○本部長が招集する定例的な会議の出席者について(通達)

令和2年7月2日

達(務)第274号

みだしのことについては、次のとおり定めるので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、本部長が招集する定例的な会議の出席者について(平成28年4月8日付け達(務)第133号)は、廃止する。

1 情報通信部の出席者

県本部の会議には、これまでも東北管区警察局福島県情報通信部(以下「情報通信部」という。)から、情報通信部長を始め、関係課長の出席を依頼していたが、今後も県警察と情報通信部とが一体となった総合的な組織運営を図る必要があることから、従来どおり会議への出席を依頼するものとする。

2 事務局の出席者

別表にある事務局の出席者欄に記載した者を事務局として出席させるものとする。

別表

会議の名称

事務局の出席者

部長会議

総務課長

部課長会議

総務管理官

統括参事官会議

警務調査官

調査官等会議

警務課課長補佐

次席会議

警務課課長補佐

署長会議

総務管理官

副署長等会議

警務企画官

本部長が招集する定例的な会議の出席者について(通達)

令和2年7月2日 達(務)第274号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和2年7月2日 達(務)第274号