○道路交通法の一部を改正する法律の一部施行に伴う適切な運用について(依命通達)
令和2年11月20日
達(交企、交規、交指、運免)第388号
みだしのことについては、次のとおり施行されることから誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
本年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正法」という。)のうち、改正法附則第1条第2号に掲げる規定については、施行期日を定める政令により、本年12月1日から施行されることとなった。
また、改正法の施行に伴い、関係する政令等の一部改正が本年11月13日公布され、本年12月1日から施行されることとなった。
今回施行される改正規定は、普通自転車の定義に係る規定等の見直しに関する規定の整備、停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除、初心運転者標識に係る規定の見直しに関する規定の整備等に関するものであり、その適切な運用を図るものである。
2 関係法令
(1) 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)
(2) 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第322号)
(3) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第323号)
(4) 道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第70号)
(5) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和2年内閣府・国土交通省令第4号)
(6) 交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和2年国家公安委員会告示第48号)
3 今回施行される改正規定の趣旨、内容及び留意事項
別紙のとおり
別紙
(凡例)
「改正法」: 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)
「旧法」: 改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)
「法」: 改正法による改正後の道路交通法
「改正令」: 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第323号)
「令」: 改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
「改正府令」: 道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第70号)
「旧府令」: 改正府令による改正前の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号
「府令」: 改正府令による改正後の道路交通法施行規則
1 普通自転車の定義に係る規定等の見直しに関する規定の整備
(1) 趣旨
二輪又は三輪の自転車については、通行方法等に係る特例の規定が定められているが、近年、高齢者用の四輪自転車や、運搬用の四輪自転車が開発され、その利用が増大していることを受け、規定が見直されるものである。
(2) 内容
ア 押して歩いている者を歩行者とする車両に関する規定
(ア) 趣旨
現在、一定の大きさの基準を満たす歩行補助車等を通行させている者は、法の規定の適用について歩行者とされているところ、この基準の範囲内の大きさの車両であれば、他の歩行者の通行を妨げるおそれはないことから、車体の大きさ及び構造が一定の基準に該当する車両を押して歩いている者は、歩行者とされるものである。
(イ) 内容
下記a及びbの基準を満たす車両(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)については、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして、当該車両を押して歩いている者は歩行者とされる(法第2条第3項第2号及び府令第1条の5)。
a 長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えない大きさであること
b 四輪以上の自転車であること
イ 自転車道を通行可能な車両に関する規定
(ア) 趣旨
旧法では、自転車道を通行することが認められる車両は、原則として二輪又は三輪の自転車に限られていたが、普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)の大きさの基準の範囲内の大きさであり、かつ、原動機がなく、又は人の力を補うために用いる原動機のみが付いている車両であれば、自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれはないと考えられることから、一定の基準に該当する車両については自転車道の通行が認められるものである。
(イ) 内容
下記a及びbの基準を満たす車両(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)については、自転車道の通行が認められる(法第17条第3項及び府令第5条の3)。
a 長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えない大きさであること
b 四輪以上の自転車であること
ウ 普通自転車に関する規定
(ア) 趣旨
車体の大きさ及び構造が一定の基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないものについて、現在普通自転車とされている二輪又は三輪の自転車に加えて、四輪の自転車についても、新たに普通自転車とされるものである。
(イ) 内容
車体の大きさ及び構造が下記aからeまでの基準に適合する四輪の自転車で、他の車両を牽引していないものについては、普通自転車とされる(法第63条の3及び府令第9条の2の2)。
a 長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えない大きさであること
b 側車を付していないこと
c 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと
d 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
e 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
エ 人の力を補うため原動機を用いる自転車に関する規定
(ア) 趣旨
人の力を補うため原動機を用いる四輪の自転車については、これまで存在が想定されておらず、高い補助率を認める規定がなかったが、リヤカーを牽引している場合については、三輪の自転車の場合と安定性や重量の面で同様のものと評価することができ、これらの扱いに差異を設ける理由はないことから、三輪の自転車と同様の補助率が認められるものである。
(イ) 内容
