○福島県警察障害者雇用推進チーム設置要綱の制定について(通達)
令和2年10月22日
達(務)第353号
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和2年10月22日から施行することとしたので、障害者である職員がその能力を有効に発揮して職業生活において活躍できるよう効果的な運用に努められたい。
別紙
福島県警察障害者雇用推進チーム設置要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察障害者活躍推進計画に基づき、福島県警察障害者雇用推進チーム(以下「推進チーム」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 推進チームの設置
県本部に推進チームを置く。
第3 推進チームの任務
推進チームは、福島県警察障害者活躍推進計画の具体的な推進の指導、点検及び管理を行う。
第4 推進チームの構成
推進チームの構成は、別表のとおりとする。
第5 推進チームの運営
1 推進チームは、リーダーが招集し、主宰する。
2 リーダーに事故あるときは、サブリーダーがその職務を代理する。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
第6 庶務
推進チームの庶務は、警務課において行う。
別表(第4関係)
福島県警察障害者雇用推進チーム
リーダー | 警務部長 |
サブリーダー | 総務監 |
メンバー | 警務課長、教養課長、厚生課長、会計課長、施設装備課長、生活安全企画課長、地域企画課長、刑事総務課長、交通企画課長、公安課長及びリーダーが必要に応じて指名する者 |