○被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の運用に関する留置管理部門における事務処理上の留意事項等について(依命通達)

令和3年12月17日

達(留管)第437号

[原議保存期間 3年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和7年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の運用に関する留置管理部門における事務処理上の留意事項等について(平成30年5月23日付け達(留管)第173号)は廃止する。

第1 趣旨

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「法」という。)に規定する被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の運用に関し、書面の作成援助、裁判所及び弁護士会への取り次ぎ等に当たり、留置管理部門における事務処理上の留意事項等について定めるものである。

第2 被疑者弁護関係(即決裁判手続を含む。)

1 国選弁護人選任請求権等の手続教示等

(1) 制度及び運用

司法警察員は、逮捕された被疑者に対し、弁護人の選任権を告知するに当たって、次に掲げる事項について手続教示を行う(法第203条第3項及び第4項)

ア 弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨

イ 上記申出に係る申出先

ウ 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨

エ 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨

オ その資力が基準額(50万円)以上であるときは、あらかじめ法第37条の3第2項に規定する弁護士会(以下第2において「弁護士会」という。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨

即決裁判手続によることについて同意するかどうかの確認を求められた被疑者については、検察官が同意確認を求める際に、国選弁護人選任請求権等の告知を行い(法第350条の16第3項)、同意を留保した場合には、検察官は、被疑者に対して即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書(以下「証明書」という。)を交付する。

(2) 留意事項

留置担当官は、被疑者から国選弁護人選任請求権に関し質疑がなされた場合は、適宜の方法で教示すること。また、検察官が被疑者に交付した証明書については、護送員がこれを預かり、留置担当官にその保管を確実に引き継ぐこと。

2 資力が基準額以上の場合における私選弁護人選任申出前置(法第37条の3第2項)

(1) 制度及び運用

ア 私選弁護人選任申出前置

被疑者が国選弁護人選任請求をしようとする場合において、基準額以上の資力を有している場合には、あらかじめ弁護士会に対し、私選弁護人選任申出をしていなければならない(法第37条の3第2項)

私選弁護人選任申出は、私選弁護人選任申出書(被疑者用)(別記様式第1―1号。以下「申出書」という。)を被疑者が作成し、弁護士会に送付することにより行い、この申出を受けた弁護士会は、弁護人となろうとする者を速やかに紹介(実務上、おおむね48時間以内に留置中の被疑者と面会)しなければならないこととされている(法第31条の2第2項)

イ 弁護士会からの通知

申出を受けたにもかかわらず弁護人となろうとする者がいない場合又は紹介した弁護士が選任の申込みを受任しなかった場合、弁護士会は、その旨を申出書下欄に記載された被疑者宛ての通知書(以下「通知書」という。)によって通知(以下「不在・不受任通知」という。)を行うので、これを受け取った留置担当官は、直ちにこれを被疑者に交付する(法第31条の2第3項、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「規則」という。)第18条の3)

ただし、被疑者が申出書により弁護士と面会したものの、被疑者から面会した弁護士に対して具体的な私選弁護人選任の申出がない場合には、通知書は弁護士会から交付されない。

ウ 弁護士会による裁判所への通知

弁護士会は、逮捕・勾留中の被疑者及び即決裁判手続同意確認中の被疑者に対して不在・不受任通知をした場合、裁判所に対しても、ファクシミリ送信の方法により、その旨の通知を行う(法第37条の3第3項)。また、弁護士会は、運用上、被疑者が弁護人となろうとする者に対して私選弁護人選任の申込みをしなかった場合にも、裁判所にその旨を通知する。

(2) 事務処理上の手続及び留意事項

ア 被疑者による弁護士会に対する申出の方式

(ア) 申出書作成の援助

留置施設に留置されている被疑者からの私選弁護人選任申出は、申出書に次に掲げる事項を、原則として被疑者本人に記入させる(収容場所及びその連絡先は、書式に不動文字で記載する。)こと。この場合、留置担当官は、被疑者が申出書を作成するに当たり、必要に応じて記載要領の教示、代書等の必要な援助を行うこと(規則第297条)

a 申出の日

b 被疑者の人定事項(氏名、生年月日、性別)

c 勾留日(逮捕段階の場合は逮捕日)

d 罪名・罰条

e 添付書類の有無

即決裁判手続の同意確認を求められている場合は、被疑者に証明書を提出させ、これを申出書に添付すること。

(イ) 弁護士会への申出書送付の取次ぎ

留置担当官は、被疑者から受領した申出書を速やかに弁護士会事務局にファクシミリ送信して取り次ぐこととするが、迅速に取り次ぐことができるのであれば各地の実情に応じて弁護士会事務局に持参して取り次ぐこととして差し支えない。

