○更新時講習事務処理要領の制定について(通達)
令和3年12月1日
達(運免)第375号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしの要領を別紙のとおり制定し、令和4年1月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、更新時講習事務処理要領の制定について(平成28年3月23日付け達(運免)第94号)及び更新時講習事務処理要領の制定についての一部改正について(令和2年4月15日付け達(運免)第180号)は、廃止する。
別紙
更新時講習事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、更新時講習の適正な事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の意義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。
(2) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。
(3) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。
(4) 県規則 福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)をいう。
(5) 特定失効者 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者をいう。
(6) 特定取消処分者 法第97条の2第1項第5号に規定する特定取消処分者をいう。
(7) 更新時講習 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習をいう。
(8) 高齢者講習 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。
第3 基本的事項
1 講習指導員
自動車等の運転経歴、交通安全に関する業務の経歴等を考慮した上で、人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性を有する者をもって充てるものとする。
2 講習の場所
福島運転免許センター、郡山運転免許センター、署(分庁舎を含む。)その他の警察施設又は講習に適した環境の施設を使用して行うものとする。
3 講習用教材等
(1) 教本
施行規則第38条第11項第1号の表第3欄に規定する「教本、視聴覚教材等必要な教材」として、最近の道路交通法令の改正内容を明示し、別紙1の内容に準拠したものを使用するものとする。
(2) 県内版資料
次の内容を盛り込んだものを作成し、教本と併せた効果的な講習を実施するものとする。
ア 県内における道路交通の現状及び交通事故の実態
イ 車が故障した場合の措置、連絡先等
ウ 交通事故相談所一覧表
エ 各種運転免許関係手続案内
(3) 視聴覚器材
受講場所、学級編成、受講対象者等を考慮し、プロジェクター等の投影器材又はテレビ及びDVDプレーヤーなど、適切な視聴覚器材を備え付けるものとする。
4 講習業務の委託
(1) 講習業務については、法第108条の2第3項及び施行規則第38条の3の規定により、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると福島県公安委員会が認めるものに委託することができるものとする。
(2) 更新時講習を委託する場合は、講習受託者から実施結果を毎月速やかに報告させるものとする。
(3) 運転免許課長は、講習指導員の研修会等を随時開催し、知識、教育能力等の向上に努めるとともに、更新時講習の業務が適正かつ円滑に行われるよう、講習受託者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
5 講習区分
(1) 優良運転者講習
施行規則第38条第11項第1号の表1の項に規定する講習
(2) 一般運転者講習
施行規則第38条第11項第1号の表2の項に規定する講習
(3) 違反運転者講習
施行規則第38条第11項第1号の表3の項に規定する講習
(4) 初回更新者講習
施行規則第38条第11項第1号の表4の項に規定する講習
6 受講対象者
次の各号に掲げる講習区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、高齢者講習の受講対象者を除く。
(1) 優良運転者講習
更新日等(法第92条の2第1項の表備考1の1に規定する更新日等をいう。以下同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、次に掲げる区分に応じ、それぞれの区分に定める期間において、違反行為(法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で令別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。)又は令別表第4若しくは別表第5に掲げる行為(以下「違反行為等」という。)をしなかったもの
ア 法第101条第6項の規定により免許証の更新を受けた者
更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の40日前の日前5年間
イ 法第101条の2第4項の規定により免許証の更新を受けた者
法第101条の2第3項の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の40日前の日以後であるときは、特定誕生日の40日前の日)前5年間
ウ 令第33条の6の2の各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者(その免許がその結果法第105条の規定により効力を失った日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)で、法第92条第1項の規定により免許証の交付を受けるもの
更新を受けることができなかった免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から交付を受ける免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間
エ 特定取消処分者で、取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日の翌日以後に再取得に係る適性試験を受け、その後、免許証の交付を受けるもの
取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から交付を受ける免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間
オ 特定取消処分者で、取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日以前に再取得に係る適性試験を受け、その後、免許証の交付を受けるもの
交付を受ける免許証に係る適性試験を受けた日前5年間
(2) 一般運転者講習
ア 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、上記(1)アからオまでに掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間において、軽微違反行為(法102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)1回のほか違反行為等をしたことがないもの(当該軽微違反行為をし、よって交通事故を起こした場合にあっては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していないときに限る。以下同じ。)
イ 特別特定失効者(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項に規定する特別特定失効者をいう。以下同じ。)で、一般運転者講習の受講を申し出るもの
ウ 特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもので、一般運転者講習の受講を申し出るもの
(3) 違反運転者講習
上記(1)アからオまでに掲げる者にあってはそれぞれに掲げる区分に定める期間、特定失効者(上記(1)ウの者を除く。)にあっては失効した免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがあるもの(軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないものを除く。)
(4) 初回更新者講習
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年未満である者(上記(2)ウの者を除く。)で、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもの
ア 上記(1)アからオまでに掲げる者
それぞれに掲げる区分に定める期間
イ 特定失効者(上記(1)ウ及び(2)イの者を除く。)
失効した免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間
第4 講習実施上の留意事項
1 学級の編成等
(1) 学級の編成
1学級の編成は、講習効果が上がるよう適正な人数で編成することとし、各区分の講習は、原則として、個別に学級の編成を行い実施するものとする。ただし、講習指導員の体制、講習を行う施設等の実情を考慮し、優良運転者講習と一般運転者講習、違反運転者講習と初回更新者講習は、それぞれ合同学級を編成して行うことができるものとする。
