○福島県警察高齢運転者支援員運用要綱の制定について(通達)
令和3年3月5日
達(運免)第62号
この度、みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和3年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別紙
福島県警察高齢運転者支援員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察高齢運転者支援員(以下「支援員」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分
支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。
第3 任用
支援員は、法第16条各号に該当しない者の中から任用する。
第4 職務
1 支援員は、運転免許課長の指揮監督の下に、運転免許センター職員、関係機関・団体等との緊密な連携を図り、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 高齢運転者の運転免許更新等に伴う認知機能検査等の実施(採点及び実施結果通知書の交付・説明を含む。)
(2) 75歳以上の高齢運転者が政令に定める違反行為を行った場合に受けなければならない臨時認知機能検査の実施(採点及び実施結果通知書の交付・説明を含む。)
(3) その他職務に関し必要と認める活動
2 運転免許課長は、支援員に対してその職務に関し、必要な指導教養を行うものとする。
第5 勤務条件
支援員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。
(1) 勤務を要する日
1か月につき17日以内とし、運転免許課長の定める日とする。
(2) 勤務時間
1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については、運転免許課長の定める時刻とする。
(3) 休暇
訓令第12条のとおり
(4) 勤務場所
運転免許課長が指定した所属において勤務するものとする。
(5) 服装
支援員の服装は、業務の遂行に適する私服とする。
第6 報告
支援員は、勤務日の取扱事項を高齢運転者支援員勤務日誌(別記様式)により運転免許課長に報告しなければならない。
第7 報酬等
報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。
第8 任用期間
1会計年度の範囲内とする。
第9 服務
訓令第11条のとおりとする。
第10 退職
訓令第9条のとおりとする。
第11 公務災害補償
支援員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。
別記様式(第6関係)
略