○育休任期付職員の採用等に関する取扱いについて(通達)
令和2年8月21日
達(務)第311号
みだしのことについては次のとおりであるから、運用上誤りのないようにされたい。
なお、育児休業に伴う任期付採用制度について(平成16年12月20日付け達(務)第330号。以下「旧通達」という。)は、廃止とする。
記
1 趣旨
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する職員(以下「育休任期付職員」という。)については、これまで旧通達により運用してきたところであるが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行により、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されたほか、育休任期付職員の昇格・昇給の運用等についても所要の見直しをする必要が生じたことから、育休任期付職員の選考及び採用に関する取扱いについて整理するものである。
2 育休任期付職員制度の概要
別紙1及び別紙2のとおり
3 育休任期付職員の任用手続
(1) 職員又は職員の配偶者が妊娠又は出産した場合の措置
所属長は、職員又は職員の配偶者が妊娠又は出産した場合には、育児休業の取得について当該職員の意向を確認し、速やかに、その旨を県本部警務課長(以下「警務課長」という。)に報告するとともに、代替職員の任用について協議するものとする。
(2) 所属長による育休任期付職員の任用申出
所属長は(1)の協議により、育児休業をする職員(以下「被代替職員」という。)の業務を処理するため、育休任期付職員を任用することとなったときは、育休任期付職員の任用申出書(様式第1号)により警務課長を経由して本部長に申し出るものとする。
(3) 育休任期付職員の選考方法
本部長は、育休任期付職員採用候補者登録試験(以下「登録試験」という。)の合格者採用候補者名簿の登録者の中から、勤務希望地等を考慮の上、適任者を採用する手続を行うものとする。
(4) 採用時期
採用時期は、被代替職員の育児休業の開始の日以降とする。
(5) 任期
ア 任期は、被代替職員の育児休業期間を限度として定めるものとし、当該育児休業期間の範囲内で任期を更新することができるものとする。
イ 任期(育児休業期間の延長等により、任期を更新する場合を含む。)は、育休任期付職員の採用及び任期更新の際に交付する辞令書に明記するものとする。
ウ 育休任期付職員を採用後、被代替職員が育児休業の取消等のため、当初の育児休業期間より早期に職務へ復帰することとなった場合には、原則として当該育休任期付職員の任期を短縮し、退職等の手続を行うものとする。この場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する解雇予告手続を行わなければならない。
エ 採用に当たっては、任期を定めて採用することについて、同意書(様式第2号)を提出させるものとする。
(6) 任免等の発令
育休任期付職員の任免等の発令は、福島県警察職員の任免等の形式に関する要綱について(平成11年12月21日付け例規(務)第16号。以下「任免要綱」という。)に定める辞令書を交付して行うものとする。
当該辞令書の様式及び発令形式は、任免要綱を準用するものとする。
(7) 産前産後休暇期間中の任用
育休任期付職員を採用する場合において、当該育休任期付職員として採用予定の者を、被代替職員の産前及び産後休暇期間中、本人の同意を得て、会計年度任用職員として任用することができるものとする。この場合、公募の手続を要しない。
4 会計年度任用職員の任用との関係
原則として、被代替職員の育児休業に係る請求期間が10か月以上の場合は、育休任期付職員を採用することができることとし、当該請求期間が10か月未満の場合には、会計年度任用職員の任用により対応することとする。
5 その他
(1) 各所属においては、育休任期付職員が臨時的及び補助的任用ではなく、正規の職員であることに留意の上、業務に従事させるとともに、本人に対しても職員としての責務を十分に自覚させること。
(2) 育休任期付職員に対する警察職員としての心構えや服務規程、福利厚生等の基本的な知識については、各所属において教養を実施すること。
別紙1
育休任期付職員制度の概要
項目 | 内容 |
運用区分 | 原則として、被代替職員の育児休業請求期間が10か月以上の場合は育休任期付職員による代替を行い、10か月未満の場合は、会計年度任用職員により代替を行うこととし、警務課長と各所属長が協議の上対応することとする。 |
選考方法 | 登録試験の採用候補者名簿(有効期間は3年)の中から、勤務希望地等を考慮し採用する。 なお、該当者がおらず採用できない場合には、会計年度任用職員により対応する。 |
産前産後休暇期間中の対応 | 被代替職員が産前産後休暇期間中の対応については、会計年度任用職員による代替を原則とするが、育休任期付職員として採用予定である者を、本人の同意を得た上で、会計年度任用職員として任用することができるものとする。 なお、この場合、公募の手続を要しない。 |
任期 | 任期は、被代替職員の育児休業期間の範囲内で定めることができるものとし、育児休業期間が延長される場合には、任期を更新することができる。また、被代替職員が育児休業取消等のため、当初の育児休業期間より早期に職務復帰する場合には、原則として、任期を短縮するものとする(労働基準法第20条第1項の規定に基づく解雇予告手続に留意すること。)。 |
人事異動 | 原則として行わない。 |
定数上の扱い | 定数内とする。被代替職員は、定数外の扱いとなる。 |
採用する職位 | 係員の段階に属する職で採用する。 |
給料(初任給) | 任期の定めのない職員の例により初任給を計算する。 |
昇格・昇給・諸手当・勤務時間・その他服務 | 任期の定めのない職員に準ずる。 |
退職手当 | 支給する。 |
条件付採用 | 対象となる。採用された日から5か月を経過したとき特別評価を行い、その他人事評価については、職員に準ずる。 |
育児休業 | 請求できない。部分休業は可能。 |
共済組合等 | 共済組合、互助会に加入する。 |
研修 | 警察行政職員初任科及び職層別研修は行わない。 |
別紙2
育休任期付職員採用チャート
様式第1号
略
様式第2号
略