(2) 講習指導員の配置
各区分の講習については、1学級につき講習指導員1人を配置し、また、編成人数に応じて補助者を配置するものとする。
2 実施基準
更新時講習の講習科目及び時間割り等に関する細目(別紙2)により、県内の交通実態に即して重点を選定するなど実質的効果が上がるよう実施するものとする。
3 受講場所等
(1) 受講場所
福島県公安委員会が定める場所とする。ただし、法第101条の2の2の規定により、更新申請書(施行規則別記様式第18)の提出を更新申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行う者(以下「経由申請者」という。)で経由地公安委員会の行う更新時講習を受講しようとするものについては、経由地公安委員会が定める場所とする。
(2) 受講期間
ア 更新申請者
更新申請書を提出した日(経由申請者にあっては、経由地公安委員会に更新申請書を提出した日)から更新免許証を交付する日までの間とする。
イ 特定失効者及び特定取消処分者
免許申請書(施行規則別記様式第12)の提出日前1年以内に受けるものとする。
なお、免許申請書を提出する日に更新時講習を受けることは差し支えない。
(3) 受講日
実情により、更新申請書を提出した日又は免許証を交付する日のいずれかを受講日として指定するものとする。
なお、受講者の利便を考慮し、指定日以外であっても、できる限り受講できるよう配意するものとする。
(4) 受講申請及び終了証明
ア 受講申請
更新申請書及び複写式の更新時講習手数料納付書(県規則様式第46号)を用いるものとする。ただし、特定失効者及び特定取消処分者については、免許申請書及び/特定失効者/特定取消処分者/講習手数料納付書(県規則様式第46号の2)を用いるものとする。
イ 終了証明
原則として受講者に対する免許証の交付をもって代えるものとする。
(5) 講習手数料
福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第14条及び第22条の規定に基づき、福島県収入証紙により徴収するものとする。
4 特定失効者及び特定取消処分者に対する措置
特定失効者及び特定取消処分者から問合せ等があった場合には、次の事項を教示するものとする。
(1) 更新時講習又は高齢者講習の受講区分は、法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢により判断されること。
(2) 更新時講習の受講は、免許申請書を提出する日前1年以内とされていること。
5 運転者特定任意講習受講者に対する取扱い
次に掲げる者にあっては、更新時講習を受けることを要しないことから、運転者特定任意講習(令第37条の6第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)の受講日及び生年月日を確認するものとする。
(1) 更新期間が満了する日における年齢が70歳未満の者で、更新申請書を提出する日前6月以内に運転者特定任意講習を受講しているもの
(2) 免許申請書を提出する日における年齢が70歳未満の者で、同日前1年以内に運転者特定任意講習を受講している特定失効者
(3) 免許申請書を提出する日における年齢が70歳未満の者で、同日前1年以内に運転者特定任意講習を受講している特定取消処分者
別紙1(第3関係)
1 最近における道路交通法令の改正の概要
最近5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。
2 最新の車両技術の活用方法・使用時の注意事項
先進安全自動車(ASV)、自動運転車、カーナビゲーション装置、有料道路自動料金収受システム(ETC)、電気自動車、ハイブリッド自動車、横滑り防止装置等の最新の車両技術について、イラスト等を用いて解説すること。その際、それらの車両技術の仕組みを踏まえた運転時の注意事項についても言及すること。
3 交通公害、地球温暖化の防止等
交通公害、地球温暖化の防止等について、「エコドライブ10のすすめ」(平成18年10月エコドライブ普及連絡会策定)の内容を中心に解説すること。
4 危険予測
(1) 危険予測の心構え
駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても安全な措置が執れるよう「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。
(2) 危険予測の方法
視覚及び聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを基に人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が次にどのような行動をするかをその者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。
(3) 死角
自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。
5 年齢に応じた運転特性
(1) 高齢運転者の一般的特性
高齢運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、高齢運転者が運転する上での留意点についても言及すること。
(2) 視力及び加齢
運転に必要な情報の大半を依存する視力(①静止視力及び動体視力、②視野、③明度の差、④順応及び眩惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。
(3) 反応及び加齢
加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。
(4) 若年運転者の一般的特性
若年運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について解説すること。その際、若年運転者が安全運転する上での留意点についても言及すること。
6 飲酒運転の根絶
飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。
7 事故時の対応と応急救護処置
一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一次救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。
8 各種制度
交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度及び講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習及び高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。
9 被害者等の手記
交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者又は被害者遺族の手記を掲載すること。
10 交通の方法に関する教則
交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)(第2章及び第3章を除く。)の内容を必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。
11 その他
(1) 運転状況メモ欄
受講者が自らの運転状況について振り返る際に役に立つようなヒヤリ・ハット体験、違反、事故等を記録することができるメモ欄を設けること。
(2) 安全運転5則
以下の「安全運転5則」を記載すること。
ア 安全速度を必ず守る。
イ カーブの手前でスピードを落とす。
ウ 交差点では必ず安全を確かめる。
エ 一時停止で横断歩行者の安全を守る。
オ 飲酒運転は絶対にしない。
別紙2(第4関係)
更新時講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
その1 優良運転者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要、日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 無事故無違反の奨励 | ○ 今後における無事故・無違反、安全運転を奨励する。 | 10分 | |
(2) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣付けられるよう指導する。 | |||
(3) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こし、又は違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(4) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(5) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車が到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 10分 | |
講習時間合計 | 30分 |
その2 一般運転者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要、日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | 10分 | |
(2) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣付けられるよう指導する。 | |||