24キロメートル毎時未満の速度で、四輪の自転車であって牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合については、三輪の自転車を同様に走行させる場合と同じく、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率の要件が、下記a又はbに掲げる速度の区分に応じてそれぞれ定める数値以下とされる(府令第1条の3第1号)。
a 10キロメートル毎時未満の速度 3
b 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を3分の14で除したものを3から減じた数値
(3) 留意事項
四輪の自転車の取扱いについて、交通指導取締り等の現場における対応に誤りがないようにすること。
また、これらの車両の利用者に対して、交通安全教育等を通じ、変更後の通行ルールの周知に努めること。
2 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備
(1) 趣旨
旧法では、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場(以下「停留所等」という。)を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の道路の部分は、原則として駐停車禁止場所とされていた。
今般、乗合自動車等の通行の保護という法第44条の目的は確保しつつ、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用な一般旅客自動車運送事業用自動車又は自家用有償旅客運送用自動車(以下「一般旅客自動車運送事業用自動車等」という。)については、当該通行に支障のない範囲で特例的に停留所等における駐停車禁止が解除されるものである。
(2) 内容
駐停車禁止場所の規制から除外する対象に、一般旅客自動車運送事業用自動車等が、乗客の乗降等のため停留所等における駐停車をする場合(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、下記アにより、当該駐停車に関係のある者として下記イに掲げる者(以下「関係者」という。)が合意し、その旨を都道府県公安委員会が公示したものをする場合に限る。)が追加される(法第44条第2項第2号並びに府令第6条の3の2及び第6条の3の3)。
ア 合意の方法
一般旅客自動車運送事業用自動車等が駐停車をする一又は二以上の停留所等ごとに、書面により、駐停車をする一般旅客自動車運送事業用自動車等の範囲を明らかにしてすること。
また、当該書面には、当該一般旅客自動車運送事業用自動車等による当該停留所等における駐停車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載すること。
イ 関係者
(ア) 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
(イ) 都道府県公安委員会
(ウ) 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
(エ) 地方運輸局長
(オ) (ア)から(エ)のほか、合意をしようとする駐停車に関係のあるものとして都道府県公安委員会が認める者
(3) 留意事項
一般旅客自動車運送事業用自動車等の大きさ又は重量が、新たに路線を共通する他の乗合自動車等の大きさ又は重量を超え同一の停留所等を使用する場合等、新たな渋滞の発生等の道路に関する課題が生じるおそれがある場合には、あらかじめ十分に道路管理者と協議・調整すること。
また、停留所等の駐停車違反の取扱いについて対応に誤りがないようにすること。
3 車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除
(1) 趣旨
警察署長による車輪止め装置の取付けがほとんど行われていない実態にあり、今後、車輪止め装置の取付けが広く活用される見込みもないことから、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定が削除されるものである。
(2) 内容
車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定が削除される。(旧法第51条の2並びに旧府令第7条の4から第7条の6まで、別記様式第3の6及び別記様式第3の7)。
(3) 参考事項
本県には車輪止め装置取り付け区間の指定はない。
4 初心運転者標識に係る規定の見直しに関する規定の整備
(1) 初心運転者標識の表示義務に関する規定
ア 趣旨
旧法では、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を受けた者で準中型自動車を運転する場合に初心運転者標識を表示することが義務付けられているものであっても、普通自動車を運転する場合には、初心運転者標識を表示することが義務付けられていなかった。しかし、交通事故の発生状況を踏まえると、準中型免許を取得してから1年未満の者は、普通自動車の運転に関する技能・知識が普通免許を1年以上受けている者と同等以上に定着していると評価することはできないことから、そのように評価できる者として一定の要件に該当する者を除き、普通自動車を運転する場合に初心運転者標識の表示を義務付けられるものである。
イ 内容
普通免許を受けた者で当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しない者に加え、準中型免許を受けた者で当該準中型免許又は普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについても、普通自動車の前面及び後面に初心運転者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととされる(法第71条の5第2項)。
また、普通自動車を運転する場合における初心運転者標識の表示義務を免除する者として、準中型免許を受けた者については新たに下記(ア)のとおり定められ、普通免許を受けた者については下記(イ)のとおりに改められる(令第26条の4第2項)。
(ア) 現に準中型免許を受けている者にあっては、次のaからeまでのいずれかに該当する者
a 現に受けている準中型免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許に係る上位免許(準中型免許を除く。(ア)eにおいて同じ。)を受けていたことがある者
b 現に受けている準中型免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある準中型免許(以下(ア)bにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)
(a) 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前準中型免許を取り消された者
(b) 直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかった者
(c) 法第100条の2第5項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかった者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかったもの
