○福島県警察用航空機の運用等に関する訓令

令和3年10月1日

県警察本部訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 航空隊(第4条―第11条)

第3章 運用(第12条―第21条)

第4章 整備(第22条―第24条)

第5章 事故発生時の措置(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県警察において装備する航空機(以下「航空機」という。)の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 航空機の運用等については、航空関係法令、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び警察用航空機の運用等に関する細則(平成4年警察庁訓令第16号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 航空業務 航空機の運用及び整備に関する業務をいう。

(2) 航空機等 航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。

(3) 航空基地 福島県警察が航空機の管理運用のため設置した事務所、格納庫、エプロン、誘導路及び滑走路並びにこれらに附属する施設をいう。

(4) 航空機事故 航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。

(5) 航空従事者 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第3項に規定する航空従事者をいう。

(6) 航空整備士 航空法第24条に規定する航空整備士をいう。

(7) 飛行計画 規則第13条第1項に規定する飛行計画をいう。

第2章 航空隊

(任務)

第4条 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。

2 前項の任務を遂行するに当たっては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。

(管理責任者)

第5条 航空隊に管理責任者を置き、警備課長をもって充てる。

2 管理責任者は、本部長の指揮を受けて航空基地及び航空機の運用及び管理を行うものとする。

(航空安全基準)

第6条 管理責任者は、安全運航上必要があると認めるときは、航空安全基準を策定することができる。

2 航空従事者は、航空安全基準を遵守し、安全な飛行に努めなければならない。

(航空隊長)

第7条 航空隊に航空隊長(以下「隊長」という。)を置く。

2 隊長は、規則第4条第3項に規定する航空業務計画に従って管理責任者の指揮監督の下、航空隊を運営し、次の各号に掲げる業務を統括するものとする。

(1) 航空機の運航及びその安全に関すること。

(2) 航空機等の整備に関すること。

(3) 航空業務に関する教育訓練に関すること。

3 隊長は、航空隊の運営に当たっては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携するものとする。

(運航責任者)

第8条 航空隊には、前条第2項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもって充てる。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これを兼ねることができる。

(安全担当者)

第9条 航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(以下「安全担当者」という。)を置くものとする。

2 安全担当者は、管理責任者が指定する。

(機長の指定)

第10条 航空機を運航させるときは、その都度、運航責任者が当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。

(勤務制等)

第11条 規則第11条に規定する勤務に関する事項についての準則は、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)によることとする。

第3章 運用

(航空業務計画等)

第12条 本部長は、警察庁長官が定める航空業務計画の策定の指針に基づき、規則第4条第3項に規定する毎年度の航空業務計画を管理責任者に策定させるものとする。

2 本部長は、前項に規定する航空業務計画の策定後、速やかに警察庁長官に報告しなければならない。

3 本部長は、策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わせるものとする。

4 隊長は、航空業務計画に基づき、航空事故防止計画、四半期別整備計画及び四半期別訓練計画を作成しなければならない。

(運航計画)

第13条 管理責任者は、運航責任者に月間航空機運航計画(様式第1号)及び週間航空機運航計画(様式第2号)を策定させるものとする。

(飛行計画の承認等)

第14条 機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。

2 機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。

3 運航責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその職務を代行することができる。

4 機長は、航空機の異状の有無、飛行結果等を運航責任者を通じて管理責任者に報告するものとする。

(航空機の活動要請)

第15条 所属長は、航空機の活動を必要とするときは、航空機活動要請書(様式第3号)により、管理責任者を経由の上、本部長に要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法により要請することができ、事後速やかに航空機活動要請書を提出するものとする。

2 所属長は、前条の活動の際に航空基地又は本部長の指定した規則第18条に規定する臨時発着場(以下「臨時発着場」という。)以外の場所を使用するときは、当該場所の所有者又は管理者が作成した臨時発着場土地使用承諾書(様式第4号)及び自所属が作成した臨時発着場候補地調査表(様式第5号)を、活動の日の14日前までに、管理責任者を経由の上、本部長に提出するものとする。

3 本部長は、航空機活動要請があったときは、運航の安全及び航空機の効率的運用を図るため、管理責任者に必要な細部事項について関係所属長と連絡調整を行わせるものとする。

(航空機搭乗者の遵守事項等)

第16条 航空機に搭乗しようとする者は、機長の指示に従うとともに、別表に定める航空機搭乗者心得を遵守しなければならない。

2 機長は、航空機に搭乗しようとする者が遵守しなければならない事項について指導するとともに、当該業務の遂行上必要な打合せを十分に行わなければならない。

(臨時発着場)

