○個人被ばく線量の管理及び職員の健康管理対策について(通達)
令和4年2月15日
達(厚)第38号
[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年3月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 目的
職員の健康管理及び安全な活動に資するため、職員が放射線に被ばくするおそれのある場所で業務(以下「対象業務」という。)に従事する場合における個人被ばく線量(以下「被ばく線量」という。)の上限及び組織的管理について定めるものである。
2 被ばく線量の上限
被ばく線量の上限については、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に規定する放射線業務従事者の被ばく限度を準用し、次のとおりとする。ただし、個別に被ばく限度の指示がある場合には、その指示に従うこと。
なお、実効線量とは、電離則第3条第1項第1号に規定する実効線量(放射線による全身への影響を表す単位)をいう。
(1) 通常時において対象業務に従事する場合
実効線量について、5年間につき100ミリシーベルト、かつ、1年間につき50ミリシーベルト
(2) 緊急やむを得ない場合において対象業務に従事する場合
実効線量について、100ミリシーベルト
(3) 女性職員(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠と診断された者の妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)を除く。)が通常時において対象業務に従事する場合
実効線量について、3か月間で5ミリシーベルト
3 被ばく線量の測定
対象業務に従事する職員は、個人被ばく線量計を胸部に装着して被ばく線量を測定し、測定した数値は実効線量として管理するものとする。
4 被ばく線量の記録
対象業務に従事した職員は、個人被ばく線量計で測定した1日ごとの被ばく線量を、福島県警察個人被ばく線量管理システム運用要領の制定について(令和4年2月15日付け達(厚)第39号)に規定する個人被ばく線量管理システム(以下「システム」という。)に入力すること。
5 被ばく線量の管理
(1) 職員の被ばく線量は各所属において管理するものとし、システムに入力された被ばく線量については1か月ごとに所属長の確認を受けること。
(2) システムに入力された被ばく線量の記録については、厚生課において、当該職員の在職中及び離職後30年間保管するものとする。
6 職員の健康管理
(1) 被ばく線量の報告
ア 所属長は、被ばく線量が上記2の上限に達し、又は達するおそれのある職員が確認された場合、直ちに厚生課長へ報告すること。
イ 報告を受けた厚生課長は、必要に応じ、医師の面接指導、福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号)第22条に基づくその他の健康診断等の健康管理対策を講ずるものとする。
(2) 業務への従事制限
所属長は、次の者を対象業務に従事させてはならない。
ア 妊娠中又は授乳中の職員
イ 被ばく線量が上記2の上限に達し、又は達するおそれのある職員