○福島県警察メール配信システム「POLICEメールふくしま」運用要領の制定について(通達)

令和3年3月26日

達(生企)第125号

みだし運用要領を別紙のとおり制定し、令和3年4月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、福島県警察安全・安心メール運用要領の制定について(平成30年8月21日付け達(生企)第232号)は、令和3年3月31日をもって廃止する。

別紙

福島県警察メール配信システム「POLICEメールふくしま」運用要領

第1 趣旨

この要領は、福島県警察メール配信システム「POLICEメールふくしま」(以下「システム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 運用体制

1 統括管理責任者

(1) 県本部に統括管理責任者を置き、生活安全部長をもって充てる。

(2) 統括管理責任者は、システムの運用を統括する。

2 管理責任者

(1) 県本部に管理責任者を置き、生活安全企画課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、システムの運用を管理する。

3 管理担当者

(1) 県本部に管理担当者を置き、生活安全企画課員の中から管理責任者が指定した者をもって充てる。

(2) 管理担当者は、管理責任者を補佐し、システムの維持管理を行うものとする。

4 本部運用責任者

(1) 県本部に本部運用責任者を置き、県本部内各所属長をもって充てる。

(2) 本部運用責任者は、県内全域を対象として電子メールを配信することができる。

5 本部運用担当者

(1) 県本部に本部運用担当者を置き、県本部内各所属の課長補佐の段階に属する職の職員及び本部運用責任者が指定した者をもって充てる。

(2) 本部運用担当者は、本部運用責任者を補佐し、電子メールの配信処理を行うものとする。

6 署運用責任者

(1) 署に署運用責任者を置き、署長をもって充てる。

(2) 署運用責任者は、自署管内を対象として電子メールを配信することができる。

7 署運用担当者

(1) 署に署運用担当者を置き、署の課長及び署運用責任者が指定した者をもって充てる。

(2) 署運用担当者は、署運用責任者を補佐し、電子メールの配信処理を行うものとする。

第3 配信情報の種別

システムにおいて配信する情報は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) なりすまし詐欺情報

(2) 犯罪発生情報

(3) 不審者情報

(4) 地域防犯情報

(5) 交通安全情報

(6) 防災情報

(7) お知らせ

第4 登録要領

1 登録の申込み

電子メールの受信登録を行う者(以下「登録者」という。)は、システムの登録専用メールアドレスに対して電子メール(題名及び本文は入力不要とする。)を送信して仮登録を行い、システムから、登録処理画面へのアクセス方法を通知する電子メールを受信するものとする。

2 登録処理

登録者は、上記1の電子メールにより登録処理画面にアクセスし、別表の項目を設定して登録を行うものとする。

3 設定項目の変更

登録者は、登録処理画面にアクセスし、設定済みの項目を任意に変更することができるものとする。

第5 登録解除要領

1 登録者は、登録を解除するときは、登録処理画面にアクセスし、登録解除を行うものとする。この場合において、登録者は、登録処理画面に直接アクセスするか、登録解除専用メールアドレスに電子メールを送信し、登録解除の申込みを行うものとする。

2 電子メールを送信して登録解除の申込みを行う場合において、登録者は、システムから、登録解除処理画面へのアクセス方法を通知する電子メールを受信し、当該電子メールにより登録解除処理画面にアクセスして登録解除を行うものとする。

第6 配信要領

1 配信処理簿の作成

(1) 本部運用担当者又は署運用担当者(以下「運用担当者」という。)は、電子メールを配信するときは、電子メール配信処理簿(様式第1号。以下「配信処理簿」という。)を作成し、本部運用責任者又は署運用責任者(以下「運用責任者」という。)の決裁を受けるものとする。ただし、なりすまし詐欺の予兆に関する情報配信等、早急な手配を要する場合は、あらかじめ運用責任者が指定した運用担当者(県本部及び署にあって警部の階級にある者)が専決できることとする。

(2) 署運用責任者は、電子メールの配信地域に自署管内以外の地域を含むときは、配信する情報を所管する本部運用責任者に対して配信処理簿の写しを送付し、配信地域の拡大について承諾を得るものとする。

