○福島県警察犯罪被害者支援推進委員会設置要綱の制定について(通達)

令和3年7月20日

達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第247号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしの要綱を、別紙のとおり制定したので、引き続き、効果的な被害者支援施策の推進に努められたい。

なお、福島県警察犯罪被害者支援推進委員会設置要綱の制定について(平成28年10月4日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第356号)は、廃止する。

別紙

福島県警察犯罪被害者支援推進委員会設置要綱

1 福島県警察犯罪被害者支援推進委員会の設置

県警察に福島県警察犯罪被害者支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の任務

委員会は、福島県警察犯罪被害者支援基本計画(令和3年7月20日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号)に示す施策について必要に応じて推進状況を点検し、犯罪被害者支援の推進に係る所要の調整を行うことを任務とする。

3 委員会の構成

委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

委員長 本部長

副委員長 警務部長

委員 生活安全部長

地域部長

刑事部長

交通部長

警備部長

東北管区警察局福島県情報通信部長

首席監察官

総務監

警備監

警察学校長

4 委員会の運営

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、及び議事を主宰する。

(2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

5 幹事会

(1) 委員会の事務について委員会を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

(2) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

幹事長 総務監

副幹事長 県民サービス課長

幹事 警務課長

総務課長

教養課長

会計課長

施設装備課長

生活安全企画課長

少年女性安全対策課長

生活環境課長

サイバー犯罪対策課長

地域企画課長

総合運用指令課長

刑事総務課長

捜査第一課長

捜査第二課長

組織犯罪対策課長

鑑識課長

交通企画課長

交通指導課長

運転免許課長

公安課長

外事課長

(3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、幹事会の運営について準用する。

6 作業部会

(1) 幹事会の事務について幹事会を補佐するため、必要により幹事会に作業部会を置くことができる。

(2) 作業部会は、作業部会長及び部会員をもって構成し、作業部会長には県民サービス課犯罪被害者支援室長を、部会員には各幹事が指定する各所属の課長補佐をもって充てる。

(3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、作業部会の運営について準用する。

7 庶務

委員会、幹事会及び作業部会の庶務は、県民サービス課において行う。

福島県警察犯罪被害者支援推進委員会設置要綱の制定について(通達)

令和3年7月20日 達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第247号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年7月20日 達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第247号
令和5年3月20日 達(務)第126号