○外国語コールセンターの活用について(依命通達)

令和3年12月15日

達(組対)第418号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり令和3年12月15日から実施するので、部下職員に周知徹底の上、その対応に誤りのないようにされたい。

なお、外国語コールセンターの活用について(平成30年11月29日付け達(組対)第323号)は、廃止する。

1 趣旨

平成30年11月30日付けで、一般社団法人東北観光推進機構(以下「観光推進機構」という。)と覚書を締結しているが、観光推進機構が業務委託契約をしている多言語電話通訳サービス業者株式会社テレコメディア(以下「外国語コールセンター」という。)に通訳を依頼することで、訪日外国人等に対する安全安心の確保及び迅速かつ円滑な通訳業務の推進を図るものである。

2 運用要領

(1) 観光推進機構への対応

観光推進機構及び外国語コールセンターに関する県本部の担当部署は、組織犯罪対策課通訳センターとする。

(2) 外国語コールセンターへの登録

外国語コールセンターでは、利用者の施設名称、住所及び電話番号の登録が必要となることから、警察本部、各署(分庁舎を含む。)、各交番・駐在所、鉄道警察隊(各分駐隊を含む。)、運転免許センター、郡山運転運転免許センター及び高速道路交通警察隊(各分駐隊を含む。)の各施設について事前に登録することとする。

(3) 対応言語等

外国語コールセンターでは、英語、中国語及び韓国語の3言語について、24時間の対応が可能である。

(4) 運用手順

ア 英語、中国語及び韓国語の通訳が必要な取扱いがあった場合は、外国語コールセンターに登録している一般加入電話回線から、職員が同コールセンターへ架電して通訳を要請すること。

イ 通訳を要請できるのは、外国人からの届出や事案に関する概要の把握など初期的なものに留め、以後の対応については関係機関等への教示又は引き継ぎを行い、引き続き警察で対応すべき事象であれば、あらためて指定通訳員を手配して処理すること。

3 保秘の徹底

外国語コールセンターを活用した際に得た情報等については、適切かつ厳格に取扱い、保秘の徹底を図ること。

4 その他

外国語コールセンターを利用した際は、「外国語コールセンター活用報告書(別記様式)」により、組織犯罪対策課通訳センターへ報告すること。

別記様式

 略

外国語コールセンターの活用について(依命通達)

令和3年12月15日 達(組対)第418号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和3年12月15日 達(組対)第418号