○働き方改革等推進重点について(通達)

令和3年8月12日

達(務)第264号

[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和7年3月31日まで]

みだしについては、「福島県警察ワークライフバランス等推進のための行動計画」(令和3年7月20日付け達(務)第255号別添(以下「行動計画」という。))が策定されているところ、下記により、重点的に取り組むこととしたので、効果的な推進に努められたい。

1 趣旨

働き方改革は、全ての職員が心身の健康を維持しつつ持てる能力を最大限に発揮して、限られた時間で効率よく高い成果を上げることにより、業務の質を向上させるとともに、子育て等職員の家庭の事情に応じた働き方を選択できるといったワークライフバランスも実現させることを目的としている。

さらに、ワークライフバランスの実現により、職員が自らの仕事にやりがいを感じ、意欲的な業務への取組や成長を促すことにもつながっていくものである。

加えて、少子化により就労人口が減少する中で、優秀な人材の確保や、職業生活における女性の活躍を図っていくためには、ワークライフバランスに関する施策の一層の推進・定着が必要不可欠である。

これら目的の達成に向け、行動計画で挙げられた具体的取組を全般にわたり実施することが求められるところ、中でも、働く時間等の柔軟化やマネジメントに関する取組及びワークライフバランスの重要課題として数値目標を設定した取組については、働き方改革に不可欠な要素であり、計画期間のうちでも優先して実現されることが望ましいことから、働き方改革等推進重点として取り組むことにより、ワークライフバランス等に関する施策の着実な推進・定着を図ろうとするものである。

2 働き方改革等推進重点

各位にあっては、行動計画に基づく各種取組を推進するに当たり、次の点について、より積極的な取組を推進すること。

(1) 働く時間と場所の柔軟化【行動計画第2―1②関係】

職員が家庭の事情又は業務計画に応じた柔軟な働き方を実践することは、働き方改革の趣旨に直結するものであるほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも有効であることから、職員の希望に配意しつつ、週休日の振替、在宅勤務、時差出勤等の各種勤務制度を複合的に活用し、柔軟な働き方を推進すること。

(2) 超過勤務の縮減と年次有給休暇の取得促進【行動計画第2―1③、④関係】

超過勤務と年次有給休暇取得の状況は、ワークライフバランスの取組状況を示す重要な指標であることから、日頃から業務の合理化や効率化を図るほか、職員の勤務時間や業務の進捗を確実に把握し、特定の職員に負担を集中させないための業務配分や、業務が遅延・停滞している職員への助言や支援等を行うことにより、執行力を維持しつつ、超過勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進を図ること。

また、家族の行事等に合わせた休暇の取得や連続した休暇の取得を奨励するとともに、連休前後の公式行事を抑制するなど、休暇を取得しやすい職場環境の整備に努めること。

(3) 幹部職員のマネジメント能力向上のための取組等【行動計画第2―2①、③関係】

働き方改革には、幹部職員と部下職員のコミュニケーションの活性化や幹部職員による適切な業務・勤務時間の管理が必要不可欠であることから、幹部職員に対し、マネジメントの意義や方法について教養し、単に時期や回数にこだわることなく、部下職員への身上指導や業務指導を実質的かつ積極的に行うよう促すとともに、幹部職員による業務・勤務時間の管理、部下職員の指導等の状況を各位自ら把握し、幹部職員によるマネジメントの改善に必要な指導を行うこと。

(4) 男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進【行動計画第2―3②、③関係】

男性職員による家事や育児等の家庭生活への積極的な参画は、政府が国を挙げて取り組むべき事項として示しており、ワークライフバランスへの取組を図る上で重要な指標であることから、システムの活用等により対象となる男性職員を確実に把握し、配偶者の出産休暇及び育児参加のための休暇を全取得させるとともに、育児休業についても取得を奨励すること。また、対象職員が休暇等の取得を原因として孤立することがないよう組織的に支援するなど、これら休暇等を取得しやすい環境の整備に努めること。

3 推進期間

令和6年3月31日まで(3年間)

働き方改革等推進重点について(通達)

令和3年8月12日 達(務)第264号

(令和3年8月12日施行)

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令和3年8月12日 達(務)第264号