申出書をファクシミリ送信するに当たっては、受領書と一体化した送信書を用いて送信すること。その際、送信前に送信する旨の電話連絡を励行するとともに、弁護士会の担当職員に対し、申出書の受信後、速やかに受領書部分に必要な事項を記入して返信するよう促すこと。

また、弁護士会事務局の休業日における被疑者の私選弁護人選任申出の取次ぎは、申出を受けた留置担当官が、(ア)のaからdまでの事項及び収容場所(少なくとも被疑者氏名、通訳言語(被疑者が外国人の場合)、罪名及び収容場所)を弁護士会事務局の留守番電話に吹き込む方法、弁護士会が当番の弁護士に貸与する連絡専用の携帯電話に連絡をとる方法等により伝達するとともに、次の平日に、被疑者から受領した申出書(即決裁判手続の同意確認を求められている場合は、証明書を添付した申出書)を弁護士会事務局にファクシミリ送信又は持参すること。

なお、検察官の弁解録取を受けている際に、被疑者が検察官に対して私選弁護人選任申出を行った場合、検察官は、弁護士会事務局に対し、(ア)のaからdまでの事項及び収容場所等を電話、ファクシミリ等の適宜の方法で取り次ぐ場合もあるが、事後の手続は留置施設において行う。

イ 弁護士会による被疑者への通知(法第31条の2第3項)

弁護士会による被疑者に対する不在・不受任通知は、通知書によって行われる。留置施設に留置されている被疑者に対しては、通常は、弁護士会から留置業務管理者宛てに通知書をファクシミリ送信する方法により行われる。このほか、面会した弁護士がその場で弁護士会の事務として不受任である旨の通知書を交付する場合も想定されるので、留置施設においては、これに伴う申出書の複写等、所要の便宜供与を行うこと。

通知書を受領した留置担当官は、これを直ちに被疑者に交付すること。

なお、被疑者から面会した弁護士に対して、具体的な私選弁護人選任の申出がない場合には、通知書が弁護士会から交付されないことから、この場合、再度、申出書を弁護士会に送付する必要がある。

ウ 通信書類の確実な取扱い

ファクシミリの受信に当たっては、通知書が他の通信書類に紛れたり、誤って廃棄することなどを防止し、確実に留置担当官を経由して被留置者に交付できるよう所要の措置を講ずること。

3 国選弁護人選任請求(法第37条の2第1項及び第350条の17第1項)

(1) 制度及び運用

ア 請求方式等

留置施設に留置されている被疑者が国選弁護人選任請求を行うには、国選弁護人選任請求書及び資力申告書を作成してこれを裁判官に提出する必要がある。この請求ができるのは、次の各号に掲げる者である(法第37条の3第2項)

(ア) 政令で定める資力が基準額未満の被疑者

(イ) 政令で定める資力が基準額以上の被疑者で、弁護士会に私選弁護人選任申出を行った者

イ 請求先裁判官

勾留請求の際に被疑者が国選弁護人選任請求をする場合は、勾留請求先裁判官が処理する。

勾留状発付後の請求については、平日・休日を問わず地方裁判所本庁及び併設簡易裁判所並びに日直により休日の勾留事務処理を行う支部・併設簡易裁判所に集約される。即決裁判手続によることについての同意確認中の被疑者からの請求についても、同様である。

(2) 事務処理上の手続及び留意事項

ア 国選弁護人選任請求書等の作成援助等

留置施設に留置されている被疑者が国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、国選弁護人選任請求書・資力申告書(被疑者国選弁護・通常事件用)(別記様式第2―1号)又は国選弁護人選任請求書・資力申告書(即決裁判によることの同意確認用)(別記様式第2―2号)(以下これらを第2において「請求書等」という。)を交付し、所定の事項を原則として本人に記入させること。

この場合、留置担当官は、留置施設に留置されている被疑者が請求書等を作成するに当たり、必要に応じて記載要領の教示、代書等の必要な援助を行うこと(規則第297条)

また、勾留質問の場において被疑者から国選弁護人選任請求の申出があり、請求書等を作成することになる場合には、留置担当官は、護送に要する時間が長くならないよう、留置施設において請求を希望する被疑者に対しては、勾留請求前に申出書、請求書等の所要の書類作成の援助を行うなど、検察官送致前又は勾留質問前までに選任請求の準備が整えられるよう努めること。ただし、被疑者が勾留質問のために同行室等で待機している際に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、護送員は被疑者の戒護に専念する必要上、これに応じてはならず、勾留質問までに裁判所書記官に請求を希望している旨を伝達すれば足りる。

イ 請求書等及び添付資料の提出とその取次ぎ

(ア) 勾留前

被疑者が勾留前に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、勾留請求時に請求書等を勾留請求先裁判官に送付すること。

