○刑事訴訟法第499条第3項の規定により国庫に帰属した押収物の取扱要領の制定について(通達)

令和3年12月6日

達(会、施装、生企、刑総、交企、公)第382号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和4年1月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、刑事訴訟法第499条第3項の規定により国庫に帰属した押収物の取扱要領の制定について(平成23年10月12日付け達(会、生企、刑総、交企、公)第357号)は、廃止する。

別紙

刑事訴訟法第499条第3項の規定により国庫に帰属した押収物の取扱要領

第1 趣旨

この要領は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第2項の規定により司法警察員が押収物の還付に関する公告を行った場合において、公告をした日から6か月以内に還付の請求がないときは、その押収物は、同条第3項の規定により国庫に帰属することから、国庫に帰属した押収物(以下「国庫帰属押収物」という。)の具体的な取扱いについて定めるものである。

第2 用語の定義

この要領における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 物品管理官

物品管理法(昭和31年法律第113号)第8条第3項に規定する物品管理官たる本部長をいう。

(2) 契約担当官

会計法(昭和22年法律第35号)第29条の2第3項に規定する契約担当官たる本部長をいう。

(3) 支出負担行為担当官

会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官たる本部長をいう。

(4) 収入官吏

出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1条第3項に規定する収入官吏たる会計課長をいう。

(5) 歳入徴収官

会計法第4条の2第3項に規定する歳入徴収官たる本部長をいう。

(6) 国有財産部局長

国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第1項に規定する部局等の長たる本部長をいう。

第3 国庫帰属押収物が物品である場合

1 署長は、押収物である動産が国庫に帰属した場合において、当該動産が物品管理法第2条第1項に規定する物品に該当するときは、その押収物に係る事件を所掌する県本部の課長(以下「県本部事件担当課長」という。)に対し、国庫帰属通知書(様式第1号)とともに当該物品を送付する。

国庫帰属通知書とともに物品の送付を受けた県本部事件担当課長は、当該物品と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書を会計課長を経て物品管理官へ送付するとともに、下記2から4までの取扱いが終了するまでの間、当該物品を保管する。また、自らが管理する押収物である動産が国庫に帰属した場合において、当該動産が物品管理法第2条第1項に規定する物品に該当するときも同様とする。

この場合において、県本部事件担当課長は、当該物品の保管場所の確保等に困難を来たすと認めるときは、署長と協議の上、当該物品に代え、同物品の写真の送付を受け、下記2から4までの取扱いが終了するまでの間、当該写真を保管するとともに、署長に当該物品を保管させることができる。

2 国庫帰属通知書の送付を受けた物品管理官は、当該物品について不用の決定をする。この場合において、売り払うに当たり売払価格より多額の費用を要する物品、個人の秘密に属する事項が記録されている物品、買受人がない物品等、売り払うことが不利又は不適当であると認める物品及び売り払うことができない物品は、廃棄する。

3 当該物品を売り払う場合には、契約担当官は売払いの契約を行う。本契約に基づく契約相手方への当該物品の引渡しは、現に当該物品を保管している県本部事件担当課長又は署長が行う。

4 当該物品を廃棄する場合には、現に当該物品を保管している県本部事件担当課長又は署長が廃棄する。ただし、廃棄を有償で行う必要がある場合には、支出負担行為担当官は、有償廃棄の契約を行う。

なお、廃棄する際は、個人の秘密に属する事項が記録されている物品であれば、当該情報が活用できないような方法で廃棄するなど必要な配意をすること。

5 上記1から4までの取扱いについては、その都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)(様式第2号)に記載し、そのてん末を明確にする。

第4 国庫帰属押収物が現金である場合

1 署長は、押収物である現金(刑事訴訟法第222条第1項において準用する第122条又は第499条第4項の規定に基づき押収物を公売した代価を含む。以下同じ。)が国庫に帰属した場合には、県本部事件担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに当該現金を送付する。

2 県本部事件担当課長は、国庫帰属通知書とともに現金の送付を受けたときは、当該現金と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該現金を収入官吏に送付する。

