○機動隊の専門部隊の設置及び精強化について(通達)

令和3年12月23日

達(備、災対)第478号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

これまで、ハイジャック事件や爆発物使用事案等専門能力が求められる事案に対処するため、福島県警察機動隊(以下「機動隊」という。)に銃器対策部隊や爆発物処理班等のいわゆる「機能別部隊」を編成し、その対処能力の強化のための取組を進めてきたところであるが、機動隊が重点を置くべき役割が治安警備実施からテロ対処へと変遷していることを踏まえ、機動隊の中で緊急事態対処のための専門的な能力を有する各部隊を「専門部隊」と総称し、機動隊の中核としてその能力の更なる強化を図ることとしたものである。

2 専門部隊の設置

機動隊に別途定める編成基準に従い、専門部隊として次の部隊を設置する。

(1) 銃器対策部隊

銃器対策部隊は、銃器等使用事案の発生に際し、情報収集、犯人の移動の阻止、殺傷行為の制止、犯人の制圧検挙等に当たることを主たる任務とする。また、特殊部隊が出動した場合においては、同部隊と密接な連携を図り、警戒監視、情報収集等の支援及び犯人の制圧検挙に当たるものとする。

(2) NBCテロ対策部隊

NBCテロ対策部隊は、NBCテロ事案(核物質・放射性同位元素、生物剤又は化学剤に係るテロ事案をいう。)の発生に際し、原因物質の検知、立入禁止区域の設定、被害者の救助、避難誘導等の初動措置を実施するとともに、証拠保全を行いつつ捜査部門への適切な引継ぎを行うことを主たる任務とする。

(3) 爆発物対策部隊

爆発物対策部隊は、爆発物使用事案の発生に際し、爆発物の検査・処理等の初動措置を実施するとともに、証拠保全を行いつつ捜査部門への適切な引継ぎを行うことを主たる任務とする。

(4) 原発特別警備部隊

原発特別警備部隊は、原子力発電所及びその他の原子力関連施設(以下「原子力発電所等」という。)において、原子炉をはじめとする枢要設備を防護するとともに、原子力発電所等の敷地内における特異事案に関する情報収集及び初動措置に当たることを主たる任務とする。

(5) 水難救助部隊

水難救助部隊は、人命救助を要する災害又は水難事故の発生に際し、潜水技能をいかして救出救助に当たるとともに、臨海部等における大規模警備実施時において、水中の検索、水上警戒等に当たることを主たる任務とする。

(6) レスキュー部隊

レスキュー部隊は、人命救助を要する災害又は事故の発生に際し、要救助者の捜索、救出救助等に当たることを主たる任務とする。

3 専門部隊の精強化

(1) 専門部隊員の指定

各専門部隊の幹部については、人格、識見及び判断能力に優れ、当該専門部隊において豊富な経験を有する者を指定し、幹部以外の隊員については、冷静・沈着で注意力と機知に富み、身体強健・機敏であるなど任務の特性にふさわしい者を指定するものとする。

なお、専門部隊員の指定に当たっては、兼務を極力避けるとともに、やむを得ず一人の者を複数の専門部隊の隊員として指定する場合には、例えば、銃器対策部隊及び原発特別警備部隊の兼務、NBCテロ対策部隊及び爆発物対策部隊の兼務、水難救助部隊及びレスキュー部隊の兼務等のように任務が類似した部隊を兼務させるものとする。

上記2の編成基準に従い指定された隊員にあっては、術科特別訓練員等を含め、別に定める訓練基準に従い、訓練を行うものとする。また、これらの訓練は、指導体制を確立した上で、内容が重複する訓練の共通化、各種マニュアルの活用等により、合理的かつ効率的に行うものとする。

(2) 専門部隊の精強化に向けた人員配置

専門部隊の精強化のためには、各部隊に優れた指導者を配置することが不可欠である。このため、指導者としての適性が認められる経験豊富な者が昇任により機動隊から異動した場合は、警務部門及び異動先所属と連携の上、専門部隊に対する引き続きの指導や一定の期間経過後の機動隊への再配置が可能となるよう配意するものとする。

また、機動隊長を含む機動隊の幹部には、その者の勤務経験にとらわれず、人格、識見及び指揮能力に優れた、将来の県警察の中枢を担うべき人材を積極的に登用するよう、警務部門と連携を図るものとする。

4 専門部隊の派遣要請

専門部隊の派遣を必要と認める場合は、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第38条及び福島県警察機動隊の運営に関する訓令(昭和39年県本部訓令第11号)第4条の規定に基づき、主管の部課長を経て、本職に申請するものとする。

機動隊の専門部隊の設置及び精強化について(通達)

令和3年12月23日 達(備、災対)第478号

(令和4年1月1日施行)

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令和3年12月23日 達(備、災対)第478号