○少年指導委員の活動区域及び委嘱人員について(依命通達)
令和3年12月17日
達(少対)第434号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
対号 令和3年12月17日付け達(少対)第433号「少年指導委員活動要領の制定について」
みだしのことについては、次のとおり定め、令和4年1月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
対号通達別紙「福島県警察少年指導委員活動要領」第2の1で別に定めるものとしている少年指導委員の活動区域及び委嘱人員について定めるものである。
2 活動区域及び委嘱人員
別表のとおり
別表
活動区域及び委嘱人員
活動区域 | 委嘱人員 |
福島県警察の組織に関する条例(昭和29年県条例第42号。以下「条例」という。)別表に規定する福島県福島警察署の管轄区域 | 24 |
条例別表に規定する福島県福島北警察署の管轄区域 | 13 |
条例別表に規定する福島県伊達警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県二本松警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県郡山警察署の管轄区域 | 24 |
条例別表に規定する福島県郡山北警察署の管轄区域 | 12 |
条例別表に規定する福島県須賀川警察署の管轄区域 | 9 |
条例別表に規定する福島県白河警察署の管轄区域 | 10 |
条例別表に規定する福島県石川警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県棚倉警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県田村警察署の管轄区域 | 8 |
条例別表に規定する福島県会津若松警察署の管轄区域 | 24 |
条例別表に規定する福島県猪苗代警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県喜多方警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県会津坂下警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県南会津警察署の管轄区域 | 4 |
条例別表に規定する福島県いわき中央警察署の管轄区域 | 22 |
条例別表に規定する福島県いわき東警察署の管轄区域 | 9 |
条例別表に規定する福島県いわき南警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県南相馬警察署の管轄区域 | 6 |
条例別表に規定する福島県双葉警察署の管轄区域 | 8 |
条例別表に規定する福島県相馬警察署の管轄区域 | 5 |
合計 | 218 |