○福島県警察安全運転相談員運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月12日

達(運免)第115号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、会計年度任用職員が創設されるとともに、運転適性相談の名称が「安全運転相談」に改められたことから、みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和2年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、運転適性相談員運用要綱の制定について(平成31年3月22日付け達(運免)第119号)は、廃止する。

別紙

福島県警察安全運転相談員運用要綱(案)

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察安全運転相談員(以下「相談員」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 身分

相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。

第3 任用

相談員は、法第16条各号に該当しない者の中で、かつ、次の各号に掲げるものの中から任用する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師の免許を有する者

(2) 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師の免許を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、本部長が保健師又は看護師と同程度の知識を有すると認める者

第4 職務

1 相談員は、運転免許課長の指揮監督の下に、運転免許センター職員及び関係機関・団体等との緊密な連携を図り、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転免許更新・取得時における病状確認及び個別聴取

(2) 安全運転相談の受理及び受理後の継続対応

(3) 一定の病気等の疑いがある運転者に対する病院への受診勧奨

(4) その他職務に関し必要と認める活動

2 所属長は、相談員に対してその職務に関し、必要な指導教養を行うものとする。

第5 勤務条件

相談員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。

(1) 勤務を要する日

1か月につき17日以内とし、所属長の定める日とする。

(2) 勤務時間

1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、所属長の定める時刻とする。

(3) 休暇

訓令第12条のとおり

(4) 勤務場所

本部長が指定した所属において勤務するものとする。

(5) 服装

相談員の服装は、業務の遂行に適する私服とする。

第6 報告

相談員は、勤務日の取扱事項を福島県警察安全運転相談員勤務日誌(別記様式)により所属長に報告しなければならない。

第7 報酬等

報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。

第8 任用期間

1会計年度の範囲内とする。

第9 服務

訓令第11条のとおりとする。

第10 退職

訓令第9条のとおりとする。

第11 公務災害補償

相談員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。

別記様式(第6関係)

 略

福島県警察安全運転相談員運用要綱の制定について(通達)

令和2年3月12日 達(運免)第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和2年3月12日 達(運免)第115号