○交通違反等に係る完全抹消登録手続の適正な運用について(依命通達)
令和3年11月16日
達(運免、交指)第353号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和3年12月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、交通違反等に係る完全抹消登録の手続と適正な運用について(平成14年7月25日付け達(運免・交指)第178号)は、廃止する。
記
1 趣旨
交通違反等で警察庁の運転者管理ファイルに登録された後、違反不成立等によりその登録データを抹消する、いわゆる完全抹消登録について、各署(隊)長、交通指導課長及び運転免許課長の決裁事項とし、同手続の適正な運用を図るものである。
2 完全抹消登録の対象
完全抹消登録の申請対象事案は、運転免許課に行政処分登録上申済みの交通事故・違反等のうち、各署(隊)においては、
○ 違反等不成立事案
○ 事実誤認事案
○ 二重登録事案
運転免許課においては、上記の各事案の他
○ 警察庁の運転者管理ファイルに登録不適格のもの
とする。
3 完全抹消登録の申請手続
(1) 行政処分の登録上申所属において、完全抹消登録事案が発生した場合は、完全抹消登録の必要性を疎明する関係書類及び完全抹消登録申請書(様式第1号)を速やかに運転免許課長に対して送付すること。ただし、急を要する事案については、あらかじめ電話連絡した後、速やかに完全抹消登録申請書等を送付すること。
(2) 運転免許課長は、受理した完全抹消登録申請書等を審査した後、完全抹消登録協議書(様式第2号)を関係書類と共に交通指導課長に送付し、完全抹消登録について協議すること。ただし、急を要する事案については、電話連絡等により交通指導課長に協議して意見回答を求め、完全抹消登録協議書等については事後に送付すること。
(3) 交通指導課長は、運転免許課長から送付を受けた完全抹消登録協議書等を審査し、完全抹消登録協議回答書(様式第2号)を関係書類と共に運転免許課長に返送すること。
(4) 運転免許課長は、原則として、交通指導課長からの完全抹消登録協議回答書の返送を待って、警察庁の運転者管理ファイルに登録されたデータの抹消を行うものとし、交通指導課長が完全抹消登録不該当と判断した場合にあっては、再度協議の上、該当・不該当を決定すること。
(5) 交通指導課長又は運転免許課長が完全抹消登録該当事案を認知した場合は、当該行政処分の上申所属に電話連絡の上、事実関係を確認させ、完全抹消登録該当事案と判断される場合は、上記(1)の手続により、完全抹消登録の申請を行わせること。
4 完全抹消登録状況の確認
運転免許課長は、警察庁運転免許課から通報される抹消・訂正登録通報票及び完全抹消登録実施日ごとに作成した不適格事由抹消登録簿により抹消登録の結果について確認するとともに、完全抹消登録の完了を交通指導課及び登録上申所属に連絡すること。
5 行政処分上申所属における点検審査の徹底
各所属の交通課長(分駐隊長)、行政処分書等審査責任者等は、行政処分の早期上申に努めるとともに、関係書類等の点検審査を確実に行い、誤上申登録等による完全抹消登録事案の絶無を期すこと。
6 完全抹消登録手続等の流れ
完全抹消登録手続等の流れについては、完全抹消登録手続等チャート(別記)を参照されたい。
様式第1号
略
様式第2号
略
別記