○行政処分手配者に対する出頭命令及び運転免許証の保管に関する事務処理要領の制定について(通達)

令和2年3月23日

達(運免)第142号

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和2年3月24日から施行することとしたので、適正に運用されたい。

なお、処分手配者に対する出頭命令及び運転免許証の保管に関する事務処理要領の制定について(平成24年4月16日付け達(運免)第163号)は、廃止する。

別紙

行政処分手配者に対する出頭命令及び運転免許証の保管に関する事務処理要領

第1 総則

1 趣旨

この事務処理要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の3第2項(法第107条の5第11項において準用する場合を含む。)の規定による出頭命令(以下「出頭命令」という。)及び法第104条の3第3項(法第107条の5第11項において準用する場合を含む。)の規定による運転免許証の保管(以下「免許証保管」という。)等に関する事務の円滑かつ適正な処理を行うため必要な事項を定めるものとする。

2 用語の意義

この要領における用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 「処分書等」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)別記様式第13の3若しくは別記様式第13の4の処分通知書及び別記様式第19の3の3別記様式第19の3の4及び別記様式第22の6の処分書をいう。

(2) 「出頭命令書」とは、府令別記様式第19の3の5及び別記様式第22の6の2の出頭命令書をいう。

(3) 「保管証」とは、府令別記様式第19の3の6の免許証保管証、別記様式第22の6の3及び別記様式第22の6の4の保管証をいう。

(4) 「出頭命令通知書」とは、府令別記様式第19の3の7及び別記様式第22の6の5の出頭命令通知書をいう。

(5) 「出頭命令等」とは、法第104条の3第1項に規定する書面の交付、同条第2項に規定する命令及び同条第3項に規定する措置をいう。

(6) 「行政処分手配者」とは、所在不明、不出頭などの理由により警察情報管理システムによる処分手配登録をされた行政処分未執行者をいう。

(7) 「認知警察官」とは、行政処分手配者の所在を知った警察官をいう。

(8) 「署等」とは、認知警察官の所属する署(分庁舎を含む。)及び高速道路交通警察隊をいう。

(9) 「署長等」とは、署長及び高速道路交通警察隊長をいう。

(10) 「認知県警察」とは、行政処分手配者の発見場所を管轄する都道府県警察をいう。

(11) 「手配県警察」とは、処分手配登録をした都道府県警察をいう。

(12) 「住所地県警察」とは、行政処分手配者の住所地を管轄する都道府県警察をいう。

第2 行政処分手配時の運転免許課の事前措置

1 行政処分手配者名簿の整備等

(1) 行政処分手配者名簿の作成

運転免許課は、処分手配登録をしたときは、当該行政処分手配者について次の事項を記載した行政処分手配者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、認知警察官からの照会に対して正確に回答することができるよう必要な整備をしておくものとする。

①手配年月日

②住所・氏名・生年月日

③前回処分以降の違反データ(違反日時・違反場所・違反種別・違反点数)

④前歴回数

⑤累積点数

⑥処分種別・処分日数

⑦その他参考となる事項

(2) 名簿検索の電算化

照会に対して迅速に回答することができるようにするため、できる限り名簿については電算機能による検索システムを構築するよう努めるものとする。

(3) 名簿の引継ぎ

名簿は、執務時間外においても照会に応じることができるようにするため、執務時間終了時には運転免許課当直に引き継ぐものとする。

2 出頭命令書等の印刷

出頭命令書、保管証及び出頭命令通知書は、写しを作成できるように印刷しておくものとする。

第3 行政処分手配者発見時の措置要領(別表)

1 認知警察官の措置等

(1) 照会センターへの照会時の確認項目

認知警察官は照会センターから行政処分手配者である旨の回答を得たときは、手配年月日、手配県警察、行政処分手配者の氏名、生年月日、処分種別及び処分日数を確認するものとする。