(3) 運用担当者は、ファイルを添付した電子メールを配信するときは、管理責任者から配信の承諾を得るものとする。

2 配信処理

運用担当者は、システムの配信処理画面にアクセスし、配信する情報を入力して電子メールの配信処理を行うものとする。

なお、配信に関する情報等は、配信に使用する端末装置内蔵の電磁的記録媒体に保存しないこと。

第7 手配解除情報の配信

事件、行方不明者等を手配する情報を配信した場合において、当該事案が解決して手配を継続する必要がなくなったときは、速やかに電子メールを配信した登録者に対して当該手配を解除する旨の情報を配信すること。

第8 配信時間帯

電子メールの配信は、原則として執務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分までの間)に行うものとするが、早急な手配等を要する場合、配信情報が登録者にとって有益な場合等、運用責任者が必要と認めた場合に限り執務時間外に行うことができるものとする。

第9 情報の取扱い

1 個人情報の提供同意

電子メールで配信する情報に個人情報が含まれる場合は、POLICEメールふくしま個人情報提供同意書(様式第2号)により、あらかじめ本人、親族等から同意を得なければならない。

なお、事案対応の過程で、本人、親族等から個人情報の公表について別に同意を得ている場合には、その写しを配信処理簿に添付するなど、経過を明らかにすること。

2 情報の分類

配信する情報は、運用責任者が確認し、原則として、機密性1(低)と区分したもののみを配信することとする。ただし、前記1の個人情報の提供同意を得た場合に限り、機密性2(中)と区分したものを配信できることとする。

第10 情報提供を受けた場合の措置

電子メールで配信した情報に関して県民等から情報提供を受けた場合は、真摯に対応するものとし、当該情報を記録化して組織的な対応を行うこと。

なお、提供を受けた情報が他の所属に関するものである場合には、当該所属に対して速やかに引き継ぐこと。

第11 簿冊の整備

配信処理簿及び個人情報提供同意書は、各所属において年度ごとに簿冊に編てつし、配信情報を管理及び記録化すること。

第12 利用規約の公開

電子メール運用の指針を登録者に示すため、「POLICEメールふくしま」利用規約(別添)を定め、県警察ホームページで公開するものとする。

別表(第4関係)

設定項目

項目



選択肢

情報種別

必須項目

複数選択式

なりすまし詐欺情報

なりすまし詐欺の前兆事案、被害の発生等を周知するもの

犯罪発生情報

事件発生を周知するもの

不審者情報

不審者(脅威事犯)の発生等を周知するもの

地域防犯情報

犯罪被害防止のアドバイスや行方不明者の手配等をするもの

交通安全情報

交通事故、交通障害情報等を周知するもの

防災情報

災害情報等を周知するもの

お知らせ

採用情報、警察主催のイベント、その他上記項目に該当しない安全安心に関する情報を周知するもの

地域種別

必須項目

複数選択式

福島警察署

会津若松警察署

福島北警察署

猪苗代警察署

伊達警察署

喜多方警察署

二本松警察署

会津坂下警察署

郡山警察署

南会津警察署

郡山北警察署

いわき中央警察署

須賀川警察署

いわき東警察署

白河警察署

いわき南警察署

石川警察署

南相馬警察署

棚倉警察署

双葉警察署

田村警察署

相馬警察署

性別

任意項目

択一式

男性

女性

年齢

任意項目

択一式

20歳未満

60歳代

20歳代

70歳代

30歳代

80歳代

40歳代

90歳以上

50歳代


お住まいを管轄する警察署

必須項目

択一式

福島警察署

会津若松警察署

福島北警察署

猪苗代警察署

伊達警察署

喜多方警察署

二本松警察署

会津坂下警察署

郡山警察署

南会津警察署

郡山北警察署

いわき中央警察署

須賀川警察署

いわき東警察署

白河警察署

いわき南警察署

石川警察署

南相馬警察署

棚倉警察署

双葉警察署

田村警察署

相馬警察署

県外の警察署

パスワード

必須項目

直接入力

数字4桁

※受信設定の変更等をする際に必要

※ 電子メールを配信する際は、パスワードを除く各項目の選択肢から条件を設定して、登録者の中から配信対象者を絞り込むことができる。

様式第1号(第6関係)

