○自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行について(依命通達)
令和2年6月18日
達(交企、交指)第255号
みだし法律(以下「改正法」という。)は、本年6月12日に公布され、本年7月2日から施行されるが、改正法の趣旨及び概要は次のとおりであるので、適切な運用に努められたい。
記
1 趣旨
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条の危険運転致死傷罪の対象となる行為が新たに追加されるものである。
2 概要
危険運転致死傷罪の対象となる行為に
○ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
○ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
が新たに追加される。
3 別添資料
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第47号)の官報の写し及び新旧対照条文