○高齢者交通安全指導隊運用要綱の制定について(依命通達)

令和2年3月6日

達(交企)第99号

対号1 令和2年3月6日付け達(交企、地企)第98号「安全指導高齢者への交通安全活動実施要領の制定について」

2 令和2年3月6日付け達(交企)第100号「高齢者交通安全システム運用要綱の制定について」

みだしについては、別紙のとおり定め、令和2年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

これまで、「高齢者交通安全指導隊」の効果的な運用について(平成17年11月2日付け達(交企、地企)第289号。以下「旧通達」という。)に基づき、高齢者交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)による高齢者への個別訪問活動等を実施してきたところであるが、署によっては、指導隊の交通安全活動が低調であり、運用の形骸化が認められることから、高齢者の交通事故防止の重要性を鑑み、この度、本要綱を新たに制定し、指導隊の適正かつ効果的な運用を図るものである。

2 要綱の要点

(1) 指導隊員の委嘱・解嘱(第2・第6・第7関係)

新たに委嘱状の様式を定め、署長が委嘱状により指導隊員を委嘱することとした。指導隊員の解嘱事由についても定めた。

また、各署の指導隊員の委嘱状況を明確にするため、各署毎、高齢者交通安全指導隊員名簿を作成し、その都度、整理することとした。

(2) 活動要領(第4関係)

交通事故ゼロ・歩行者優先の日(毎月1日)、シルバー交通安全の日(毎月15日)、各季の交通安全運動期間等に、高齢者居宅への個別訪問活動等を実施することとし、指導隊員が活動したときには、高齢者交通安全連絡カードにより署長へ報告することとした。

(3) 指導隊員の遵守事項(第5関係)

指導隊員の遵守すべき事項を定め、これに違反したときには、解嘱することができることとした。

3 留意事項

(1) 効果的な交通安全活動の推進

指導隊の活動区域は、管内の交通事故発生傾向を踏まえ、発生傾向に対応した「安全指導高齢者」が多く居住する地域を選定するなど、効果的な運用に配意すること。また、指導隊員には、交通事故発生状況等交通安全指導に必要な情報について提供し、実効性のある活動を展開させること。

(2) 現行隊員等の検証

現に委嘱している指導隊員を継続して委嘱することは妨げない。ただし、この機会に、現行の指導隊員が本要綱に定める指導隊員の要件を満たしているか否か、委嘱人数は適当か等、必要な検証、見直しを実施し、指導隊による活動の活性化を図ること。

(3) 指導隊の編成

指導隊の編成については、各地区交通安全協会員が多くを占めている現状にあることから、指導隊員として委嘱する対象は、交通関係機関・団体に留まることなく、多種多様な層となるよう、その編成に配意すること。

別紙

高齢者交通安全指導隊運用要綱

第1 目的

この要綱は、高齢者交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)の運用について必要な事項を定め、指導隊による交通安全活動を適正かつ効果的に実施することを目的とする。

第2 委嘱

1 指導隊員の要件

署長は、次に掲げる要件を満たしている者の中から、指導隊員にふさわしい者を選定し、委嘱するものとする。

(1) 自署管内に居住又は勤務する者

(2) 交通事故防止活動に理解があり、熱意を有する者

(3) 生活が安定し、心身とも健康であり、積極的に活動できる者

2 委嘱人数の考え方

各署毎、別に定める安全指導高齢者15人程度に対し、おおむね1人の指導隊員とする割合で、委嘱人数を決定するものとする。

3 委嘱方法

指導隊員の委嘱に当たっては、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。

なお、再任する者には、改めて委嘱状の交付は要さない。

4 隊長・副隊長の指名

署長は、指導隊の活動が効果的に行われるよう、委嘱した指導隊員の中から隊長・副隊長を指名するものとする。

第3 任期

2年とする。ただし再任を妨げない。

なお、再任するときには、その者が第2の1の要件を満たしているか否か、その都度審査するものとする。

第4 活動要領

1 活動単位

原則として2人1組とし、担当区域を指定せず、管内全域で活動を行う。

2 活動時期

(1) 毎月1日の交通事故ゼロ・歩行者優先の日及び15日のシルバー交通安全の日

(2) 各季の交通安全運動期間

(3) その他、交通事故の多発等、署長が交通安全活動を必要と認めたとき

3 活動内容

(1) 安全指導高齢者等高齢者居宅への個別訪問活動

(2) 高齢者の交通事故防止に関する広報啓発活動

(3) 交通事故現場付近での緊急家庭訪問指導

※緊急家庭訪問指導

高齢者関与の交通死亡事故が発生したとき、事故発生現場から半径約500メートル以内に居住する高齢者居宅を重点に個別訪問し、高齢者に対し必要な交通安全指導を実施する活動をいう。

4 活動報告

指導隊の活動報告は、次のとおりとする。

(1) 高齢者に交通安全指導を実施した際は、警察官にその内容を報告し、報告を受けた警察官は、高齢者交通安全連絡カード(様式第2号)を作成して、署長に報告することとする。

(2) 署長は、指導隊が交通安全指導を実施した際は、別に定める高齢者交通安全システムにより交通企画課長に報告することとする。

第5 遵守事項

指導隊員が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 指導隊の活動に当たり、被指導者等に活動の趣旨等を説明の上、必要な活動を実施すること。

(2) 活動を通じて知り得た個人情報は、他に漏らさないこと。

(3) 指導隊員に特別な権限が与えられたものではないことから、言動には十分配意し、被指導者となる高齢者等の名誉や人権を傷つけないこと。

(4) 平素の行動を慎み、指導隊の信用を失墜させる行為をしないこと。

第6 解嘱

署長は、指導隊員が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 第2の1の要件のいずれかに該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指導隊としての活動を遂行するのに適さない事由が発生したとき。

(4) 辞退の申し出があったとき。

第7 名簿

署長は、指導隊員の委嘱及び解嘱の都度、高齢者交通安全指導隊員名簿(様式第3号)を整理するものとし、同名簿の写しにより交通企画課長へ報告するものとする。

第8 研修会の開催

署長は、指導隊員の交通安全指導能力の向上のため、年1回以上、研修会を開催するものとする。

第9 功労者表彰

署長は、交通事故防止に顕著な功労があったと認められる場合は、その労に報いるために表彰できるものとする。

第10 運用上の留意事項

指導隊の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 指導隊員として委嘱する対象は、交通関係機関・団体に留まることなく、多種多様な機関・団体及び幅広い年齢となるよう、その編成に配意すること。

(2) 指導隊員に対し、各活動の趣旨・目的等を伝達した上、最新の交通事故状況等交通情勢に関する情報を提供し、効果的な交通安全指導が行われるよう連携を図ること。

(3) 指導隊員に対し、個人情報の保秘の徹底等、前記第5に示す遵守事項及び活動中の交通事故防止等について、必要な指導と教養を実施すること。

(4) 各活動内容は、指導隊員個々の体力・能力に応じたものとし、過度の負担を強いることのないように配意すること。

様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第7関係)

 略

高齢者交通安全指導隊運用要綱の制定について(依命通達)

令和2年3月6日 達(交企)第99号

(令和2年4月1日施行)

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令和2年3月6日 達(交企)第99号