○捜査資料の管理の徹底について(通達)

令和2年4月17日

達(刑総、生企、地企、交企、公)第185号

みだしのことについては、次のとおりであるので、部下職員に周知徹底を図り、適正な捜査資料の管理に努められたい。

なお、捜査資料の管理の徹底について(平成26年12月15日付け達(刑総、生企、地企、交企、公)第430号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

捜査資料には、個人のプライバシーに関する情報や捜査手法に関する情報等が含まれ、その取扱いについては、厳格な管理が求められている。県警察では、旧通達、福島県警察事件管理事務取扱要領の制定について(平成22年3月11日付け達(刑総、務、生企、地企、交企、公)第107号)等の関係規程に基づき適正な捜査資料の管理に努めているところであるが、全国的には、捜査資料の紛失、故意又は過失による廃棄、自宅等への隠匿等、警察における捜査資料の管理の在り方が厳しく問われる事案が散見される。この種事案は、関係者の名誉を害することはもとより、捜査活動や公判にも影響を及ぼし、ひいては警察に対する県民の信頼を失墜させるおそれがあることから、旧通達の保存期間満了に合わせて本通達を発出し、改めて捜査資料の管理の徹底を図るものである。

2 捜査資料の意義

捜査資料とは、書類、写真及び情報が記録された電磁的記録媒体であって、犯罪捜査の過程で収集、作成されたものをいう(証拠物件を除く。)

3 捜査資料の管理の徹底

(1) 組織的管理

捜査資料は、紛失等を防止するための措置を講じて組織的な管理を行うこと。

なお、捜査員個人が将来の捜査に活用する目的で庁舎内においてその手元で保管しようとする場合には、捜査幹部(警部以上の階級にある警察官をいう。以下同じ。)の許可を受けて、氏名、住所その他の特定の個人を識別することができる情報を確実に消去した上で行うこと。

(2) 不必要な捜査資料の確実な廃棄又は消去

捜査資料は、捜査の終結その他の理由により保管の必要がなくなった場合は、確実に廃棄し、又は消去すること。

なお、その必要性の判断については、捜査幹部が行うこと。

(3) 複写の禁止

捜査資料は、捜査上必要な場合を除き、複写しないこと。

(4) 庁舎外への持ち出しの禁止

捜査資料は、庁舎外へ持ち出さないこと。ただし、捜査幹部が、捜査上やむを得ないものであり、かつ、持ち出す資料が必要最小限であることを確認した場合は、この限りでない。

4 点検の実施

捜査幹部は、捜査資料の管理の重要性を常に認識し、本通達はもとより、他の警察情報の管理に係る規程に基づき、捜査員の異動時に捜査資料の管理状況について点検を行うほか、随時の点検を実施すること。

捜査資料の管理の徹底について(通達)

令和2年4月17日 達(刑総、生企、地企、交企、公)第185号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和2年4月17日 達(刑総、生企、地企、交企、公)第185号