○福島県警察政策評価実施要領の制定について(通達)

令和3年11月16日

達(務)第354号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和3年11月16日から施行することとしたので、適正な業務管理に努め、実効が上がるようにされたい。

なお、福島県警察政策評価実施要領の制定について(平成26年1月20日付け達(務)第13号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

県警察では、これまで旧通達に基づき、業務運営指針に係る施策についての政策評価を実施し、目標に対する達成状況の確認や業務の見直しを図るとともに、政策評価を広報資料として整理し、県警察ホームページに公表することにより警察行政の透明性を確保してきた。しかし、近年、主な施策の説明等、広報資料同様の記載ぶりになる傾向があり、そのため他の広報資料との重複も指摘されているところである。そこで、政策評価を業務運営指針に係る重点目標等の取組のフォローアップと捉え直し、施策の取組結果を網羅的に確認した上で重点目標等に関する成果や課題を分析する評価方式を明確にすることとし、そのための政策評価実施報告書の様式改定など、新たな要領を制定するものである。

2 要点

(1) 各部庶務担当課が実施する部門別実績評価について、施策の取組結果を列挙することに重点を置く内容に様式を定めた(第6の3関係)

(2) 公表する政策評価結果について、部門別実績評価の様式を活用して作成することとした(第6の4関係)

別紙

福島県警察政策評価実施要領

第1 趣旨

この要領は、県警察における政策評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 政策評価の目的

政策評価は、県民の視点に立ち、適正かつ効果的に警察行政を推進するとともに、警察行政の透明性を確保し、県民の理解と協力を得て、警察行政の更なる充実及び強化を図ることを目的とする。

第3 政策評価の対象施策

政策評価の対象とする県警察の施策(以下「対象施策」という。)は、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)第20条に定める業務運営指針に係る重点目標及び重点推進事項とする。

第4 政策評価の観点

警察行政を取り巻く情勢等を勘案し、対象施策の達成状況に基づき、施策の必要性、効率性又は有効性の観点から評価する。

第5 政策評価の方式

政策評価の方式は、各部庶務担当課による部門別の推進事項取組結果の確認とそれら取組結果に基づく重点目標の達成度や課題等の評価(以下「部門別実績評価」という。)及び県本部警務課(以下「警務課」という。)による県警察の取組に関する総括的な評価(以下「総合実績評価」という。)により行うものとする。

第6 政策評価の実施方法

1 対象期間

政策評価の対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間とする。

2 実施体制

政策評価の実施に当たっては、次の実施主体がそれぞれの役割を果たしながら、相互に連携を図るものとする。

(1) 各部庶務担当課

各部庶務担当課は、部門別実績評価を実施するものとする。

(2) 警務課

警務課は、政策評価の客観性及び公正性を確保するため、政策評価制度の運営、政策評価に関する総合調整の事務及び総合実績評価を実施するものとする。

3 部門別実績評価

各部庶務担当課長は、対象施策のうち、所属する部が所掌する事務に関する施策について部門別の政策評価を実施し、政策評価実施報告書(別記様式)を作成の上、毎年1月末日までに県本部警務課長(以下「警務課長」という。)に報告するものとする。

4 総合実績評価

警務課長は、部門別政策評価結果に基づき、県民の視点に立ち総括的に評価を実施し、別記様式を活用して政策評価結果を作成するものとする。

第7 評価結果の審議・決裁

警務課長は、政策評価結果について、処務訓令第110条に定める部長会議に付議し、審議を経て、本部長の決裁を受けるものとする。

第8 公安委員会への報告及び公表

1 第7の手続により決裁を受けた政策評価の結果については、速やかに、公安委員会に報告するものとする。

2 公安委員会への報告後は、警察行政の透明性を確保し、県民の理解と協力を得るため、県警察ホームページに掲載し公表するものとする。

別記様式(第6関係)

 略

福島県警察政策評価実施要領の制定について(通達)

令和3年11月16日 達(務)第354号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年11月16日 達(務)第354号