○銃砲等又は刀剣類の所持許可等の審査に当たり用いる審査票について(依命通達)

令和4年3月11日

達(生企)第129号

[原議保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

対号 平成31年3月20日付け達(生企)第109号「生活安全部が所管する許可等事務の適正な取扱いの推進について」

銃砲等又は刀剣類関係許可等事務に係る留意事項については、対号通達により示しているところであるが、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等の施行を踏まえ、対号通達2(3)に記載された審査票を様式第1号から様式第5号まで及び欠格事由等確認表(継紙)のとおり定めたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、銃砲刀剣類関係許可等事務に係る審査票等の改正について(平成22年5月10日付け達(生環)第250号)は、廃止する。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

銃砲等又は刀剣類の所持許可等の審査に当たり用いる審査票について(依命通達)

令和4年3月11日 達(生企)第129号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和4年3月11日 達(生企)第129号