○安全指導高齢者への交通安全活動実施要領の制定について(依命通達)

令和2年3月6日

達(交企、地企)第98号

対号1 令和2年3月6日付け達(交企)第99号「高齢者交通安全指導隊運用要綱の制定について」

2 令和2年3月6日付け達(交企)第100号「高齢者交通安全システム運用要綱の制定について」

みだしについては、別紙のとおり定め、令和2年4月1日から施行することとしたので、効果的な交通事故防止活動を実施されたい。

1 制定の趣旨

これまで、「高齢者交通安全指導隊」の効果的な運用について(平成17年11月2日付け達(交企、地企)第289号)。以下「旧通達」という。)により、継続的に個別的交通安全指導を必要とする高齢者に対して、高齢者交通安全指導隊と連携した個別訪問活動をすることとしていたが、昨年の同活動の実施率は26.7%と低調である。

しかし、近年の交通事故による高齢死者の多くが、警察の行う交通安全教育を受講していない現状を踏まえると、本活動の必要性は極めて高いと認められることから、新たに本要綱を制定し、高齢者への個別訪問活動を活性化させ、高齢者の交通事故防止を図るものである。

2 要綱の要点

(1) 被指導者の名称(第1関係)

旧通達において「要指導高齢者」としていたところ、「安全指導高齢者」と改めた。

(2) 安全指導高齢者の選定要件(第2関係)

近年の高齢者関与事故の傾向を踏まえ、安全指導高齢者の選定要件について、見直しを図った。また、旧通達では「運転免許を取得している者」等除外対象者を規定していたが、全国における高齢運転者の重大事故が社会問題となっていることから、除外対象者に関する規定を削除した。

(3) 交通安全指導要領の明示(第3関係)

安全指導高齢者に対する具体的な交通安全指導要領を新たに明示した。

(4) 個人情報等の管理(第4関係)

安全指導高齢者に関する個人情報等について、対号通達2に基づく高齢者交通安全システムにより適正に管理することとした。

3 留意事項

(1) 実態把握活動の強化

警察部内の情報のほか、管内で高齢者に関する情報を保有する地域包括支援センター、老人クラブ等関係機関・団体と情報を共有して、的確に安全指導高齢者を選定し、適時適切な個別訪問活動を推進すること。

(2) 高齢者交通安全指導隊と連携による個別訪問活動

引き続き、高齢者交通安全指導隊と連携し、高齢者に対する個別訪問活動を実施すること。

(3) 個人情報の管理の徹底

安全指導高齢者に関する情報について、高齢者交通安全システムによる適正管理のほか、保秘を徹底すること。

別紙

安全指導高齢者への交通安全活動実施要領

第1 目的

この要領は、交通安全教育を受ける機会が少なく、継続的に個別的交通安全指導(以下「個別指導」という。)を必要とする65歳以上の高齢者(以下「安全指導高齢者」という。)の選定、情報の管理及び具体的な交通安全指導要領を定めることにより、効果的な高齢者の交通事故防止を図ることを目的とする。

第2 安全指導高齢者の選定・解除

1 選定要件

「安全指導高齢者」に選定する対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 幹線道路(交通量の多い市町村道を含む)を通行又は横断する機会の多い者

(2) 常習めいてい者や病気等によりはいかい癖のある者

(3) 通院や夜間の散歩・買い物等を目的に、徒歩又は自転車により頻繁に外出する者

(4) 老人クラブ等地域の高齢者グループに属さない者

(5) 過去に交通事故当事者となった者のうち、個別指導の必要性が認められる者

(6) その他家族からの相談や近隣者からの情報等により、個別指導の必要性が認められる者

2 高齢者交通安全システムによる情報の管理

安全指導高齢者に係る各種情報については、次の手順により選定・解除等をすることとし、別に定める高齢者交通安全システム(以下「高齢者システム」という。)により管理するものとする。

