○警察における証明事務の合理化について(通達)
令和3年3月17日
達(務)第88号
みだしのことについては、次のとおり定め、令和3年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、警察における証明事務の合理化について(平成28年8月3日付け達(務)第286号)は、廃止する。
記
1 証明事務の取扱いの方針
警察において行う証明は、所管の行政に関し、事実の証明ができる事項で、かつ、証明の必要性が客観的に認められるものについてのみ取り扱い、事実の証明のできない場合に当該事案の証明に代えて単に形式的に届出を受理した旨の証明は、次の場合のほかは行わないものとする。
(1) 現に法律又は政令により、警察の証明を要することが規定されているもの
(2) 証明を行う官公庁等がなく、その証明が得られない場合は出願者がその責によらないで著しい不利益を被ることが明らかであり、かつ、警察がその証明を行うことが適当であるもの
(3) 官公庁等から、事務の取扱い上、警察の証明が必要であると求められており、かつ、警察がその証明を行うことが適当である別表に掲げるもの
(4) (3)に掲げるもの以外で、官公庁等において、警察の証明がない場合には事務の取扱い上、著しく支障を来すもので、当該官公庁等において証明に係る事実の調査を行うことが不適当である特別の事情があり、かつ、警察がその証明を行うことが適当であるもの
(5) その他特別な事情が認められるもの
なお、公安委員会、署長等の所管する事務についても、許認可証等の再交付に当たっては前記の方針により、原則として、遺失又は盗難についての警察への届出の事実に関する証明書の提出を求めないこととする。
2 取扱上の留意事項
証明事務の取扱いに当たっては、次の点に留意し、慎重にしなければならない。
(1) 証明内容の確認手続を適正にすること。
(2) 証明を必要とする事由を確認すること。
(3) 出願者が適当な当事者であることを確認すること。
(4) 民事事件等に悪用されるおそれのある事項を除外すること。
(5) 証明書の発給枚数を諸般の事情に配意して必要な限度にとどめること。
3 その他
本件について疑義が生じた場合は、関係資料を添えて警務課に質疑すること。
別表
番号 | 証明書の名称 | 関係機関 | 備考 |
1 | 在留カードの遺失(盗難)届出受理証明 | 出入国在留管理庁 | 官公庁等からの要請による。 |
2 | 特別永住者証明書の遺失(盗難)届出受理証明 | 官公庁等からの要請による。 | |
3 | 外国人登録証明書の遺失(盗難)届出受理証明(※) | 官公庁等からの要請による。 | |
4 | 旅券の遺失(盗難)届出受理証明 | 外務省 | 官公庁等からの要請による。 |
5 | 海外渡航者に対する犯罪経歴証明書 | 犯罪経歴証明書発給要綱の制定について(平成24年7月6日付け達(鑑)第276号)によること。 | |
6 | 雑損控除の対象となる物件に係る災害、盗難、横領等による被害届出受理証明 | 国税庁 | 官公庁等からの要請による。 |
7 | 株券を除く有価証券の遺失(盗難)届出受理証明(公示催告手続申立のため) | 最高裁判所 | 官公庁等からの要請による。 |
8 | 火薬類譲渡(譲受)許可証遺失(盗難)届出受理証明 | 福島県 | 福島県火薬類取締法事務処理要綱(昭和51年3月26日)によること。 |
※ 外国人登録証明書については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が平成24年7月9日に施行されたことに伴い廃止されているが、当面の間、一部の外国人登録証明書は、在留カード又は特別永住者証明書としてみなされる。