○道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示の公布及び施行について(依命通達)

令和3年1月8日

達(交企、交指)第6号

みだしのことについて、改正の経緯及び概要並びに留意事項は下記のとおりであるので、適切な運用に努められたい。

1 改正の経緯

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)において、軽自動車より小さく、原動機付自転車より大きいという特徴を有する1人から2人乗り程度の「超小型モビリティ」については、平成25年1月から、認定制度に基づいた運用が行われていたところ、更なる普及促進に向け、一般道を自由に走行できるようにするため、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第73号。以下「改正省令」という。)及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第829号。以下「改正告示」という。)が別添1及び2のとおり施行されたもの。

2 改正の概要

(1) 改正省令について

超小型モビリティ(長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2メートルを超えない軽自動車であって、最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)(以下「高速自動車国道等」という。)を運行しないもの(省令第35条の3第22号イ又はロに掲げる自動車を除く。)をいう。以下同じ。)であることを自動車検査証の記載事項とすることとされた(改正省令第35条の3第29号)

(2) 改正告示について

超小型モビリティの車両後面の見やすい位置に、最高速度が60キロメートル毎時以下の車両である旨表示すること等が規定された(改正告示第15条第33項第2号)

3 留意事項

超小型モビリティは、高速自動車国道等を運行しないものであることが自動車検査証の記載事項とされている車両であることから、超小型モビリティが高速自動車国道等を走行していることを認知した場合には、以下のとおり対応されたい。

なお、超小型モビリティの走行開始時期は、令和3年1月が予定されている。

(1) 警告書の交付等

超小型モビリティが高速自動車国道等を走行していることを警察官が現認した場合には、当該車両の運転者に対して、別添3の警告書を交付するとともに、高速自動車国道等から速やかに退出するよう指導すること。

また、当該超小型モビリティの走行場所及び車両情報、運転者の人定等の情報を控え、これらの情報を地方運輸局等に提供する可能性がある旨、運転者に伝達すること。

(2) 警察本部への報告

警告書を交付した場合又は防犯カメラの映像等により超小型モビリティが高速自動車国道等を走行していることを認知した場合には、当該超小型モビリティの走行場所及び車両情報、運転者の人定等について、交通指導課交通指導取締係に報告すること。

当該運転者が故意に違反を繰り返すなど悪質性が高いと認められる場合には、地方運輸局等と連携し、道路運送車両法第67条第1項違反又は同法第100条第1項で規定する報告徴収に対する虚偽報告等により検挙することも視野に入れて対応すること。

別添1

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別添2

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別添3

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道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規…

令和3年1月8日 達(交企、交指)第6号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和3年1月8日 達(交企、交指)第6号