○「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の更なる推進について(依命通達)

令和3年12月16日

達(交規)第421号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

安全で快適な自転車利用環境の創出については、「「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の推進について」(平成24年12月12日付け達(交規)第457号)により先に示しているところであるが、この度、国土交通省と警察庁により、別添のとおり「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が一部改定されたので、各署においては、改定点を踏まえて、「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」(平成23年11月30日付け達(交企、交規、交指、運免)第410号)に基づく自転車ネットワーク路線の設定などの自転車通行環境の整備を始めとした諸対策を一層推進されたい。

なお、「「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の推進について」(平成24年12月12日付け達(交規)第457号)は本日付で廃止する。

※ 別添「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」は省略

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえた自転車通行環境の整備等の更なる推…

令和3年12月16日 達(交規)第421号

(令和3年12月16日施行)

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交通部
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令和3年12月16日 達(交規)第421号