○ストーカー及び配偶者からの暴力事案の被害者等の一時避難等に係る公費負担運用要領の制定について(通達)

令和3年12月21日

達(少対)第461号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしの要領を別紙のとおり制定し、令和4年1月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、ストーカー・配偶者からの暴力事案の被害者等の一時避難等に係る公費負担運用要領の制定について(平成28年3月30日付け達(生企)第117号)は、廃止する。

別紙

ストーカー及び配偶者からの暴力事案の被害者等の一時避難等に係る公費負担運用要領

第1 趣旨

この要領は、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の被害者並びに当該事案の被害防止を図るために避難を要すると認められる親族及び密接関係者(以下「被害者等」という。)が一時的に宿泊施設への避難が必要な場合において、その費用を公費で負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 公費負担の対象者

危険性及び切迫性が高い事案の被害者等であって、公的施設、親類・知人宅等に避難することが困難又は危険であると認められるもの。

第3 一時避難場所として利用する施設

事案の内容、地域の実情等を勘案の上、ホテル、旅館、ウィークリーマンション等の宿泊施設(以下「ホテル等」という。)から選定するものとする。

第4 公費負担の範囲

ホテル等の宿泊に要する経費(消費税、サービス料及び駐車場代を含む。)に限定し、食事代及び当該ホテル等の有料施設使用料金は含まないものとする。

第5 公費負担の期間

一時避難措置の期間は、原則として2泊以内とする。ただし、事案の内容、被害者等の状況等から、署長が必要と認めるときは、少年女性安全対策課長と協議の上、宿泊期間を延長することができる。

第6 除外事由

次のいずれかに該当する場合は、公費負担を行わないものとする。

(1) 被害者等が公費負担を辞退した場合

(2) 被害者等が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している場合

(3) 被害者等の責めに帰すべき重大な理由がある場合

(4) 虚偽申告の疑いがある場合

(5) その他署長又は少年女性安全対策課長が、公費負担を行うことが適切でないと認めた場合

第7 運用上の留意事項

1 制度の適切な運用

本制度は、福島県女性のための相談支援センター等の公的施設、親類・知人宅等への避難が困難な場合等に実施される措置であることから、公的施設等への避難が可能な場合は、公的施設等への避難を優先すること。

2 本制度の趣旨

本制度の趣旨は一時避難に伴う費用の公費負担であり、生活支援ではないことに留意すること。

3 ホテル等に対する十分な説明及び連絡体制の確保

一時避難場所となるホテル等には、原則として職員が同行し、当該施設の管理者に対し、一時避難措置の趣旨及び支払請求に係る注意事項について十分な説明を行い、その理解を得るとともに、施設管理者との連絡体制を確保すること。

4 保秘の徹底

本制度の対象となる被害者等の個人情報、利用施設の名称・場所等の一時避難に係る事項の保秘を徹底し、ホテル等に対しても、被害者等に係る個人情報の保護を徹底するよう申し入れること。

ストーカー及び配偶者からの暴力事案の被害者等の一時避難等に係る公費負担運用要領の制定につ…

令和3年12月21日 達(少対)第461号

(令和4年1月1日施行)

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令和3年12月21日 達(少対)第461号