○福島県警察遺失物取扱支援員運用要綱の制定について(通達)
令和3年3月1日
達(会)第54号
みだしの要綱を別紙のとおり制定し、令和3年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別紙
福島県警察遺失物取扱支援員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察遺失物取扱支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分
支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。
第3 任用
支援員は、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。
第4 職務
1 支援員は、所属長の指揮監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 遺失物管理システムに関するデータ入力業務
(2) 遺失届及び拾得物件の処理
(3) その他所属長の命ずる業務
2 所属長は、支援員に対して、その職務に関し必要な指導教養を行うものとする。
第5 勤務条件
支援員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。
(1) 勤務を要する日
1か月につき17日以内とし、所属長の定める日とする。
(2) 勤務時間
1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、所属長の定める時刻とする。
(3) 休暇
訓令第12条のとおり
(4) 勤務場所
本部長が指定した所属において勤務するものとする。
(5) 服装
業務の遂行に適する私服とする。
第6 報告
支援員は、勤務日の勤務状況を遺失物取扱支援員勤務日誌(別記様式)により所属長に報告しなければならない。
第7 報酬等
報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。
第8 任用期間
1会計年度の範囲内とする。
第9 服務
訓令第11条のとおりとする。
第10 退職
訓令第9条のとおりとする。
第11 公務災害補償
支援員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。
別記様式(第6関係)
略