○福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
令和3年5月28日
県公安委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び福島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年福島県条例第94号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長及び警察署長をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び執行機関の規則(規程を含む。)をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。
(6) 処分通知等 情報通信技術活用法第3条第9号及び情報通信技術利用条例第2条第7号に規定する処分通知等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)
第4条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。
2 前項に規定する者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他警察本部長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。
3 第1項に規定する者は、警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、又は送信しなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 警察本部長が告示で定める電子証明書(前2号に規定するものを除く。)
(4) 前3号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電子証明書
(申請等に係る署名等に代わる措置)
第5条 情報通信技術活用法第6条第4項及び情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。ただし、警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
(3) 前2号に規定するもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により第4条第1項の申請等に対する処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。
2 前項の場合において、公安委員会等は、警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
3 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示をする場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の警察本部長の定めるところにより行う届出
4 情報通信技術活用法第7条第4項及び情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。
5 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日県公安委員会規則第8号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年12月13日県公安委員会規則第5号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年12月28日県公安委員会規則第8号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
別表(第3条関係)
法令 | 規定 | 申請等 |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | 第74条の3第5項 | 安全運転管理者の選任の届出 |
副安全運転管理者の選任の届出 | ||
安全運転管理者の解任の届出 | ||
副安全運転管理者の解任の届出 | ||
第78条第1項 | 道路使用許可の申請 | |
第78条第4項 | 道路使用許可の変更の届出 | |
第78条第5項 | 道路使用許可の再交付の申請 | |
警備業法(昭和47年法律第117号) | 第9条 | 営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。) |
第10条第1項 | 廃止の届出 | |
第16条第2項 | 服装の届出 | |
第16条第3項 | 服装の変更の届出 | |
第17条第2項 | 護身用具の届出 | |
護身用具の変更の届出 | ||
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | 第8条第1項 | 申請書記載事項の変更の届出 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | 第10条第3項 | 小型無人機等の飛行に関する通報 |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) | 第5条第1項 | 通行禁止道路通行許可の申請 |
第8条第1項 | 制限外積載、設備外積載又は荷台乗車許可の申請 | |
第8条の5第1項 | 制限外牽引許可の申請 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号) | 第17条第1項 | 責任者の選任の届出 |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | 第14条の2 | 仮設店舗における営業の届出 |
駐車の許可の申請 | ||
安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 | ||
副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 |