○ゾーン30の更なる推進について(依命通達)

令和3年12月16日

達(交規)第420号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、計画的に推進されたい。

1 趣旨

県内のゾーン30の整備については、ゾーン30の推進について(平成23年11月22日付け達(交規)第405号。)以下「前通達」という。)に基づき、平成28年度末までに県内43箇所への整備を目標とし、計画的な整備を行ってきたところであるが、平成29年度以降も適切な箇所への整備を継続することとしたので、引き続き道路管理者等と連携の上、生活道路におけるゾーン対策を推進されたい。

なお、本通達の実施に伴い、前通達は廃止する。

2 整備目標数及び対象区域の選定

毎年度の整備目標数は、県内の交通実態を踏まえて、必要な調査を行った上で決定するものとし、対象区域については、各署の候補区域から選定を行うものとする。

3 ゾーン対策上の留意事項

(1) ゾーン設定の考え方

これまでのゾーン設定は、歩行者等の通行が最優先され、通過交通を可能な限り抑制すべき小・中学校等の通学路を含む区域等を選定の上、ゾーン対策を進めてきたところであるが、引き続きこの基本的な考え方に基づき、生活道路における有効な安全対策として、ゾーン30の更なる推進を図ることとする。

また、今後は、地域住民等の要望や現場の交通状況等を踏まえつつ、

○公共施設や病院・児童遊園など高齢者や子供が利用する施設等を含む区域

○観光施設等多数の歩行者等の通行が想定される区域

等で歩行者等の安全確保を図ることを念頭に入れ、より柔軟なゾーンの設定を検討すること。

(2) 綿密な分析の実施

より効果的な生活道路対策を実施するため、要対策箇所等の分析や対策実施後の効果検証に当たっては、交通事故発生状況や交通流・実勢速度の変化等を綿密に分析すること。

(3) 道路管理者と連携した物理的デバイスの設置

ゾーン内における自動車の速度抑制や通過交通の抑制を図るためには、ハンプ、狭さく、交差点のカラー化等の物理的なデバイスの設置が有効であることから、引き続き道路管理者に対し積極的に働き掛けを行い、物理的デバイスの設置を一層推進すること。

(4) ゾーン入口の明確化

ゾーン入口には、最高速度30km/hの背板付きの区域規制標識を設置し、必要に応じ「ゾーン30」の路面表示を併せて設置しているところであるが、ドライバーに対して、ゾーン内は歩行者等の通行が最優先される道路環境であることをより明確に認識させる観点から、シンボルマーク入り看板等法定外表示の活用は有効な対策と考えられるところ、引き続きゾーン入口を明確化するための施策を推進すること。

この際、同一の行政区域内や隣接する行政区域においては可能な限りその統一を図るなど、ドライバーにとって分かりやすい表示となるよう留意すること。

4 周知・広報等の推進

ゾーン30の周知・広報については、各署において、創意工夫により様々な取組を行っているところであるが、今後も、ゾーン30の趣旨及び設定箇所をドライバー等に周知し、通過交通と自動車の走行速度の抑制を図るため、あらゆる機会や各種広報媒体を活用して、積極的な情報発信に努めること。

5 その他

(1) 効果検証等

ゾーン30の整備によって、ゾーン内における交通事故抑止のほか、通過交通や自動車の走行速度が抑制され、歩行者や自転車の安全確保が優先される道路空間となっているか、定期的に効果を検証し、必要に応じ追加対策を講じるなどの見直しを行うこと。

(2) 報告

ゾーン30における物理的デバイスの整備状況や、住民等に対する周知方策については、交通情報等により交通規制課へ随時報告すること。

ゾーン30の更なる推進について(依命通達)

令和3年12月16日 達(交規)第420号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和3年12月16日 達(交規)第420号