なお、運転免許証不携帯の場合には、免許証番号も併せて確認するものとする。

(2) 出頭命令

ア 処分手配の内容説明と手配県警察の行政処分担当課への照会

照会センターから行政処分手配者である旨の回答があったときは、出頭命令の措置をとることとなるが、

・処分は既に執行されている

・処分の根拠となった違反、事故を思いつかない

等の抗弁を受けたときは、運転免許課を通じ、手配県警察の行政処分担当課(執務時間外は県本部当直等)に照会し、

・前回処分以降の違反データ(違反日時、違反場所、違反種別及び違反点数)

・前歴回数

・累積点数

等を確認し、処分理由等を本人に説明した上で、出頭命令等の措置を講じるものとする。

イ 出頭日時及び場所の指定の協議

認知警察官は、運転免許課を通じ、手配県警察の行政処分担当課と協議の上、出頭日時及び場所を指定するものとする。

なお、発見された時の行政処分手配者の現住所が、処分手配時の住所と異なる場合は、現住所及び連絡先を確認し、現住所を管轄する住所地県警察の行政処分担当課と手配県警察の行政処分担当課が協議し、出頭日時及び場所を指定することとなる。

また、手配県警察の行政処分担当課と協議した結果、出頭命令の措置をとらない場合は、免許関係手配事案発見通報書(様式第1号)により署長等を経て運転免許課長に通報するものとする。

(3) 運転免許証の保管

ア 運転免許証を保管する際の教示

運転免許証(以下「免許証」という。)を保管する際は、免許証保管の趣旨のほか、保管証の備考欄に記載してある事項について教示するものとする。

イ 免許証不携帯の場合の措置

行政処分手配者が免許証不携帯のため免許証を保管できない場合は、出頭命令書のみ交付するものとする。

ウ 更新期間が到来している免許証に係る措置

行政処分手配者に係る免許証が法第101条第1項の更新期間内にあるときは、出頭命令書のみ交付し、免許証保管の措置を講じないものとする。この場合において、出頭日時は、運転免許課と手配県警察の行政処分担当課が協議の上、有効期間の満了日以前の日を指定するものとする。

エ 交通違反をしている場合における免許証の保管

交通違反をした者が行政処分手配者であることが判明した場合において、法第109条第1項による免許証の保管を行う必要があるときは、同項の規定による免許証の保管を優先して行うものとし、交通反則切符等の告知票(書)の下部余白に行政処分手配者である旨を朱記するとともに、手配県警察及び運転免許課に通報するものとする。

(4) 出頭命令通知書の作成

出頭命令通知書は、法第104条の3第4項の規定により、行政処分手配者の住所地を管轄する公安委員会に対して送付することとなるが、処分手配登録をした公安委員会と住所地を管轄する公安委員会が異なる場合には、処分手配登録した公安委員会に対しても出頭命令通知書(手配県警察用)を送付することとなる。

(5) 事後措置

出頭命令書・免許証保管証を交付した場合には、交付日翌日までに、出頭命令通知書(住所地県警察用、手配県警察用、運転免許課用)、保管した免許証及び出頭命令書・免許証保管証(警察署用)を署等に提出するものとする。

2 署等の措置

認知警察官から出頭命令通知書及び保管した免許証等を受領した署等は、運転免許課に報告の上、必要な指示を受け、

・手配県警察の行政処分担当課に対し、出頭命令通知書(手配県警察用)及び保管した免許証

・住所地県警察と手配県警察が異なる場合に限り、住所地県警察の行政処分担当課に対し、出頭命令通知書(住所地県警察用)

・運転免許課に対し、出頭命令通知書(運転免許課用)

を出頭命令通知書等送付書(様式第2号)により送付するとともに、送付状況を出頭命令通知書及び保管免許証送付状況確認簿(様式第3号)に記録しておくものとする。

3 運転免許課の措置

(1) 認知県警察の行政処分担当課としての措置

署等から報告を受けた運転免許課は、出頭命令通知書、保管した免許証の送付等について指導するとともに、手配県警察及び住所地県警察の行政処分担当課に、行政処分手配者に出頭命令を行ったことを連絡するものとする。

