○福島県警察ホームページ管理運用要綱の制定について(通達)

令和3年12月27日

達(総、情)第499号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和4年1月1日から施行することとしたので、県警察ホームページの適切な管理運用に努められたい。

なお、福島県警察ホームページ管理運用要綱の制定について(平成28年3月23日付け達(総、情)第96号)は、廃止する。

別紙

福島県警察ホームページ管理運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察広報等を目的としてインターネット上に開設した県警察ホームページの管理及び運用に関して必要な事項を定めるものとする。

第2 種別

県警察ホームページの種別は、次のとおりとする。

(1) 県本部ホームページ

県本部でホームページとして開設し、県本部内各課のコンテンツにより構成されたもの

(2) 署ホームページ

署でホームページとして開設したもの

(3) その他ホームページ

前2号に掲げるもののほか、必要によりホームページ統括責任者が開設を許可したもの

第3 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 県警察ホームページにおいて取り扱われる文章、写真、イラスト等を内容とする伝達情報又はその作品をいう。

(2) 業務主管課 県警察ホームページに掲載するコンテンツの内容に関する業務を主管する県本部の課及び署の課又は係をいう。

(3) アップロード用外部記録媒体 作成したコンテンツを専用サーバーへ転載するための外部記録媒体(光学ディスク等)をいう。

(4) インターネットシステム インターネットに接続するために設置する各種サーバー、端末装置及びこれらを接続するデータ伝送回線並びにこれらの用に供するプログラムを組み合わせたものをいう。