また、基準額以上の資力を有する被疑者が、弁護士会から不在・不受任通知を受けている場合には、その通知書を請求書等に添付すること。

(イ) 勾留後

被疑者が勾留後に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、請求書等に勾留状の表裏両面の写しを添付して裁判官に送付する。この際、勾留状の別紙となっている被疑事実の要旨については、余白部分に被疑者名を付すること。

また、基準額以上の資力を有する被疑者が、弁護士会から不在・不受任通知を受けている場合にはその通知書を、即決裁判手続によることについての同意確認を受けている場合には検察官から受領した証明書を、それぞれ請求書等に添付すること。

(ウ) 請求書等の送付方法

勾留前の請求については、基本的には勾留質問のために被疑者を裁判所に護送する際に請求書等を裁判官に提出(事実上は、裁判所刑事受付窓口に提出)すること。ただし、裁判所との協議により、各地の実情に応じて勾留請求に係る被疑者の護送前にあらかじめファクシミリ送信することを可とするときは、この限りでない。

勾留状発付後の請求については、原則として、留置担当官が被疑者から受領した請求書等を裁判所にファクシミリ送信して裁判官に送付すること。ただし、直ちに裁判所に持参することができるのであれば、この方法によることとしても差し支えない。

請求書等をファクシミリ送信するに当たっては、弁護士会への送受信の場合と同様、受領書と一体化した送信書を用いて送信すること。その際、送信前に送信する旨の電話連絡を励行するとともに、裁判所の担当職員に対し、請求書等の受信後、速やかに受領書部分に必要な事項を記入して返信するよう促すこと。

なお、請求書等の裁判所への送付は、原則として、平日の執務時間内及び休日の日直事務の時間内に行うこと。

請求書等をファクシミリ送信した場合、裁判官が送信に使用した書面の提出を求めたときは、これを提出すること。

4 裁判官の要件審査に対する協力

(1) 制度及び運用

国選弁護人選任請求が行われると、裁判官は、次に掲げる事項等について審査を行う。

ア 勾留に関する要件及び無資力要件

イ 私選弁護人選任申出前置(法第37条の3第2項)

ウ 即決裁判手続によることの同意の意思確認中であること(即決裁判手続の同意確認を受けている被疑者からの国選弁護人選任請求の場合)

エ 私選弁護人が選任されていないこと(法第37条の2第1項ただし書)

オ 被疑者が釈放されていないこと(法第37条の2第1項ただし書及び第38条の2)

(2) 留意事項

裁判官は、要件審査において疑義があるときは、検察官、司法警察職員又は留置担当官に対する照会を行う場合があるので、所要の確認を行うなどこれに協力すること。

5 国選弁護人選任の通知

(1) 制度及び運用

裁判官は、裁判所に対応する日本司法支援センター地方事務所(以下「地方事務所」という。)の指名通知を受けて国選弁護人を選任することとなるが、この場合には、直ちにその旨を検察官、被疑者又は被告人及び地方事務所に通知する(規則第29条の3)

(2) 留意事項

被留置者に対する通知は留置業務管理者宛てに行われるので、これを受け取った留置担当官は、直ちにこれを被留置者に交付すること。

第3 被告人弁護関係(即決裁判手続を含む。)

1 裁判所による制度告知、弁護人選任照会

(1) 制度及び運用

被告人段階における国選弁護制度は、法第289条第1項に規定する事件(必要的弁護事件)及びその他の事件(任意的弁護事件)について適用されるものであり、裁判所は、被告人に対し、弁護人選任に関する通知及び照会(以下「弁選照会」という。)によって制度告知を行い、その回答書(以下「弁選照会回答書」という。)によって弁護人選任に関する被告人の意思確認を行う(法第272条並びに規則第177条及び第178条)。また、裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件については、被告人に対し短期間(通常3日間程度)の回答期限を定めて弁選照会を行うこととなる。

なお、即決裁判手続は、法第350条の23の規定により必要的弁護事件と同様の取扱いであるので、裁判官は、被告人が弁護人の選任をしないときは、職権で弁護人を付する(法第350条の18)

(2) 事務処理上の手続及び留意事項

任意的弁護事件の被告人のうち国選弁護人の選任請求をする旨回答した者については、資力申告書を確実に記載させ、回答書とともに裁判所に送付すること。

2 資力が基準額以上である場合における私選弁護人選任申出前置(法第36条の3第1項)

(1) 制度及び運用

ア 被告人による弁護士会に対する申出の方式

任意的弁護事件の被告人で資力が基準額以上の者が国選弁護人選任請求をするには、被疑者と同様に、あらかじめ法第36条の3第1項に規定する弁護士会(以下第3において「弁護士会」という。)に私選弁護人選任申出をしていなければならない。

