○福島県警察留置担当官等任用要綱の制定について(通達)

令和3年12月21日

達(留管)第451号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和3年12月21日から施行することとしたので、その趣旨を理解し、運用上誤りのないようにされたい。

なお、留置担当官等任用要綱の制定について(平成23年12月1日付け達(留管)第413号)は、廃止する。

別紙

福島県警察留置担当官等任用要綱

第1 目的

この要綱は、留置担当官、指定看守補勤要員、指定護送補勤要員及び指定女性職員(以下「留置担当官等」という。)の任用等について必要な事項を定め、もって留置担当官等の適正な任用と資質の向上を図ることを目的とする。

第2 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 留置担当官

専ら留置施設に係る留置業務に従事する警察官をいう。

(2) 指定看守補勤要員

看守勤務に支障の生じないよう看守勤務を補助する者として、署長があらかじめ指定した警察官をいう。

(3) 指定護送補勤要員

護送勤務に支障の生じないよう護送勤務を補助する者として、署長があらかじめ指定した警察官をいう。

(4) 指定女性職員

女性被留置者の身体検査、入浴時の立会い等の業務及び護送業務を補助させるため、署長があらかじめ指定した女性の警察行政職員をいう。

(5) 看守勤務

留置業務のうち、留置施設内における被留置者による逃走、自殺、自傷、通謀、罪証の隠滅その他の事故を防止するための動静監視及び被留置者の処遇に従事する勤務をいう。

(6) 護送勤務

護送業務のうち、直接被留置者の護送に従事する勤務をいう。

(7) 留置業務指導員

留置業務経験が2年以上の警部補又は巡査部長の階級にある留置担当官のうち、留置業務の豊富な経験、高い実務能力及び指導力を有する者として、警務部長があらかじめ指定した者をいう。

第3 留置担当官任用候補者の選考等

1 任用候補者の基準に基づく推薦

署長は、所属警察官のうち別表第1に掲げる基準に該当する者の中から留置担当官任用候補者(以下「任用候補者」という。)を選考し、留置担当官任用候補者推薦書(様式第1号)により、県本部留置管理課長(以下「留置管理課長」という。)を経て警務部長に上申するものとする。

なお、推薦時期及び推薦人員については、毎年度、別途指定する。

2 任用候補者名簿の共有

留置管理課長は、留置担当官任用候補者推薦書に基づき、留置担当官任用候補者名簿(様式第2号。以下「任用候補者名簿」という。)を作成し、各署長と任用候補者名簿を共有するものとする。

なお、署長は、人事異動により任用候補者が他署へ異動する場合は、速やかにその旨を異動先の署長に通知するものとする。

3 任用候補者の取消し

(1) 署長は、任用候補者にその適性を欠く事由が生じたときは、速やかに留置管理課長を経て警務部長に報告するものとする。

(2) 留置管理課長は、上記(1)の報告に基づき任用候補者名簿からの削除その他必要な整理をするものとする。

第4 留置担当官の任用等

1 任用

署長は、任用前の留置管理専科(以下「任用前専科」という。)教養を修了した者については、優先的に留置担当官に任用するものとする。

2 任用期間

留置担当官の任用期間は、原則として2年以内(前所属における任用期間を含む。)とする(勤務成績が優良である留置担当官が、自ら留任を希望する場合を除く。)。

ただし、専務係(地域部門以外の部門をいう。以下同じ。)に空きがない場合又は多数の者が同時に異動することにより留置業務の体制が弱くなるおそれがある場合には、1年に限り留任させることができるものとする。

なお、留置業務指導員については、別に定めるところによる。

3 事前協議

署長は、任用候補者名簿に登載されていない者若しくは別表第1の任用基準に適合しない者を留置担当官に任用しようとするとき又は留置担当官の任用期間が2年を超えるときは、留置担当官任用協議書(様式第3号)により、留置管理課長を経て警務部長と協議するものとする。

4 報告

署長は、留置担当官を任用したときは、留置担当官カード(様式第4号)により、速やかに留置管理課長に報告するものとする。

5 任用期間終了時に当たっての措置

署長は、留置担当官の任用期間終了後は、本人の希望、適性等を考慮して可能な限り専務係に配置されるよう県本部主管課長及び留置管理課長と連携を図るものとする。

第5 指定看守補勤要員、指定護送補勤要員及び指定女性職員の指定

署長は、指定看守補勤要員、指定護送補勤要員及び指定女性職員を指定する場合は、留置担当官の配置状況、留置施設の収容状況及び護送の実態を勘案し、指定看守補勤要員及び指定護送補勤要員については別表第2に、指定女性職員については別表第3に掲げる基準に基づいて指定するものとする。

第6 留置担当官等に対する教養

1 留置管理課長は、任用候補者として推薦のあった者の中から、任用前専科の入校者を選考するものとする。

2 留置管理課長は、上記1に定める者のほか、新たに留置担当官に任用された者(任用前専科受講者を除く。)を原則として留置管理専科の入校者として選考するものとする。

3 留置管理課長は、指定看守補勤要員、指定護送補勤要員及び指定女性職員として指定された職員に対して、教養を行うものとする。

4 署長は、やむを得ず上記2及び3の教養を受けることができなかった留置担当官等に対しては、速やかに必要な教養を行うとともに、随時、教養を実施し、その状況を記録して、その写しを留置管理課長に送付するものとする。

別表第1(第3関係)

留置担当官任用基準

項目

基準内容

階級及び年齢

警部補以下の階級にある者で、原則、巡査及び巡査長にあっては40歳未満の者

研修歴及び実務経験

初任補修科を修了後、実務経験年数が1年以上の者

勤務成績

勤務成績が優良である者

適格性

留置業務に耐え得る気力、体力を有し、心身ともに健康で、責任感が強く、冷静沈着で観察力、判断力がある者

別表第2(第5関係)

指定看守補勤要員・指定護送補勤要員指定基準

項目

基準内容

階級

警部補以下の階級にある者

研修歴

初任補修科を修了した者

適格性

看守勤務又は護送勤務に耐え得る気力、体力を有し、心身ともに健康で、責任感が強く、冷静沈着で観察力、判断力がある者

備考 上記要件を満たす女性警察官については、原則として全員を指定すること。

別表第3(第5関係)

指定女性職員指定基準

項目

基準内容

研修歴

警察行政職員初任科を修了した者

適格性

心身ともに健康で、気力、体力が優れ、責任感が強い者

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第4関係)

 略

様式第4号(第4関係)

 略

福島県警察留置担当官等任用要綱の制定について(通達)

令和3年12月21日 達(留管)第451号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年12月21日 達(留管)第451号
令和5年6月28日 達(留管)第259号