○留置管理業務の運用について(通達)

令和4年3月14日

達(留管)第139号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年4月1日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、留置管理業務の運用について(令和3年3月25日付け達(留管)第119号)は、廃止する。

1 趣旨

県内における刑法犯認知件数の減少等に伴い、被留置者数も減少傾向にあるため、平成31年度から留置管理業務の運用見直しを行ってきたところであるが、引き続き、4交替勤務制の拡大等、更なる運用見直しを図り、適正な留置管理業務を推進しようとするものである。

2 留置施設運用の基本

(1) 県内の署を留置ブロック(以下「ブロック」という。)に分けて運用する。

(2) ブロック、受託留置署(以下「受託署」という。)及び委託留置署(以下「委託署」という。)を別紙1のとおり指定する。

(3) 委託署は、勾留前留置のみを行う署(以下「48よんぱち署」という。)及び留置施設を閉場し留置を行わない署(以下「完全委託署」という。)に区分する。

(4) 委託留置は、原則として、ブロック内の受託署に留置するものとする。ただし、委託留置先は、福島署、郡山署、会津若松署及びいわき中央署(以下「センター署」という。)を優先するものとする。

(5) 女性被留置者は、センター署に留置するものとする。

3 委託留置

(1) 委託留置の要請及び受理

ア 委託留置の要請は、ブロック内、ブロック外の順に関係署間で行い、委託留置要請書(別記様式)により要請すること。要請を受理した受託署の署長は、受託の可否について判断するものとする。

なお、別紙1により受託署に指定された署が、他の受託署に被留置者を委託留置する場合は、当該被留置者の委託に関しては委託署となるので、所定の委託留置手続を執ること。

イ 関係署間で委託留置の調整ができない場合は、県本部留置管理課長(以下「留置管理課長」という。)が調整を行うものとする。

ウ 他の都道府県警察又は他機関からの委託留置の要請を受理した際は、その都度、留置管理課長に報告するものとする。

(2) 被留置者多数事件の委託留置

暴力団対立抗争事件、集団密入国事件等により被留置者が多数に及ぶ場合は、留置管理課長と関係署長が協議の上、収容する留置施設を決定するものとする。

(3) 委託署及び受託署の相互連携

委託署の署長及び受託署の署長は、相互に連携し、留置事故及び不適正事案の防止並びに適正処遇に万全を期すとともに、特に、委託署の署長は、被留置者の拘置支所等への早期移送に努めること。

(4) 白河ブロックの3署(白河署、石川署及び棚倉署)における委託留置要請

次に掲げる場合は、郡山ブロックへの委託留置を優先すること。

ア 事件担当が福島地方検察庁郡山支部扱いの場合

イ 白河署に勾留前留置をした後、事件担当が福島地方検察庁郡山支部であることが判明した場合

(5) 相馬署における委託留置要請

相馬署は、勾留が予定されている被疑者については、ブロック内の福島署、福島北署又は二本松署への委託留置を優先することとするが、次に掲げる場合は、南相馬署に委託留置することができるものとする。

ア 共犯者多数等の理由により福島署、福島北署又は二本松署が受託できない場合

イ その他特別な理由がある場合

(6) 南会津署における委託留置要請

南会津署は、冬期間の悪天候等を踏まえ、48署に指定しているが、勾留前留置の段階から、委託留置の要請を優先的に検討し、運用すること。

(7) 留意事項

ア 委託署の署長は、身柄と共に、被留置者名簿、被留置者の所持金品、特異動静、傷病等を詳細かつ確実に引き継ぎ、留置事故及び不適正事案の防止並びに適正処遇に万全を期すこと。

イ 委託留置中における護送、傷病を有する被留置者の処遇及び特別要注意者に対する看守勤務員の増強等については、受託署の署長の指揮監督の下に、委託署から派遣された署員が実施することとするが、署長間の協議により受託署が実施することができる。

なお、急病時の診療護送は、原則として、受託署が初動対応を実施すること。

4 緊急時開場施設

緊急事案発生時において、本部長が必要と認めたときは、閉場施設を緊急時開場施設として開場するものとする。

(1) 緊急時開場施設の指定

別紙2のとおり指定する。

(2) 緊急事案の種別

ア 暴力団対立抗争事件、集団密航事件等により被留置者が多数に及ぶ場合

イ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第64条に規定する感染症の隔離施設として使用する場合

ウ 上記ア及びイのほか、県内の留置情勢等により開場の必要性が認められる場合

(3) 緊急時開場施設における留置管理体制

緊急時開場施設の留置担当官は、緊急事案等が発生した場所を管轄する署長と留置管理課長が協議して、派遣するものとする。

(4) 施設の維持管理

緊急時開場施設については、開場に備え、随時、施設の保守点検等を実施し、施設の維持管理に努めること。

5 4交替勤務制の指定等

(1) 福島署、郡山署、白河署、いわき中央署及び南相馬署を4交替勤務制に指定する。

(2) 護送等に対する支援

上記(1)の指定署は、委託署からの要請に基づき、自署施設の運営に支障がない限りにおいて、次に掲げる支援を行うものとする。

ア 護送支援

委託を受けた被留置者の護送について、その護送の一部又は全部を支援するものとする。

イ 護送以外の支援業務

勾留延長の勾留状の受領、返還その他委託署の業務負担を軽減できると認められるものに対して、支援を行うものとする。

6 県本部留置管理課留置支援係(以下「留置支援係」という。)による支援

(1) 留置支援係の運用

留置支援係は、集中護送のほか、署長からの要請に基づき、護送時の戒護員及び看守勤務に従事するなどの支援を行うものとする。

(2) 支援要請等

署長は、自署の留置管理業務に関して支援が必要である場合は、留置管理課長に対し、支援の要請を行うことができる。留置管理課長は、当該支援を必要と認めるときは、要請に基づき留置支援係を署に対する支援、指導等のため派遣するものとする。

(3) 集中護送の例外

白河署においては、自署並びに委託を受けている被留置者の福島地方検察庁白河支部及び白河簡易裁判所に対する護送は、原則として集中護送を要請せず、白河署の留置管理係員が、護送責任者及び運転員を務めるものとする。

なお、護送が複数あって、郡山ブロック等からの護送が必要な場合は、留置管理課長に対し集中護送の応援要請を行うこと。

別紙1

ブロック、受託署及び委託署の指定

ブロック

受託署

委託署

48署

完全委託署

福島

福島署

福島北署

二本松署

南相馬署


伊達署

相馬署

郡山

郡山署

郡山北署

須賀川署


田村署

白河

白河署

石川署

棚倉署

会津

会津若松署

会津若松署会津美里分庁舎

南会津署

猪苗代署

喜多方署

会津坂下署

いわき

いわき中央署

いわき南署


いわき東署

双葉署

※ 48署とは、勾留前留置を行う署をいう。

※ 完全委託署とは、留置施設を閉場し留置を行わない署をいう。

※ 白河ブロックの3署は、白河署に留置するものとする。

別紙2

緊急時開場施設の指定

指定施設

福島署川俣分庁舎留置施設

田村署留置施設

棚倉署留置施設

猪苗代署留置施設

いわき東署留置施設

双葉署留置施設

相馬署留置施設

別記様式

 略

留置管理業務の運用について(通達)

令和4年3月14日 達(留管)第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和4年3月14日 達(留管)第139号