○申請等における住民票の写しの添付省略について(依命通達)

令和3年2月17日

達(交企、運免)第33号

みだしのことについては、次のとおりであるから誤りのないようにされたい。

1 趣旨

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の規定(別添参照)により、令和元年12月16日以降、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の添付が法令上規定されている申請等(申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知をいう。以下同じ。)のうち、確認すべき事項に係る情報を個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提示を受けることで入手又は参照できるものについては、当該法令の規定にかかわらず、住民票の写し等の添付を要しないこととなったことから、その適切な運用を図るものである。

2 対象となる手続

(1) 運転禁止標章の除去の申請

(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の16第1号)

(2) 運転免許証の記載事項の変更の届出(住民基本台帳法の適用を受ける者であって、変更事項が氏名の場合に限る。)

(道路交通法施行規則第20条第2項第2号)

(3) 運転免許取得者教育の認定の申請

(運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第5条第2項第1号)

(4) 自動車運転代行業における安全運転管理者の選任の届出

(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員規則第11号)第5条第2項第1号イ)

(5) 自動車運転代行業における副安全運転管理者の選任の届出

(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条第2項第2号イ)

3 個人番号カードによる本人確認要領

(1) 2の手続に当たって申請者又は届出者(以下「申請者等」という。)から、住民票の写しの添付に代えて個人番号カードの提示がなされた場合には、当該個人番号カードによって本人確認を行い、住民票の写しの添付を求めないこと。

(2) 個人番号カードにより本人確認を行った場合には、申請者等の同意を得た上で、個人番号カードの表面のみを複写して申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)に添付すること。

なお、同意を得られない場合や複写できない事由が生じた場合には、目視により確認するものとし、本人確認を行った職員名及びその実施日時を申請書等の余白に記載すること。

(3) 個人番号カードを複写する場合は、原則として専用ケースに格納された状態で行うこと。

(4) 個人番号カードの裏面に表示されている個人番号は複写しないこと。(法令により禁止されている。)

4 留意事項

(1) 運転禁止標章の除去の申請

ア 手続の概要

公安委員会の自動車使用制限命令により運転禁止標章を貼り付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者が、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請する場合には、標章除去申請書(道路交通法施行規則別記様式第5の4)に住民票の写しを添付して提出することとされている。

イ 具体的対応

申請者から個人番号カードの提示がなされた場合には、3の要領のとおり本人確認を行い、住民票の写しの添付を求めないこととすること。

(2) 運転免許証の記載事項の変更の届出

ア 手続の概要

運転免許証の記載事項に変更を生じた者は、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならないとされており、氏名を変更した者は、運転免許証記載事項変更届出(道路交通法施行規則別記様式第16)に住民票の写しを添付して提出することとされている。

イ 具体的対応

届出者から個人番号カードの提示がなされた場合には、3の要領のとおり本人確認を行い、住民票の写しの添付を求めないこととすること。

なお、個人番号カードの提示により住民票の写しの添付を省略できるのは氏名の変更のみであることに留意すること。

(3) 運転免許取得者教育の認定の申請

ア 手続の概要

運転免許取得者教育を、自動車教習所その他の施設を用いて行う者は、その課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、認定を受けることができるとされており、当該申請が個人によるものである場合には、運転免許取得者教育認定申請書(運転免許取得者教育の認定等に関する事務処理要領の制定について(平成29年8月28日付け達(運免)第263号)様式第1号)に住民票の写しを添付して提出することとされている。

イ 具体的対応

申請者から個人番号カードの提示がなされた場合には、3の要領のとおり本人確認を行い、住民票の写しの添付を求めないこととすること。

なお、運転免許取得者教育の認定の申請については、運転免許課で受理することとなるので、警察署に申請がなされた場合には運転免許課高齢運転者支援第二係に連絡して対応すること。

(4) 自動車運転代行業における安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任の届出

ア 手続の概要

自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、安全運転管理者等の氏名及び住所を記載した認定申請書(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第1号)に安全運転管理者等の住民票の写しを添付して提出することとされている。また、自動車運転代行業者は、安全運転管理者等に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に、変更届出書(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第4号)に安全運転管理者等の住民票の写しを添付して提出することとされている。

イ 具体的対応

(ア) 認定申請における安全運転管理者等の選任の届出

申請者から個人番号カードの提示がなされた場合には、3の要領のとおり本人確認を行い、認定申請書に安全運転管理者等の住民票の添付を求めないこととすること。

ただし、本県においては、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく安全運転管理者等の選任の届出について、福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)第35条の規定により、安全運転管理者等に関する届出書(福島県道路交通規則様式第21号)に安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写しを添付して提出することとされていることから、認定申請書と安全運転管理者等に関する届出書が同時に提出され、当該住民票の写しにより本人確認が可能である場合には、これまでも、認定申請書に住民票の写しの添付を不要としていたところである。今後も、安全運転管理者等に関する届出書に添付される住民票の写しにより本人確認が可能である場合には、認定申請書に安全運転管理者等の住民票の写しの添付(個人番号カードの提示による本人確認を含む。)は不要とする。

なお、自動車運転代行業の認定手続においては、これまでどおり、認定申請書に申請者本人の住民票の写しを添付する必要があるので、誤りのないようにすること。

(イ) 変更届出における安全運転管理者等の選任の届出

申請者から個人番号カードの提示がなされた場合には、3の要領のとおり本人確認を行い、変更届出書に安全運転管理者等の住民票の添付を求めないこととすること。

ただし、本県においては、道路交通法に基づく安全運転管理者等の選任の届出について、福島県道路交通規則第35条の規定により、安全運転管理者等に関する届出書に安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写しを添付して提出することとされていることから、変更届出書と安全運転管理者等に関する届出書が同時に提出され、当該住民票の写しにより本人確認が可能である場合には、これまでも、変更届出書に住民票の写しの添付を不要としていたところである。今後も、安全運転管理者等に関する届出書に添付される住民票の写しにより本人確認が可能である場合には、変更届出書に安全運転管理者等の住民票の写しの添付(個人番号カードの提示による本人確認を含む。)は不要とする。

5 その他

2の手続以外の手続については、個人番号カードの提示は、住民票の写しの添付の代わりとならないことに注意すること。

別添

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)(抄)

第11条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)(抄)

(法第十一条の政令で定める書面等及び措置)

第5条 法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供

ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供

ハ 個人番号カードの行政機関等への提示

二~五 (略)

(略)

申請等における住民票の写しの添付省略について(依命通達)

令和3年2月17日 達(交企、運免)第33号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和3年2月17日 達(交企、運免)第33号