 略

様式第2号(第9関係)

 略

別添

「POLICEメールふくしま」利用規約

第1条(はじめに)

本規約は、福島県警察における安全・安心情報をメール配信する際の利用条件を規定したものです。

御利用に際しては、必ず最後までお読みください。

本メール配信は、福島県内で発生した

なりすまし詐欺情報、犯罪発生情報、不審者情報、地域防犯情報、交通安全情報、防災情報、お知らせ

などの情報を電子メール(通称「POLICEメールふくしま」)により、携帯電話やパソコン等の端末に配信するものです。

第2条(個人情報の取扱い)

福島県警察は、メール配信システムに登録されたアドレス等の管理に十分配慮し、第三者に開示及び提供することはありません。また、本メールの配信以外に使用することはありません。

第3条(御利用に際しての費用について)

1 メール配信を利用するに当たっての登録料及び情報配信料は無料ですが、メール受信、登録等にかかる通信費については利用者の負担になります。

2 携帯電話、パソコン等の端末により受信したメールの通信費は、利用者自らが契約されているインターネットプロバイダ、携帯電話会社等から請求され、福島県警察から請求することは一切ございませんので、本メール配信を口実とした架空請求や不正請求には十分御注意ください。

第4条(アドレス登録について)

携帯電話やパソコン等の端末にてメールアドレスを登録する際に、利用者にて配信希望地域、情報種別等の設定をしていただきます。

なお、配信希望地域及び配信情報種別については、任意に複数を選択することができます。

第5条(メール配信について)

1 携帯電話やパソコン等の端末へのメール配信は、インターネットプロバイダ及び携帯電話事業者のネットワークの混雑状況等により遅延する場合があります。

2 メール配信は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行います。ただし、早急な手配等を要する場合、配信情報が利用者にとって有益と判断される場合等には、土日、祝日や夜間にメール配信することがありますので、あらかじめ御了承ください。

3 配信情報に関しては簡潔明瞭な内容での配信を心掛けますが、文字数の受信制限がある端末を御利用の場合は、利用者自身で情報を受信できるように手続を行ってください。

4 一部の携帯電話につきましては御利用できないものもありますので、御了承ください。

5 登録用メールアドレス(pmf01@uh28.asp.cuenote.jp)に空メールを送信すると、自動的に下記アドレスからメールが返信されますので、

@police.pref.fukushima.jp

からのメールが受信できるように設定し、さらに

URLリンク付きメールが受信できる設定

に変更してください。

なお、メール受信の設定方法につきましては、御利用端末の取扱店又は通信会社へお問合せください。

6 メール配信は、「情報送信」のみのシステムですので、配信されたメールへの返信はできません。

7 配信情報については、福島県警察において配信する必要があると判断したものを配信しています。犯罪捜査やプライバシー保護のため、情報の全部又は一部について公表を差し控える場合があるほか、情報によっては断片的内容にとどまることがありますが、発信した情報に関するお問合せについてはお答えできませんので、御了承ください。

第6条(メール内容の複製利用について)

メール配信された情報の複製利用は固くお断りします。ただし、社内での防犯教育等社会的有益な活動において利用する場合には、個別に福島県警察本部生活安全企画課にお問合せください。

第7条(メール配信の中断・停止について)

メール配信は、通信回線設備やシステムの障害やメンテナンスその他やむを得ない理由により、登録者に事前通知をすることなく、中断または停止する場合があります。

第8条(アドレスの削除について)

利用者のアドレス変更等により、配信したメールが3回不達になりますと、システム上、登録されたメールアドレスが削除されますので御注意ください。

第9条(免責事項)

福島県警察は、本メール配信による情報に基づいた活動において、発生した損失、損害については一切の責任を負いません。

また、どのような理由であっても、メール配信の中断やメールの遅延などにより生じた直接又は間接の損失及び損害について一切の責任を負いません。

第10条(規約内容の変更)

本規約内容の一部又は全部を利用者への予告なしに変更する場合があります。

福島県警察メール配信システム「POLICEメールふくしま」運用要領の制定について(通達)

令和3年3月26日 達(生企)第125号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和3年3月26日 達(生企)第125号
令和4年2月28日 達(生企)第74号