c 現に受けている準中型免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通免許(以下(ア)cにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)
(a) 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
(b) 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかった者
(c) 法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかった者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかったもの
d 現に受けている準中型免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの
e 現に受けている準中型免許を受けた日以後に普通免許に係る上位免許を受けた者
(イ) 現に普通免許を受けている者にあつては、次のaからeまでのいずれかに該当するもの
a 現に受けている普通免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る上位免許(準中型免許を除く。(イ)eにおいて同じ。)を受けていたことがある者
b 現に受けている普通免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある準中型免許(以下(イ)bにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)
(a) 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前準中型免許を取り消された者
(b) 直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかった者
(c) 法第100条の2第5項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかった者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかったもの
c 現に受けている普通免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通免許(以下(イ)cにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)
(a) 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
(b) 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかった者
(c) 法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかった者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかったもの
d 現に受けている普通免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの
e 現に受けている普通免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
(2) 初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務に関する規定
ア 趣旨
旧法では、初心運転者標識を表示している普通自動車と異なり、初心運転者標識を表示している準中型自動車に対する幅寄せや割込みは禁止されていなかった。しかし、交通事故の発生状況を踏まえると、初心運転者標識を表示した準中型自動車の運転者は、初心運転者標識を表示した普通自動車の運転者と比較しても交通事故の第2当事者になりやすく、嫌がらせ行為等からの保護を図ることが必要と考えられたことから、初心運転者標識を表示した準中型自動車が保護義務の対象とされるものである。
イ 内容
自動車を運転する場合において、初心運転者標識又は仮免許練習標識(以下「初心運転者標識等」という。)の表示義務がある者が当該初心運転者標識等を付けた準中型自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該準中型自動車の側方に幅寄せをするなどしてはならないこととされる(法第71条第5号の4)。
(3) 留意事項
改正規定の内容について、交通指導取締り等の現場における対応に誤りがないようにするとともに、準中型免許を受ける者等に対して、交通安全教育等を通じ、変更後のルールの周知に努めること。
5 その他
改正法等の施行に伴い、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)及び交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)について、所要の規定の整備が行われた。
6 経過措置等
(1) 改正法の公布の日から起算して2年以内に施行される規定(運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備等)の施行の日の前日までの間における法第117条の5の規定の適用については、同条第2号中「第108条の3の4」とあるのは「第108条の3の3」とされる(改正法附則第2条)。
(2) 施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による(改正法附則第6条)。
(3) 施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による(改正法附則第7条)。
(4) 法第71条の5第2項(準中型免許を受けた者に係る部分に限る。)及び令第26条の4第2項(第1号に係る部分(準中型免許を受けた者に係る規定)に限る。)の規定は、施行後に準中型免許を受けた者について適用される(改正令附則第2条)。
(参考資料)
○ 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)の官報の写し及び新旧対照条文
○ 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第322号)の官報の写し
○ 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第323号)の官報の写し及び新旧対照条文
○ 道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第70号)の官報の写し
○ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和2年内閣府・国土交通省令第4号)の官報の写し
○ 交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和2年国家公安委員会告示第48号)の官報の写し