○福島の復興を支える治安総合対策に係る戦略的な広報の推進について(依命通達)
令和3年12月27日
達(総)第495号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
対号 平成27年7月29日付け達(務、災対)第290号「福島の復興を支える治安総合対策の当面の重点事項について」
みだしのことについては、次のとおりであるので、積極的な推進に努められたい。
記
1 趣旨
復興に伴い多様化・複雑化する治安事象に迅速かつ的確に対応するため、県警察における復興治安対策を総合的に推進しているところであるが、推進している各種対策等を体系的かつ継続的に広報することにより、県民の安心感の更なる醸成と復興治安対策の一層の推進を図ろうとするものである。
2 方針
対号通達における当面の重点事項を主として、復興情勢、報道機関の要望、県民の視点などを勘案の上、各所属が広報素材を積極的に提供し、総務課広報室(以下「広報室」という。)が連載や特集等の重点的な報道を報道機関各社に働きかけるなど、計画的かつ戦略的な広報活動を推進する。
3 留意事項
(1) 部門横断的な広報の推進
復興治安対策に資する広報を効果的に推進するため、各所属にあっては、部門の枠を超えた横断的な広報の推進、素材の提供に配意すること。
(2) 積極的な素材の提供
復興治安に関する取材可能な警察活動について、積極的に広報室に素材提供することとし、特に、同行取材が可能なものについては、確実に広報室まで連絡すること。
(3) 報道機関の要望の把握
報道機関の要望については、主として広報室で聴取し、把握に努めることとするが、各所属に直接要望があった場合は、広報室まで連絡すること。
(4) 企画検討及び取材調整
提供のあった素材については、事前に企画の検討及び取材の日程等について、広報室が主体となって打ち合わせを実施するので、関係所属にあっては、広報担当者等を参加させること。
(5) 広報室との連携
素材の提供方法、報道機関との連絡調整に関する質疑等については、広報室へ積極的に相談すること。
4 その他
「報道機関に対する復興治安対策に係る広報素材提供の流れ」を添付する。