(5) リンク 県警察ホームページから部外のホームページへの接続又は部外のホームページから県警察ホームページへの接続をいう。

第4 管理及び運用の基本

県警察ホームページの管理及び運用に当たっては、次の事項を基本とする。

(1) 県警察ホームページの有用性を認識し、警察活動に対する県民の理解と協力を確保するため、県民に有益な情報を積極的に掲載すること。

(2) 関係部門相互の緊密な連携による円滑な管理及び運用に努めること。

(3) 不正アクセス防止等の安全対策に配意した管理及び運用に努めること。

(4) 県警察ホームページの広報効果を踏まえた利用者の利便性の向上に努めること。

第5 体制

(1) 統括責任者

ア 県本部に統括責任者を置き、警務部長をもって充てる。

イ 統括責任者は、県警察ホームページの管理及び運用を統括する。

(2) 管理責任者

ア 県本部に管理責任者を置き、情報管理課長をもって充てる。

イ 管理責任者は、県警察ホームページの管理について、次の事務をつかさどる。

(ア) インターネットシステムの保守及び管理に関すること。

(イ) 不正なアクセスの防止、データの保護等の安全対策に関すること。

(ウ) コンテンツ作成の技術的な指導教養に関すること。

(エ) その他統括責任者から命じられた事項に関すること。

(3) 運用責任者

ア 県本部及び署に運用責任者を置き、県本部にあっては総務課長、署にあっては署長をもって充てる。

イ 運用責任者は、県警察ホームページの運用について、次の事務をつかさどる。

(ア) 県警察ホームページの企画運営及び運用に関すること。

(イ) 県警察ホームページに関する調査及び研究に関すること。

(ウ) 県警察ホームページの利用促進及び普及に関すること。

(エ) コンテンツの掲載、修正及び削除に関すること。

(オ) コンテンツの審査及び管理に関すること。

(カ) コンテンツに関する指導教養(管理責任者の事務を除く。)に関すること。

(キ) その他統括責任者から命じられた事項に関すること。

(4) 運用担当者

ア 運用責任者は、運用担当者を指定するものとする。

イ 運用担当者は、県警察ホームページの運用に係る次の事務手続を行う。

(ア) コンテンツの掲載、修正及び削除

(イ) コンテンツの定期的な点検

(ウ) コンテンツの作成に係る教養

第6 業務主管課長の責務

業務主管課の長(以下「業務主管課長」という。)は、県警察ホームページの運用に関し、次の事項を責務とする。

(1) 主管する業務に関し、県警察ホームページを積極的に利用し警察広報に努めること。

(2) 管理責任者及び運用責任者と緊密な連携を保ち、県警察ホームページの効果的な活用に努めること。

(3) 所属する職員に対し、県警察ホームページに関する機器操作、コンテンツ作成等の知識技能の向上に努めること。

(4) 県警察ホームページに掲載したコンテンツに関し、常に広報効果が維持向上されるよう努めること。

第7 職員の責務

1 職員は、県警察ホームページの広報啓発に努めるものとする。

2 職員は、県警察ホームページに常に関心を持ち、積極的な活用に努めるものとする。

第8 ホームページ担当者の指定

1 業務主管課長は、所属の職員の中から県警察ホームページに関する機器の操作及びコンテンツの作成に当たるホームページ担当者を指定するものとする。

2 業務主管課長は、ホームページ担当者を指定した場合は、ホームページ担当者報告書(様式第1号)により県本部の運用責任者を経て統括責任者に報告するものとする。

3 業務主管課長は、ホームページ担当者を部内外のホームページに関する講習等に積極的に参加させるなど、知識技能の向上に努めるものとする。

第9 コンテンツの作成等

1 県本部ホームページに掲載するコンテンツの作成、掲載、修正及び削除は、次により行うものとする。

なお、統括責任者があらかじめ認めたコンテンツについては、業務主管課長の指示に従い、ホームページ担当者が直接行うものとする。

(1) 作成

掲載するコンテンツの作成は、業務主管課において行うものとする。

(2) 新規掲載

業務主管課長は、新たに主管業務に関するコンテンツを掲載しようとするときは、ホームページ掲載等処理申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に印字したコンテンツを添えるとともに、メールに添付したコンテンツを運用責任者に送付するものとする。

(3) 修正

業務主管課長は、掲載しているコンテンツを修正しようとするときは、申請書に印字した修正後のコンテンツを添えるとともに、メールに添付したコンテンツを運用責任者に送付するものとする。

(4) 削除

業務主管課長は、掲載しているコンテンツを削除しようとするときは、申請書を運用責任者に送付するものとする。

2 署ホームページに掲載するコンテンツの作成、掲載、変更及び削除は、業務主管課長の承認を得た後、ホームページ担当者が直接行うものとする。

3 運用責任者及び業務主管課長は、県警察ホームページに掲載されたコンテンツの内容について、毎月1回、定期的な見直しを行い、常に最新の状態とするよう努めるものとする。

第10 コンテンツ等作成上の留意事項

1 県警察ホームページは、即時性の強い広報媒体であることから、時機を失することのないよう積極的な掲載に努めるとともに、常に、掲載状況を把握し、定期的に更新、変更又は削除を行うなど、適時、適切な内容とするよう努めるものとする。

2 文章は、簡潔に要領よくまとめ、長文とならないよう配意するものとする。

3 イラスト、写真、図表等を効果的に用いるほか、特に注目を要する箇所は、字体、色彩、レイアウト等にも配意するものとする。

4 写真を掲載する場合は、写真の大きさに応じて画面表示に時間を要するため、掲載の効果を十分見極めた上で用いるものとする。この場合において、大きさ、枚数等のバランスを十分考慮するものとする。

5 著作物、写真、イラスト等を用いる場合は、著作者に無断で使用したり、商標権のあるマーク等を無断で使用したりするなどして知的所有権を侵害することのないように十分留意するものとする。

第11 ホームページのリンク

部外ホームページとのリンクについては、原則として公共機関において開設しているホームページに限るものとし、ホームページリンク承認申請書(様式第3号)により、県本部の運用責任者を経て統括責任者の承認を得るものとする。ただし、公共機関以外のホームページであっても、公益性が高くリンクにより警察行政目的が達成できると判断される場合は、この限りでない。

第12 安全対策

管理責任者、運用責任者及び業務主管課長は、インターネットシステムに関して次の安全対策に十分配意するものとする。

(1) 不正アクセス対策

ア 県警察ホームページに掲載されているデータ等について不正に改ざん、追加又は削除(以下「改ざん等」という。)がされていないか、常に点検及び確認を行うものとする。

イ アップロード用外部記録媒体は、県警察ホームページ専用とし、他の業務に使用してはならない。

ウ コンテンツの掲載に際し、アップロード用外部記録媒体は、事前にコンピュータウィルスチェックを確実に行うものとする。

(2) パスワードの管理

県警察ホームページへのデータ掲載を行うために付与されたID、パスワードについては、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準の細目(令和5年3月15日付け達(情)第109号)第7の1(4)ア及びイまでにより適切に管理するものとする。

第13 不正アクセス等に対する措置

1 職員は、県警察ホームページに掲載されているデータ等の改ざん等を発見した場合は、直ちに、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和5年3月15日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第108号)第2の2(4)に基づき適切に対処するものとする。

2 運用責任者は、県警察ホームページのサービスを不能とする攻撃、県警察ホームページへの不正アクセスによる改ざん等を認知したときは、直ちに管理責任者に報告し、県警察ホームページの運用を中断するものとする。

3 管理責任者は、不正なアクセスを認知したときは、サイバー犯罪対策課と連携して、不正アクセスの原因解明等に努めるものとする。また、原因が特定されるまで復旧作業を行ってはならない。

様式第1号(第8関係)

 略

様式第2号(第9関係)

 略

様式第3号(第11関係)

 略

福島県警察ホームページ管理運用要綱の制定について(通達)

令和3年12月27日 達(総、情)第499号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和3年12月27日 達(総、情)第499号
令和5年3月20日 達(務)第126号
令和5年3月30日 達(情)第150号