○交通事故分析対策班設置運営要綱の制定について(依命通達)

令和2年2月21日

達(交企)第35号

みだしのことについては、別紙のとおり制定し、令和2年3月1日から施行することとしたので、効果的な運用を図られたい。

1 趣旨

これまで、交通管理班設置運営要綱の制定について(平成24年6月4日付け達(交企)第229号)に基づき、主に重大事故の続発防止対策に係る調査・研究を任務とする交通管理班を運用してきたところであるが、近年、高齢化社会の進展や道路網の発達、自動車性能の向上など、交通環境が大きく変化していることから、新たに本要綱を制定し、現状に即した実効性の高い交通事故防止対策を推進するものである。

2 改正の要点

(1) 組織の名称

組織名称が「交通管理班」と抽象的であったため、具体的な活動を印象づける「交通事故分析対策班」と改めた。

(2) 編成(第4関係)

班長は引き続き交通企画課管理官とし、班員に交通企画課高齢者安全対策補佐を加えた。

(3) 運営(第5関係)

副班長の任務に、現地調査や会議の開催、必要な続発防止対策などについて、積極的に助言することを加えた。

3 運用上の留意事項

(1) 各署(隊)長は、管内において本要綱に定める現地調査事案が発生したときは、積極的に当該交通事故現場の交通安全点検を計画の上、交通事故分析対策班の出動を要請し、迅速かつ効果的な続発防止対策を推進すること。

(2) 交通事故現場の交通安全点検を行うときは、各自治体の交通対策協議会、道路管理者のほか、可能な限り、交通ボランティアや交通事故に関与した関係機関・団体の参加を求め、行政と住民・企業など、地域が一体となり、効果的な続発防止対策が講じられるよう配意すること。

(3) 交通事故分析対策班の現地調査を経て、道路交通環境の改善など、続発防止対策が講じられたときには、その都度、交通部主管課へ報告すること。

別紙

交通事故分析対策班設置運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通事故分析対策班の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2 設置

県本部交通部に、交通事故分析対策班を置く。

第3 任務

交通事故分析対策班は、次に掲げる事項の調査及び研究を行うことを任務とする。

(1) 交通事故防止に関する施策

(2) その他交通管理上必要と認められる事項

第4 編成

交通事故分析対策班は、班長、副班長及び班員をもって構成し、別表に掲げる者をもって充てる。

第5 運営

1 交通事故分析対策班は、班長が必要の都度招集し、これを主宰する。

2 副班長は、班長を補佐し、現地調査等の開催、必要な続発防止対策などについて、助言するものとする。

3 班長は、現地調査等に出席する班員を指定するほか、必要があると認めるときは、班員以外の者を現地調査等に出席させ、意見を求めることができる。

4 班長は、必要があると認めるときは、交通部内各課長等に対し、調査を依頼し、又は資料の提出等を求めることができる。

第6 現地調査事案

1 班長は、次に掲げる交通事故の発生を認知し、緊急に対策を講ずる必要があると認めるときは、速やかに班員を招集し、現地調査を行い、発生要因等の究明に当たるとともに、事後の続発防止対策を検討し、その結果を関係署(隊)長に提言するものとする。ただし、事故の形態、道路交通環境、捜査状況等により現地調査等の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(1) 死亡事故

(2) 社会的反響が大きい重大かつ特異な事故

(3) 同一路線の近接した場所又は同一地域内で、連続的に発生した形態の類似する重傷事故

(4) 前3号に掲げるもののほか、専門的な調査及び対策の検討が必要な事故

2 現地調査は、原則として当該事故の管轄署等関係署(隊)と合同で行うものとする。

第7 報告

班長は、現地調査を実施したときは、その結果を速やかに交通部長に報告するものとする。

第8 庶務

交通事故分析対策班の庶務は、交通企画課交通安全対策室において処理する。

別表(第4関係)

交通事故分析対策班の編成

班長

交通企画課 管理官

副班長

交通規制課 次席

班員

交通企画課

交通安全補佐

高齢者安全対策補佐

交通事故分析統計補佐

交通規制課

交通規制第一補佐

交通安全施設補佐

交通指導課

交通指導取締補佐

運転免許課

教習所補佐

講習補佐

交通事故分析対策班設置運営要綱の制定について(依命通達)

令和2年2月21日 達(交企)第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和2年2月21日 達(交企)第35号
令和5年3月20日 達(務)第126号