第17条 所属長は、新たに臨時発着場を設ける必要があると認めるときは、臨時発着場候補地調査表を添えて、管理責任者を経由の上、本部長に申請するものとする。

2 本部長は、前項の申請があったときは管理責任者に必要な調査を命じ、適当と認めるときは、臨時発着場を指定するものとする。

(臨時発着場の安全措置)

第18条 管理責任者は、航空機の運用に当たり、臨時発着場を使用する必要があるときは、その都度事前に、当該臨時発着場の所在地を管轄する署長に、使用目的、日時その他必要な事項を連絡しなければならない。

2 署長は、管轄区域内の臨時発着場が航空機の離着陸に使用される場合は、その安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(航空機の派遣)

第19条 本部長は、他の都道府県公安委員会から警察法(昭和29年法律第162号)第60条第1項に規定する派遣(航空機又は航空機に係る警察職員の派遣をいう。)の要請があった場合は、福島県公安委員会の承認を受け、航空機を派遣するものとする。

(部外者からの要請)

第20条 本部長は、部外者から航空機搭乗の要請があった場合は、その内容を審査し、当該内容が警察目的達成上必要であると認められるときは、搭乗させることができるものとする。

2 前項に規定する申請は、航空機搭乗申請書(様式第6号)により、管理責任者を経由の上、本部長に行うものとする。

(夜間飛行等の指示)

第21条 運航責任者は、大規模災害、人命救助等において特に夜間飛行を行う必要がある場合は、管理責任者から必要な指示を受けた上で飛行するものとする。

第4章 整備

(整備の基本)

第22条 隊長は、規則第21条の規定により、航空機の各種整備を実施させ、機能の保持に努めなければならない。

2 航空隊員等は、常に航空機整備に必要な情報の収集に努め、航空機等の点検整備を徹底し、航空機の運用に支障を来さないようにしておかなければならない。

(飛行前後の点検)

第23条 機長は、飛行の安全を図るため、飛行前に航空法施行規則(昭和27年運輸省令令第56号)第164条の15第1項各号に規定する事項について確認しなければならない。

2 航空整備士は、飛行前に航空機の機体、装備品、燃料、潤滑油、積載物等について点検整備を行い、飛行後は航空機の各部について点検整備を行わなければならない。

(定期検査)

第24条 管理責任者は、規則第22条に規定する定期検査を行うものとする。

第5章 事故発生時の措置

(航空機事故の報告)

第25条 機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。

(事故調査委員会)

第26条 本部長は、航空機事故が発生した場合において、規則第16条第1項に規定する調査を行うため必要があると認めたときは、事故調査委員会を設置することができる。

2 前項の事故調査委員会は、本部長が指名又は委嘱する委員をもって構成し、航空機事故の原因究明及び再発防止のために必要な措置を執るものとする。

第6章 雑則

(備付簿冊)

第27条 隊長は、航空機の運用及び管理の状況を明らかにするため、航空関係法令に定めるもののほか、必要な簿冊を備え付けるものとする。

(補則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(福島県警察用航空機の運用等に関する訓令の廃止)

2 福島県警察航空機の運用等に関する訓令(平成2年県本部訓令第16号)は、廃止する。

別表(第16条関係)

航空機搭乗者心得

搭乗前

・機長と飛行に関する打合せを十分行うこと。

・搭乗準備は、離陸20分前に完了すること。

・みだりに航空機に触れないこと。

・携行品のある場合は、あらかじめ機長に申し出ること。

・可燃性物質その他の危険物を機内に持ち込まないこと。

・高血圧、風邪等で体に異常のある場合は、あらかじめ機長に申し出ること。

・用便は必ず済ませておくこと。

・不用意に機体に近づかないこと。

・係員の指示に従って行動すること。

・頭上の回転翼及び尾部回転翼に注意すること。

搭乗中

・自分の体に合わせて、ベルトを調整すること。

・みだりに機長に話し掛けないこと。

・機長の許可なく座席から動かないこと。

・無線通信は機長の許可を得て行うこと。

・機体や装備品には、みだりに手を触れないこと。

・機外には絶対に物を捨てないこと。

・機体の姿勢に逆らわないこと。

・飛行中に酔ったり、体に不調が生じたときは、速やかに機長に申し出ること。

・機長の指示によって降りる準備をすること。

降機時

・忘れ物がないかどうか確認すること。

・機長の許可なくドアを開いたり、降りたりしないこと。

・降りるときは、係員の指示に従って機体の前方から離れること。

様式第1号(第13条関係)

 略

様式第2号(第13条関係)

 略

様式第3号(第15条関係)

 略

様式第4号(第15条関係)

 略

様式第5号(第15条関係)

 略

様式第6号(第20条関係)

 略

福島県警察用航空機の運用等に関する訓令

令和3年10月1日 県警察本部訓令第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
令和3年10月1日 県警察本部訓令第19号