イ 弁護士会の対応

私選弁護人選任申出を受けた弁護士会は、弁護人となろうとする者を速やかに紹介(実務上おおむね72時間以内に面会)しなければならず(法第31条の2第2項)、弁護人となろうとする者がない場合又は紹介した弁護士が被告人の選任申込みを受任しなかった場合は、私選弁護人選任申出書(被告人用)(別記様式第1―2号。以下第3において「申出書」という。)下欄に記載された被告人宛ての通知書(以下第3において「通知書」という。)によって被告人に対しその旨について通知(以下第3において「不在・不受任通知」という。)を行うこととなる。(法第31条の2第3項)。この場合において、当該事件が任意的弁護事件であるときは、弁護士会は裁判所へも不在・不受任通知を行う(法第36条の3第2項)

ただし、被告人が申出書により弁護士と面会したものの、被告人から面会した弁護士に対して具体的な私選弁護人選任の申出がない場合には、通知書は弁護士会から交付されない。

なお、即決裁判手続の被告人に対しては、弁護士会は実務上、おおむね48時間以内に同様の手続を行う。

(2) 事務処理上の手続及び留意事項

ア 被告人による弁護士会に対する申出の方式

留置施設に留置されている被告人からの私選弁護人選任申出は、申出書に次に掲げる事項を原則として被告人本人に記載させるほか、被疑者の場合と同様に、必要な援助を行うこと。

(ア) 申出の日

(イ) 被告人の人定事項(氏名、生年月日、性別)

(ウ) 受訴裁判所名・事件番号

(エ) 罪名・罰条

イ 弁護士会による被告人への通知等(法第31条の2第3項)

弁護士会による被告人に対する不在・不受任通知の取次ぎ等は、被疑者の場合と同様である。通知書を受領した留置担当官は、これを直ちに被告人に交付すること。

3 国選弁護人選任請求(法第36条)

(1) 制度及び運用

国選弁護人選任請求の方法は、弁選照会回答書の送付によって請求させる(規則第178条)が、このうち、任意的弁護事件の被告人であって資力が政令で定める基準額未満である者については、弁選照会回答書に資力申告書用紙を添付し、資力が政令で定める基準額以上である者については、弁選照会回答書に私選弁護人選任申出に関し必要な事項を、原則として本人に記載させて、それぞれ回答するとともに、事後、国選弁護人選任請求書・資力申告書(被告人国選弁護・任意的弁護事件用)(別記様式第2―3号。以下第3において「請求書等」という。)に通知書を添付して請求を行わせること。

(2) 事務処理上の手続及び留意事項

ア 国選弁護人選任請求の方法

任意的弁護事件の被告人が、弁選照会回答書により国選弁護人選任請求を行う場合には、留置担当官は、同回答書とともに資力申告書を裁判所に送付すること。

任意的弁護事件の被告人で資力が基準額以上の者が国選弁護人の選任を希望する場合、弁護人選任に関する通知を受けたときまでに私選弁護人選任申出を行っていなければ、その時点で私選弁護人選任申出をさせた上で弁選照会回答書を提出させること。

弁選照会回答書で私選弁護人選任申出を行う旨を回答し、私選弁護人選任申出をしたものの、私選弁護人を選任することができなかった被告人が国選弁護人選任請求を希望する場合には、請求書等を作成させ、弁護士会からの不在・不受任通知の通知書を添付して裁判官に送付すること。

なお、請求書等のファクシミリ送信は、被疑者の請求についてのみ規定されており(規則第28条の3第3項)、被告人の請求については裁判所への直接送付又は郵送によることとし、ファクシミリ送信ができないことに留意すること。

イ 請求書等の作成援助等

留置担当官は、被疑者の場合と同様に、留置施設に留置されている被告人が、弁選照会回答書、請求書等を作成する際には、記載要領に関する教示等、必要な援助を行うこと(規則第297条)

また、留置担当官は、任意的弁護事件の被告人が国選弁護人選任請求をするに当たり、当該被告人が次に掲げる事項について十分に理解していない場合には、その手続を教示すること。

(ア) 資力が基準額以上である場合には、あらかじめ私選弁護人選任申出をする必要があること

(イ) 弁護士会から不在・不受任通知を受けているときには、その通知書の提出が必要であること

なお、この教示にもかかわらず、被告人が私選弁護人選任申出をせず、又は不在・不受任通知書を提出せずに請求の取次ぎを求める場合は、留置担当官は被告人から受領した請求書等を裁判所に送付すれば足りる。

4 裁判官の要件審査に対する協力

被疑者の場合(第2の4)と同様である。

5 国選弁護人選任の通知(規則第29条の3)

被疑者の場合(第2の5)と同様である。

別記様式第1―1号

 略

別記様式第1―2号

 略

別記様式第2―1号

 略

別記様式第2―2号

 略

別記様式第2―3号

 略

被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の運用に関する留置管理部門における事務処理上の留意事…

令和3年12月17日 達(留管)第437号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年12月17日 達(留管)第437号