○古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和3年10月25日

達(生企)第333号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりとするので、事務取扱上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」(令和3年6月16日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)において、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととされているところ、みだし業種に係る許可証、認定証、資格者証、合格証明書及び届出証明書(以下「許可証等」という。)への旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13にいう「旧氏」を指す。以下同じ。)の併記又は許可証等に記載された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等」という。)の運用について示達するものである。

2 対象となる許可証等

(1) 古物商許可証(古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「古物規則」という。)別記様式第2号)

(2) 古物市場主許可証(古物規則別記様式第3号)

(3) 質屋許可証(質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)別記様式第1号)

(4) 認定証(警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「警備業規則」という。)別記様式第2号)

(5) 警備員指導教育責任者資格者証(警備業規則別記様式第12号)

(6) 機械警備業務管理者資格者証(警備業規則別記様式第20号)

(7) 合格証明書(警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)別記様式第6号)

(8) 探偵業届出証明書(探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)別記様式第4号)

3 旧姓記載等の方法

(1) 許可証等の交付に際して、旧姓記載等をする場合

許可証等の交付を受けようとする者が、許可証等への旧姓の記載を希望する場合には、当該申請者による申請又は届出(以下「申請等」という。)を受け、許可証等の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載することとする。

(2) 現に交付されている許可証等に旧姓記載等をする場合

ア 申請者等が、現に交付されている許可証等に記載された氏名について、旧姓の併記を希望する場合には、許可証等の書換えの申請(探偵業にあっては変更の届出)として受理するものとし、上記(1)と同様の方法により、旧姓を使用した氏名を併記することとする。

イ 申請者等が、現に交付されている許可証等の氏名と併せて記載された旧姓を使用した氏名について、削除又は変更を希望する場合には、上記アと同様の手続により、「[旧姓を使用した氏名]」を削除し、又は上記アと同様の方法により、旧姓を使用した氏名の変更を行うこととする。

4 旧姓確認のための添付書類

旧姓記載等(削除を除く。)に係る申請等があった場合、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出時に添付しなければならないとされている住民票の写しについては、旧姓が記載されているものの添付を求め、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認すること。

なお、旧姓を使用した氏名の削除を希望する場合には、添付しなければならない住民票の写しについて、旧姓が記載されたものであることを要しない。

5 その他

(1) 旧姓記載等の申請等の受理に当たっては、申請書等に「旧姓の記載を希望する。」等の記載を求めること。

(2) 申請書等及び許可証等の記載例は、別紙のとおりとする。

別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)

 略

別記様式第6号その1(ア)(第5条関係)

 略

別記様式第2号(第3条関係)

 略

別記様式第20号その1

 略

別記様式第21号その1

 略

第1号(許可証)

 略

別記様式第1号(第3条関係)

 略

別記様式第3号(第7条、第20条関係)

 略

別記様式第13号(第42条、第63条関係)

 略

別記様式第14号(第43条、第63条関係)

 略

別記様式第7号(第14条関係)

 略

別記様式第8号(第15条関係)

 略

別記様式第1号(第2条関係)

 略

別記様式第3号(第3条関係)

 略

別記様式第4号(第4条関係)

 略

古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和3年10月25日 達(生企)第333号

(令和3年10月25日施行)