自ら管理する押収物である現金が国庫に帰属したときも同様とする。

3 国庫帰属通知書とともに現金の送付を受けた収入官吏は、当該現金を領収し、領収証書を県本部事件担当課長又は県本部事件担当課長を通じて署長に交付するとともに、当該現金に現金払込書を添えて、日本銀行に払い込み、その後、領収済報告書に国庫帰属通知書を添えて歳入徴収官に送付する。

4 領収済報告書の送付を受けた歳入徴収官は、当該報告書に基づき、当該歳入の調査及び徴収の決定をする。

5 上記1から4までの取扱いについては、その都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)(様式第3号)に記載し、そのてん末を明確にする。

第5 国庫帰属押収物が国有財産である場合

1 国有財産法第2条第1項各号に掲げる財産であって運搬が困難なものである場合

(1) 署長は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産法第2条第1項に規定する国有財産に該当し、運搬が困難である船舶、航空機等(以下「船舶等」という。)であるときは、県本部事件担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに船舶等の写真、備付書類の写し等(以下「写真等」という。)を送付するとともに、下記(2)から(4)までの取扱いが終了するまでの間、当該船舶等を保管する。

(2) 県本部事件担当課長は、国庫帰属通知書とともに写真等の送付を受けたときは、当該写真等と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該写真等を施設装備課長を経て、国有財産部局長に送付する。

自ら管理する押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が船舶等であるときも同様とする。

(3) 国庫帰属通知書とともに写真等の送付を受けた国有財産部局長は、引継通知書(様式第4号)により、福島財務事務所長に対し、引継ぎの通知を行う。

(4) 国有財産部局長は、通知を行った福島財務事務所長から、引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、当該船舶等を引継書(様式第5号)により福島財務事務所長に引き継ぎ、引継物件受領書(様式第6号)の交付を受ける。

(5) 上記(1)から(4)までの取扱いについては、その都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)(様式第7号)に記載し、そのてん末を明確にする。

2 国有財産法第2条第1項各号に掲げる財産であって上記1以外のものである場合

(1) 署長は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産法第2条第1項に規定する国有財産に該当し、上記1以外の株式、社債等(以下「株式等」という。)であるときは、県本部事件担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに当該株式等を送付する。

(2) 県本部事件担当課長は、国庫帰属通知書とともに株式等の送付を受けたときは、当該株式等と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該株式等を施設装備課長を経て、国有財産部局長に送付する。

自ら管理する押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が株式等であるときも同様とする。

(3) 国庫帰属通知書とともに株式等の送付を受けた国有財産部局長は、引継通知書により、福島財務事務所長に対し、引継ぎの通知を行う。

(4) 国有財産部局長は、通知を行った福島財務事務所長から、引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、当該株式等を引継書により福島財務事務所長に引き継ぎ、引継物件受領書の交付を受ける。

(5) 上記(1)から(4)までの取扱いについては、その都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)に記載し、そのてん末を明確にする。

第6 留意事項

1 取扱いが終了した書類の保管

国庫帰属押収物の取扱いが全て終了した書類は、上記第3及び第4については会計課において、上記第5については施設装備課において保管する。

2 通知書及び取扱簿の写しの保管

県本部事件担当課長又は署長は、国庫帰属押収物の取扱いの経過を明らかにしておくため、国庫帰属通知書、国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)、国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)の写しを証拠物件保存簿(犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)別記様式第12号)又は証拠物件管理簿(証拠物件管理要綱の制定について(平成8年1月19日付け例規(刑総)第2号)様式第2号)に添付しておくこと。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第4関係)

 略

様式第4号(第5関係)

 略

様式第5号(第5関係)

 略

様式第6号(第5関係)

 略

様式第7号(第5関係)

 略

刑事訴訟法第499条第3項の規定により国庫に帰属した押収物の取扱要領の制定について(通達…

令和3年12月6日 達(会、施装、生企、刑総、交企、公)第382号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年12月6日 達(会、施装、生企、刑総、交企、公)第382号