○新型インフルエンザ等検査のための検体の緊急搬送に対する協力について(通達)

令和3年12月15日

達(地企、総指、交企、交機、高速、災対)第415号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり運用することとしたから、誤りのないようにされたい。

なお、「新型インフルエンザ等検査のための検体の緊急搬送に対する協力について」(平成28年5月9日付け達(地企、総指、交企、交機、高速、災対)発第170号)は、廃止する。

1 協力の趣旨

新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)が発生した場合、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念され、新型インフルエンザ等の疑いのある患者から採取した検体を緊急に搬送する必要が生じた場合に、警察は、検疫所、県保健福祉部健康増進課等(以下「検疫所等」という。)からの協力要請を受け、警察法第2条第1項に規定する個人の生命、身体の保護及び公共の安全と秩序の維持の一環として検体搬送に協力をするものである。

2 緊急搬送の基準

緊急搬送は、国内で新型インフルエンザ等の発生が極めて少ない時期に国立感染症研究所(東京都武蔵村山市)での確定検査を要する場合に、県衛生研究所又は検疫所(以下「衛生研究所等」という。)から国立感染症研究所までの検体搬送を緊急走行により行うことで時間短縮が認められる等必要がある場合に限るものとする。

3 緊急搬送体制の確立

県内において新型インフルエンザ等の疑いのある患者が発見された場合、検査のために患者から採取した検体については、衛生研究所等においてスクリーニング検査を行い、同検査により陽性と判定された時は確定検査を行うため、緊急に国立感染症研究所に搬送しなければならないことから、各署、交通機動隊及び高速道路交通警察隊(以下「各所属」という。)は、緊急搬送の要請に的確に応じられるよう、検体の緊急搬送の趣旨等について平素から周知徹底し、緊急搬送体制を早期に確立できるよう努めること。

4 緊急搬送への対応等

(1) 要請の受理及び手配

検体の搬送要請は、検疫所等から県本部災害対策課に要請がなされるか、状況によっては検疫所等から110番通報又は最寄りの署へ通報されることから、要請を受理した所属は、搬送元を確認のうえ、開庁時間帯においては地域企画課、閉庁時間帯においては総合運用指令課通信指令室(以下「地域企画課等」という。)と連携し、警ら用無線自動車、交通取締用無線自動車又は警ら用無線自動車以外の緊急自動車である警察用自動車(以下「警ら用無線自動車等」という。)による搬送を手配すること。

(2) 隣接県への引継ぎ

県内で緊急搬送要請を受理し車両搬送する場合は、原則として県境で隣接県警察に引き継ぐこととするので、地域企画課等を通じて関係県警察に連絡手配し、円滑な引継ぎが行われるよう調整を図ること。

(3) 航空機や列車を使用する場合

搬送に航空機や列車を使用する場合は、出発地の空港や駅までの搬送とするが、到着した空港や駅からは、これを管轄する関係県警察が搬送を実施することとなるので、航空機や列車使用による搬送要請を受理した所属は、警ら用無線自動車等に同乗する検疫所等の担当職員(以下「担当職員」という。)の氏名及び携帯電話番号、便名や列車名を聴取のうえ、地域企画課等を通じて到着地を管轄する関係県警察に確実に連絡手配すること。

5 緊急搬送の要領

衛生研究所等から担当職員及び検体を警ら用無線自動車等に同乗させ、緊急走行により搬送を行うこと。また、引継ぎのため、県境において担当職員が乗換えをする場合は、引継ぎに適した安全な場所を確保して実施すること。

6 報告

緊急搬送を実施した場合は、その都度、緊急搬送実施結果報告書(別記様式)により、要請日時、要請元、搬送日時、引継ぎ場所、従事警察官の人数等について、地域企画課長を経由して速やかに報告すること。

別記様式

 略

新型インフルエンザ等検査のための検体の緊急搬送に対する協力について(通達)

令和3年12月15日 達(地企、総指、交企、交機、高速、災対)第415号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
令和3年12月15日 達(地企、総指、交企、交機、高速、災対)第415号