○風俗営業に係る許可証等への旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和4年2月2日

達(生企)第30号

[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりとするので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」(令和3年6月16日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)においては、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととされている。これを受け、警察庁から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営適正化法施行規則」という。)に定める営業許可証、風俗営業管理者証等(以下「許可証等」という。)への旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13にいう「旧氏」を指す。以下同じ。)の記載又は許可証等に記載された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等」という。)について示されたので、その適切な運用を図るものである。

2 風営適正化法施行規則に定める対象となる許可証等

(1) 営業許可証(別記様式第3号)

(2) 風俗営業管理者証(別記様式第4号)

(3) 認定証(別記様式第14号)

(4) 店舗型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第21号)

(5) 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第29号)

(6) 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第33号)

(7) 店舗型電話異性紹介営業届出確認書(別記様式第36号)

(8) 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書(別記様式第39号)

(9) 特定遊興飲食店営業許可証(別記様式第42号)

(10) 特定遊興飲食店営業管理者証(別記様式第43号)

(11) 認定証(別記様式45号)

3 旧姓記載等の方法

(1) 旧姓の記載方法

ア 許可証等の交付等を伴う場合

許可証等の交付又は再交付(以下「交付等」という。)を受けようとする者が、併せて当該許可証等への旧姓の記載を希望する場合には、当該者による申出を受け、別添の記載例のとおり、許可証等の氏名欄に旧姓を併記するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載することとする。

イ 許可証等の交付等を伴わない場合

現に許可証等の交付を受けている者が、上記ア以外の場合に許可証等への旧姓の記載を希望するときは、当該者による申出を受け、上記アと同様、許可証等の氏名欄に旧姓を併記するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載することとする。

(2) 旧姓の変更方法

ア 許可証等の交付等を伴う場合

許可証等の交付等を受けようとする者が、併せて許可証等の氏名欄に記載された旧姓の記載の変更を希望する場合には、当該者による申出を受け、許可証等の氏名欄に記載された旧姓を変更するとともに、余白部分又は備考欄に「(備考)氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載することとする。

イ 許可証等の交付等を伴わない場合

現に許可証等の交付を受けている者が、上記ア以外の場合に許可証等への氏名欄に記載された旧姓の記載の変更を希望するときは、当該者による申出を受け、許可証等の氏名欄に記載された旧姓を変更することとする。

なお、変更前の旧姓が記載されていない許可証等の再交付を希望する者に対しては、許可証等の再交付の手続により、これを交付することができることとする。

(3) 旧姓の削除方法

許可証等の交付等を受けようとする者が、併せて許可証等に記載された旧姓の削除を希望する場合には、当該者による申出を受け、旧姓が削除された許可証等を交付等することとする。

なお、上記以外の場合に許可証等に記載された旧姓の削除を希望するときには、許可証等の再交付の手続により、旧姓が記載されていない許可証等を交付することができることとする。

4 旧姓記載等の申出方法

旧姓記載等の申出に当たっては、別添の記載例を参考とし、既存の申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を適宜活用することとする。

5 旧姓確認のための提示書類

旧姓記載等(削除を除く。)を希望する者による申出があった場合、申請書等の提出時に、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードを提示させ、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認することとする。

なお、旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードの提示を要しない。

6 手数料

旧姓記載等の手続自体については、手数料の徴収を要しないこととする。

なお、手数料の徴収を要しないのは、旧姓記載等の申出に係る部分のみの取扱いであることから、同時に行われる各種手続が手数料の徴収を要する場合(例:許可証及び認定証の再交付)については従来どおり手数料を徴収する必要がある。

7 その他

(1) 本件に関する質疑等は、生活安全企画課生活安全指導第二係宛てに行うこと。

(2) 申請書等及び許可証等の記載例は、別添のとおりとする。

別記様式第1号(第9条関係)

 略

別記様式第3号(第10条関係)

 略

別記様式第4号(第10条関係)

 略

別記様式第6号(第13条、第81条関係)

 略

別記様式第9号(第17条、第22条、第85条、第90条関係)

 略

別記様式第11号(第20条、第21条、第88条、第89条関係)

 略

別記様式第13号(第25条関係)

 略

別記様式第14号(第26条関係)

 略

別記様式第17号(第41条関係)

 略

別記様式第19号(第42条、第64条、第104条関係)

 略

別記様式第21号(第44条関係)

 略

別記様式第25号(第52条関係)

 略

別記様式第27号(第53条、第59条、第70条関係)

 略

別記様式第29号(第55条関係)

 略

別記様式第31号(第58条関係)

 略

別記様式第33号(第61条関係)

 略

別記様式第34号(第63条関係)

 略

別記様式第36号(第66条関係)

 略

別記様式第37号(第69条関係)

 略

別記様式第39号(第72条関係)

 略

別記様式第40号(第77条関係)

 略

別記様式第42号(第78条関係)

 略

別記様式第43号(第78条関係)

 略

別記様式第44号(第93条関係)

 略

別記様式第45号(第94条関係)

 略

風俗営業に係る許可証等への旧姓記載等の運用について(依命通達)

令和4年2月2日 達(生企)第30号

(令和4年2月2日施行)