(2) 住所地県警察の行政処分担当課としての出頭日時及び場所の回答

認知県又は手配県警察の行政処分担当課から行政処分手配者の出頭日時及び場所について協議を受けた場合は、次により出頭日時及び場所を指定し回答するものとする。

ア 出頭日は、原則として行政処分手配者を発見した日から20日以内の日を指定すること。

イ 出頭場所は、原則として福島運転免許センター又は郡山運転免許センターとすること。ただし、本人の利便性を考慮し、署(分庁舎を含む。)とすることもできるものとする。

(3) 手配県警察の行政処分担当課としての措置

認知県警察の行政処分担当課から連絡を受けた運転免許課は、速やかに処分執行の措置を講じるとともに、行政処分手配者の住所地が手配時の本県住所地と異なる場合は、行政処分手配者の出頭日時までに、住所地県警察の行政処分担当課に対し、処分執行依頼を行うなどの措置を講じるものとする。

4 行政処分手配者出頭時の措置

(1) 処分書等の交付は、あらかじめ口頭で処分の内容を告知した上で、処分を執行するものとする。

(2) 処分書等を交付する際は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める不利益処分に対する不服申立てに関する手続を書面で教示するものとする。

(3) 更新期間が到来した行政処分手配者が出頭したときは、取消処分対象者については直ちに処分を執行し、停止処分対象者については更新手続終了後に処分を執行するものとする。

(4) 保管証は行政処分手配者が出頭した時点で受領し、保管した免許証については、次に掲げるとおりとする。

ア 停止処分の場合は引き続き法第107条第3項の規定により保管し、停止期間満了後に返還請求があった時点で直ちに返還する。

イ 取消しの場合は、法第107条第1項の規定により返納がされたものとみなす。

ただし、自動車等の運転禁止処分中に本邦から出国する者については、法第107条の5第6項の規定により国際運転免許証等を本人に返還しなければならないので留意すること。この場合、処分期間中に本邦に再上陸する予定の者については、法第107条の5第7項の規定により再上陸する際に住所地を管轄する公安委員会に国際運転免許証等を再提出しなければならないことを合わせて説明するものとする。

第4 出頭命令書及び保管証の管理

出頭命令書及び保管証の保管及び受払いは、紛失、汚損等のないように特に慎重を期し、次により取り扱うものとする。

1 運転免許課長は、署長等の請求に応じて出頭命令書及び保管証を配布し、その払出状況を、出頭命令書・免許証保管証受払簿(様式第4号)に記載して明らかにしておくこと。

2 署長等は、出頭命令書及び保管証の管理を徹底し、使用状況を確実に把握しておくこと。

3 出頭命令書及び保管証並びに保管をした免許証等を紛失した場合は、直ちに運転免許課長を経由して本部長に報告すること。

第5 留意事項

行政処分手配者に対する出頭命令の措置については、次の点に留意して行うものとする。

1 保管証は、そのものが免許証等の効力を有することから、遺失、盗難等の事故防止を図ること。

2 出頭命令をした場合は、出頭した日に行政処分を執行することとなることから、自動車等を運転しないで出頭するように教示すること。

3 行政処分手配者から出頭命令書及び保管証の交付を受けた後に、指定された日時よりも早い日時に出頭したい旨の申出があった場合には、運転免許課と協議すること。

別表

[行政処分手配者発見から処分執行までの事務処理の流れ]

画像

※1 処分手配者が処分理由に納得しない場合は、運転免許課を通じ手配県に詳細を確認すること。

※2 破線矢印については、手配都道府県警察と、住所地都道府県が異なる場合の流れ

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第4関係)

 略

行政処分手配者に対する出頭命令及び運転免許証の保管に関する事務処理要領の制定について(通…

令和2年3月23日 達(運免)第142号

(令和2年3月24日施行)

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