(3) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こし、又は違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(4) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(5) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車が到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 20分 | |
(2) 危険予測及びその回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 | |||
4 運転適性についての診断及び指導 | (1) 運転適性診断及び指導 | 講義 運転適性検査用紙等 | ○ 安全運転自己診断等により適性検査を実施し自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 20分 |
(2) まとめ | ○ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。 | |||
講習時間合計 | 60分 |
その3 優良運転者講習と一般運転者講習の合同講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要、日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | 10分 | |
(2) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣付けられるよう指導する。 | |||
(3) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こし、又は違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(4) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(5) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車が到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 10分 | |
前半講習のまとめ | ○ 前半の講習終了とし、終了する優良運転者に対しては、次回も優良運転者で更新できるよう安全運転者としての誇りを持つこと及び優良運転者であっても僅かな心の油断が事故に結び付くことを簡単に説明して終了する。 | |||
4 安全運転の知識 | 危険予測及びその回避方法等 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 | 10分 |
5 運転適性についての診断及び指導 | (1) 運転適性診断及び指導 | 講義 運転適性検査用紙等 | ○ 安全運転自己診断等により適性検査を実施し自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 20分 |
(2) まとめ | ○ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。 | |||
講習時間合計 | 60分 |
その4 違反運転者講習(違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習)
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要、日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | 10分 | |
(2) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣付けられるよう指導する。 | |||
(3) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こし、又は違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(4) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(5) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車が到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 安全運転の基礎知識 | ○ 受講対象に応じ、DVD等の視聴覚教材を活用して、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。 | 40分 | |
(2) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | |||
(3) 危険予測及びその回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 ○ 身近な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたかなどについて、自ら考えさせ意見を出させ討論させる。 | |||
4 運転適性及び技能についての診断及び指導 | (1) 筆記による診断及び指導 | 実技等 教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚教材等 | ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 60分 |
(2) 運転適性検査器材の使用による診断及び指導 | ○ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | |||
(3) 運転シミュレーター操作による診断及び指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
(4) 実車による診断及び指導 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して、運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
講習時間合計 | 120分 |
備考 講習科目4の細目は、重点を絞り選択して実施する。
その5 初回更新者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要、日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における交通事故多発路線、時間帯等と運転経験の浅い運転者による交通事故類型、原因等について事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | 10分 | |
(2) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣付けられるよう指導する。 | |||
(3) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こし、又は違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(4) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(5) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車が到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 安全運転の基礎知識 | ○ 運転経験の浅い運転者向けのDVD等の視聴覚教材を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。 | 40分 | |
(2) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 最近において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | |||
(3) 危険予測及びその回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 ○ 運転経験の浅い運転者の特徴的な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたかなどについて、自ら考えさせ意見を出させ討論させる。 | |||
4 運転適性及び技能についての診断及び指導 | (1) 筆記による診断及び指導 | 実技等 教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚教材等 | ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 60分 |
(2) 運転適性検査器材の使用による診断及び指導 | ○ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | |||
(3) 運転シミュレーター操作による診断及び指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
(4) 実車による診断及び指導 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して、運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
講習時間合計 | 120分 |
備考 講習科目4の細目は、重点を絞り選択して実施する。