○警察署における運転免許証更新手続の簡素化に係る事務処理要領の制定について(依命通達)

令和3年11月30日

達(運免)第372号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和3年12月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。

なお、警察署等における運転免許証更新手続の簡素化の試行拡大について(令和3年3月19日付け達(運免)第91号)は、廃止する。

別紙

警察署における運転免許証更新手続の簡素化に係る事務処理要領

1 概要

警察署(分庁舎を含む。以下同じ。)で行う運転免許証(以下「免許証」という。)の更新業務のうち、更新時講習(以下「講習」という。)を伴う更新について、申請者の更新に係る負担軽減及び利便性向上のため、事前予約制による更新受付と講習を同日に実施するとともに、更新後の免許証(以下「新免許証」という。)の郵送交付を行うなど、更新手続の簡素化を図るものである。

2 更新手続簡素化の流れ

(1) 講習場所が警察署の場合

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(2) 講習場所が警察署以外の場合

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3 本制度の対象者

次に掲げる各号の要件を全てを満たす者を本制度の対象者とする。

(1) 優良運転者

(2) 運転免許証更新連絡書(以下「更新はがき」という。)を受領している者(転入同時更新者については、他都道府県から送付された更新はがきも含む。)

(3) 更新期間中に、住所地を管轄する警察署において申請手続及び講習を受けることができる者

4 事前予約

(1) 警察署において申請者から電話予約を受理し、必要事項を確認の上、申請及び講習日(以下「申請日」という。)を指定し、予約番号等を教示する。

(2) 講習場所が警察署以外の場合、申請者に対し講習終了後の同日中に警察署で申請書類の提出、適性検査及び写真撮影を行う旨を説明する。

(3) 警察署に更新予約整理簿(別記様式)を備え付け、柔軟に予約枠を設定しながら本制度の利用者及び現行制度による申請者(以下「従来申請者」という。)を管理する。

なお、予約日当日の受付時間を厳守すること及び視力等の適性検査の結果により更新できないことがあることを忘れずに教示する。

5 申請当日の受理要領(講習の場所が自署の場合)

(1) 仮受付

予約番号等の確認を行い、仮受付する。

(2) 講習の受講

従来申請者及び予約申請者の合同で実施する。

(3) 申請受付

ア 受理対象者であるかの確認

次の(ア)から(ウ)までの全てを満たす者であることを確認する。

(ア) 優良運転者

(イ) 更新はがきを受領している者

(ウ) 更新期間中に住所地を管轄する警察署において申請手続及び講習受講ができる者

イ 更新期間等の確認

申請者の免許証及び更新はがきにより、更新期間中であるかを確認する。また、氏名、本籍又は住所に変更がある場合は、住民票等の関係書類のとおり記載されているかを確認する。

ウ 他県転入同時の受付

他都道府県から送付された更新はがき及び新しい住所等を証明できる書類を確認し、運転免許課免許第二係へ手配関係等の照会(照会先760-252、253、254)を行う。

エ 運転免許証更新申請書(「質問票」を含む。)の交付

オ 記載事項変更に係る書類等の確認

(ア) 本籍(国籍等)の変更がある者

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者に対しては住民票の写しの添付を求め、同法の適用を受けない者に対しては旅券等の提示を求める。

(イ) 氏名の変更がある者

住民票の写しの添付又は個人番号カード(マイナンバーカード)の提示を求める。

(ウ) 住所の変更がある者

住民票の写し(発行日から6か月以内で個人番号の記載がないもの)の添付又は住所を確かめるに足りる書類(健康保険被保険者証、届出避難場所証明書、公的機関又はこれに準じる機関が申請者名義で作成及び交付した領収証書、郵便物等)の提示を求める。

(4) 申請書交付及び手数料納付

更新申請書及び質問票を交付し、手数料を納付させる。

(5) 適性検査

混雑や遅刻を避けるため適性検査は原則として講習後に行うが、視力低下のおそれのある者等に対しては講習前に行うことも可能とする。

6 申請当日の受理要領(講習の場所が自署以外の場合)

(1) 仮受付

講習会場において、予約番号等の確認を行い、仮受付する。

(2) 講習の受講

従来申請者及び予約申請者の合同で実施する。

講習終了後に更新前の免許証(以下「現免許証」という。)及び別に定める受講証明書を交付し、同日中に警察署での申請手続をするよう案内する。

(3) 警察署における申請受付

上記5(3)に同じ。

(4) 申請書交付、手数料納付

上記5(4)に同じ。

(5) 適性検査

上記5(5)に同じ。

7 申請受付時の手続

(1) 適性検査

質問票の「はい」にチェックがあった場合は、他の申請者等に病状の聴取と分からないよう配慮し、別に定める「病状等調査票」により、担当者が個別聴取を行う。

(2) 写真撮影

希望があれば持込写真による免許証作成も可能とする。ただし、受理時には免許証を作成するに足りるものであるか厳格に審査し、また受理した場合であっても運転免許課での作成時に不都合があった場合には、写真撮影を行う可能性があることを必ず教示する。

(3) 現免許証の裏書

ア 免許証の備考欄に「更新手続中」のゴム印を押印し、郵送による交付を希望する者には「更新手続中」の右側に(郵送)と表記して有効年月日を記載する。

イ 有効年月日は、新免許証交付予定日を基準とするが、おおむね申請日から3週間後の平日を最終有効年月日として記載する。

(4) 新免許証の交付について

ア 本制度を利用する者に対する新免許証の交付は、郵送(有料)又は直接受取とする。

イ 新免許証の郵送は、地区交通安全協会が行う。

ウ 現免許証は回収しないことから、郵送申込時にさん孔措置して交付する。

エ 現免許証の裏面に更新手続中の押印があることから、有効な免許証であることを説明する。

(5) 適性検査不合格者に対する措置

ア 再検査とするが、再検査の期限は現免許証の有効期間の末日までとする。

イ 申請者には、別に定める受講証明書を必ず交付し、再検査の期限等を確実に説明する。

8 新免許証の郵送手続

(1) 手数料

842円

(2) 郵送方法

簡易書留郵便扱いとして送付する。

(3) 警察署での手続

運転免許課から送付を受けた新免許証は、地区交通安全協会へ確実に引き継ぐ。

(4) 説明事項

郵送申込みの際、申請者に対して、次の事項を説明する。

○ 郵送申込書受付後は、送付先等の変更はできないこと。

○ 送付した郵便物が警察署に返送された場合、警察署へ受領に来る必要があること。

9 その他

本制度の実施に当たっては、警察署の実情に応じて、更新手続の流れや予約枠を変更するなど柔軟に対応するものとし、更新申請者の利便性の向上及び業務の円滑な推進を図ること。

別記様式

 略

警察署における運転免許証更新手続の簡素化に係る事務処理要領の制定について(依命通達)

令和3年11月30日 達(運免)第372号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和3年11月30日 達(運免)第372号
令和5年9月12日 達(運免)第344号