は減少するなど、一定の成果は得られているものの、今後も推進員による中長期的な活動を実施していく必要があることから、今般、運用要綱を制定したものである。

2 要綱の要点

(1) 委嘱者(第2関係)

推進員を委嘱する者については、警察署長が市町村教育委員会及び各小学校長等と協議の上、警察署長及び小学校長の連名、又は地区交通安全協会長を加えた三者連名により、委嘱状をもって委嘱するものとした。

(2) 被委嘱者及び任期(第3、第4関係)

推進員として委嘱される者については、新年度に小学6年生となった県内の全児童とし、任期は小学校を卒業するまでの1年間とした。

(3) 推進員の任務(第5関係)

推進員は、自ら交通ルールを遵守して手本となるとともに、下級生、弟妹、家族等に対する交通事故防止のための呼び掛けや、毎月第3日曜日の「交通安全話し合いの日」での活動を実施することとした。

3 留意事項

(1) 推進員の活動の活性化

子供が被害となる交通事故は減少傾向にあるものの、今後も子供の交通事故防止対策は重要であることから、各季の交通安全運動のほか、管内で子供が被害者となる交通事故が発生したとき等、必要な情報を提供しながら各推進員自身の交通安全意識の高揚を図り、これまで低調であった推進員による各種交通事故防止対策等を推進すること。

また、家族等周辺者への呼びかけを助言する等、推進員による活動の活性化を図ること。

(2) 関係機関との事前調整

県交通対策協議会を通じ、市町村交通対策協議会、福島県教育庁等関係機関に対し、推進員の委嘱及び運用について協力要請を行うことから、各署においては管内の市町村教育委員会及び小学校に対し、本制度が効果的に展開されるよう配意すること。

(3) 連携強化による計画的、効果的な活動の推進

本制度の運用に当たっては、市町村交通対策協議会、教育委員会、小学校、地区交通安全協会、交通安全母の会、PTA等関係機関・団体との連携を強化し、年間を通じて地域の特性に応じた計画的かつ効果的な活動となるよう留意すること。

具体的な活動として、推進員による

○ 市町村の防災無線を活用した広報啓発活動

○ 各季の交通安全運動における出動式、街頭キャンペーン等への参加

○ パトカー等に乗車し、車載マイクを活用した広報啓発活動

○ 祖父母に対する反射材等グッズの贈呈式の実施

○ 集団登校時等における下級生に対する交通安全指導

等を実施すること。

(4) 積極的な広報活動の実施

委嘱式及び推進員の効果的な活動等については、積極的に報道機関に素材を提供し、時機を失しない広報に努めること。

(5) 活動事例の報告

推進員による活動の好事例については、交通情報報告により報告すること。

別紙

「家庭の交通安全推進員」運用要綱

第1 趣旨

県下の小学6年生全員を「家庭の交通安全推進員」(以下「推進員」という。)に委嘱して交通安全に対する意識を喚起し、自ら交通ルールとマナーを守る習慣を身に付けさせるとともに、家族、下級生等に対する啓発活動を展開することにより、社会に貢献できる健全な交通社会人を育成しようとするものである。

第2 委嘱者

警察署長は管内の市町村教育委員会及び各小学校長等と協議の上、警察署長及び小学校長の連名、又は地区交通安全協会長を加えた三者連名により、委嘱状(別記様式)をもって委嘱するものとする。

第3 被委嘱者

新年度に小学6年生となった県内の全児童とする。

第4 任期

小学校を卒業するまでの1年間とする。

第5 推進員の任務

推進員の任務は、次のとおりとする。

1 道路への飛び出し防止、道路横断時における安全確認の励行など、交通ルールの遵守を下級生や弟妹等に呼び掛けるほか、自ら実践して手本になること。

2 家族等に対して、飲酒運転、速度違反等交通法令違反の防止等を呼び掛けるとともに、横断歩行中の交通事故に遭わないために、「横断歩道を横断し、横断歩道を横断する際は手を挙げること」を呼び掛けること。

また、シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用を呼び掛けるとともに、自ら率先して着用すること。

3 祖父母に対して、用件はできるだけ明るいうちに済ませ、夜間外出する際は夜光反射材の着用徹底を呼び掛けるとともに、道路の正しい横断の仕方を呼び掛けること。

また、運転する祖父母に対しては、安全運転はもとより、身体機能の低下等により安全運転に不安のある場合の相談窓口の利用促進を呼び掛けること。

4 「「交通安全は家庭から」推進要綱」に定める毎月第3日曜日の「交通安全話し合いの日」において、各家庭で交通安全について話し合うこと。

第6 推進員の活動促進

各署にあっては、推進員の活動を活性化するため、学校と緊密に連携して参加・体験型の交通安全教育を実施するほか、市町村交通対策協議会、市町村教育委員会、小学校及び地区交通安全協会に対する協力要請を行い、効果的に各種施策を推進すること。

別記様式(第2関係)

 略

「家庭の交通安全推進員」運用要綱の制定について(依命通達)

令和2年2月19日 達(交企)第31号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和2年2月19日 達(交企)第31号