(1) 新規選定

安全指導高齢者を新たに選定するときには、交通課長(二課制の署にあっては、交通第一課長)又は地域交通課長(分庁舎の課長代理を含む。)(以下「交通課長等」という。)がその要否を審査後、安全指導高齢者選定(登録・解除)伺い書(様式第1号)により署長へ報告の上、高齢者システムにより交通企画課長へ報告するものとする。

(2) 解除

選定済みの安全指導高齢者で、死亡や転居等生活環境の変化により個別指導の必要性がなく、選定を解除するときには、交通課長等がその要否を審査後、安全指導高齢者選定(登録・解除)伺い書(様式第1号)により署長に報告の上、高齢者システムにより交通企画課長に報告するものとする。

なお、転居を理由に安全指導高齢者を解除する場合で、転居先が県内のときには、転居元の署長は、転居先の住居を管轄する署長に対し、安全指導高齢者情報引継書(様式第2号)により当該高齢者の情報を引き継ぐものとする。当該情報を引き受けた署長は、速やかに同人に関し再選定の必要性を調査し、その要否について判断するものとする。

(3) その他安全指導高齢者に関する情報の変更等

選定済みの安全指導高齢者に関する情報に変更があった場合は、速やかに高齢者システムにより修正するものとする。

第3 安全指導高齢者に対する交通安全指導要領

原則、安全指導高齢者居宅を訪問し、個別指導を行うこととする。

なお、安全指導高齢者が理解しやすい方法で、特に次の点について、個別指導を実施するものとする。

1 共通事項

(1) 交通事故傾向

管内の交通事故分析結果や高齢者の事故事例等を交え、高齢者関与の交通事故傾向・特徴等を伝達すること。

(2) 加齢に伴う身体機能・判断能力低下の自覚

加齢により身体機能等が低下していることを自覚させるとともに、交通行動に与える影響等、必要な指導を実施すること。

2 歩行者・自転車利用者に対する指導

(1) 用件はできるだけ明るいうちに済ませ、夜間に外出する際は、明るい色の服や夜光反射材の着用徹底を呼び掛けるとともに、道路の正しい横断要領を呼び掛けること。

(2) 歩行者シミュレータや自転車シミュレーターを活用した参加・体験型交通安全教育への積極的な参加を促すこと。

(3) 夜光反射材を所有していない者に対しては、同人の理解を得た上で普段使用する靴へ夜光反射シールを直接貼付するなどして、夜光反射材の着用を促進すること。

3 運転者に対する指導

(1) 危険予測トレーニング装置(KYTシステム)や交通安全教育用ドライブレコーダー、安全運転サポート車を活用した参加・体験型の交通安全教育への積極的な参加を促すこと。

(2) 警察署・運転免許センターに設置された安全運転相談窓口や、安全運転相談ダイヤルの周知徹底を図ること。

(3) 運転に不安を感じる高齢者及びその家族からの相談、対象者の交通事故歴などから、今後重大交通事故を惹起するおそれが高いと認めた者については、本人の理解を得た上で運転免許証の自主返納を促すこと。

第4 個別訪問活動の報告

安全指導高齢者に個別指導を実施した際は、その状況を高齢者システムにより、交通企画課長に報告するものとする。

第5 留意事項

1 安全指導高齢者の実態把握

交通部門の活動だけでなく、巡回連絡や高齢者保護活動、保護歴等、交通部門以外の警察諸活動と連動するほか、関係機関・団体や民生児童委員、地域包括支援センター等の福祉機関と情報を共有するなど、安全指導高齢者として選定すべき高齢者の実態把握を徹底すること。

2 選定の要否に関する審査

安全指導高齢者の選定候補者に関する情報を入手した時には、必ず実態調査を実施し、選定の要否について判断すること。

3 安全指導高齢者情報の適正管理

安全指導高齢者のプライバシーの確保について特段の配意を行うとともに、その個人情報を適正に管理して取扱うこと。

様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第2関係)

 略

安全指導高齢者への交通安全活動実施要領の制定について(依命通達)

令和2年3月6日 達(交企、地企)第98号

(令和2年4月1日施行)

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令和2年3月6日 達(交企、地企)第98号